短期入所生活介護費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

短期入所生活介護費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

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短期入所生活介護費(ショートステイ) 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「短期入所生活介護(ショートステイ)」の新しい単位数を一覧で紹介します。

2024年4月・6月の介護報酬改定後の短期入所生活介護費(ショートステイ)については以下の記事です。


この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

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短期入所生活介護費の基本単位数(1日につき)

単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>

要介護1638単位
要介護2707単位
要介護3778単位
要介護4847単位
要介護5916単位

単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>

要介護1638単位
要介護2707単位
要介護3778単位
要介護4847単位
要介護5916単位

併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>

要介護1596単位
要介護2665単位
要介護3737単位
要介護4806単位
要介護5874単位

併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>

要介護1596単位
要介護2665単位
要介護3737単位
要介護4806単位
要介護5874単位

単独型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>

要介護1738単位
要介護2806単位
要介護3881単位
要介護4949単位
要介護51017単位

経過的単独型ユニット型短期入所生介護費<ユニット型個室的多床室>

要介護1738単位
要介護2806単位
要介護3881単位
要介護4949単位
要介護51017単位

併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>

要介護1696単位
要介護2764単位
要介護3838単位
要介護4908単位
要介護5976単位

経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室的多床室>

要介護1696単位
要介護2764単位
要介護3838単位
要介護4908単位
要介護5976単位
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短期入所生活介護の減算の単位数一覧

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合基本報酬×97/100
利用者の数が利用定員を超える場合基本報酬×70/100
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本報酬×70/100
常勤のユニットリーダーをユ
ニット毎に配置していない等
ユニットケアにおける体制が
未整備である場合(ユニット型のみ適応)
基本報酬×97/100
共生型短期入所生活介護を行う場合

(併設型短期入所生活介護のみに適応)

指定短期入所事業所が行う場合
基本報酬×92/100
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合1日につきー30単位
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短期入所生活介護の加算の単位数一覧

生活相談員配置等加算1日につき+13単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき+100単位
(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
専従の機能訓練指導員を配
置している場合
1日につき+12単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ1日につき+56単位
看護体制加算(Ⅰ)1日につき+4単位
看護体制加算(Ⅱ)1日につき+8単位
看護体制加算(Ⅲ)利用定員29人以下
1日につき+12単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+6単位
看護体制加算(Ⅳ)1日につき
利用定員29人以下
1日につき+23単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+13単位
医療連携強化加算1日につき+58単位
夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ)1日につき+13単位

ユニット型の場合
1日につき+18単位

夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ)1日につき+15単位

ユニット型の場合
1日につき+20単位

認知症行動・心理症状緊急対応加算1日につき+200単位
(7日間を限度)
若年性認知症利用者受入加算1日につき+120単位
利用者に対して送迎を行う場合片道につき+184単位
緊急短期入所受入加算1日につき+90単位
(7日まで)
(やむを得ない事情がある場合は14日を限度)
療養食加算1回につき8単位
(1日に3回を限度)

在宅中重度者受入加算

看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合1日につき 421単位
看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合1日につき 417単位
いずれの看護体制加算も算定している場合1日につき 413単位
看護体制加算を算定していない場合1日につき 425単位

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ)1日につき 3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ)1日につき 4単位
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サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1日につき 6単位を加算
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介護職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×83/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×60/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×33/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +(Ⅲ)の80/100

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×27/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×23/1000

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短期入所生活介護とは(ショートステイ)

短期入所生活介護とは、短期間施設に入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う介護保険の居宅サービスの1つです。通称「ショートステイ」と呼ばれています。利用者家族としては一定期間介護から解放されリフレッシュしたり、自分の時間を持つことができることで介護負担の軽減を図ることができます(レスパイトケア)

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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