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短期入所生活介護費(ショートステイ) 2021年4月介護報酬改定
2021年4月の介護報酬改定から「短期入所生活介護(ショートステイ)」の新しい単位数を一覧で紹介します。
2024年4月・6月の介護報酬改定後の短期入所生活介護費(ショートステイ)については以下の記事です。
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短期入所生活介護費の基本単位数(1日につき)
単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>
要介護1 | 638単位 |
要介護2 | 707単位 |
要介護3 | 778単位 |
要介護4 | 847単位 |
要介護5 | 916単位 |
単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>
要介護1 | 638単位 |
要介護2 | 707単位 |
要介護3 | 778単位 |
要介護4 | 847単位 |
要介護5 | 916単位 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>
要介護1 | 596単位 |
要介護2 | 665単位 |
要介護3 | 737単位 |
要介護4 | 806単位 |
要介護5 | 874単位 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>
要介護1 | 596単位 |
要介護2 | 665単位 |
要介護3 | 737単位 |
要介護4 | 806単位 |
要介護5 | 874単位 |
単独型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>
要介護1 | 738単位 |
要介護2 | 806単位 |
要介護3 | 881単位 |
要介護4 | 949単位 |
要介護5 | 1017単位 |
経過的単独型ユニット型短期入所生介護費<ユニット型個室的多床室>
要介護1 | 738単位 |
要介護2 | 806単位 |
要介護3 | 881単位 |
要介護4 | 949単位 |
要介護5 | 1017単位 |
併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>
要介護1 | 696単位 |
要介護2 | 764単位 |
要介護3 | 838単位 |
要介護4 | 908単位 |
要介護5 | 976単位 |
経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室的多床室>
要介護1 | 696単位 |
要介護2 | 764単位 |
要介護3 | 838単位 |
要介護4 | 908単位 |
要介護5 | 976単位 |
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短期入所生活介護の減算の単位数一覧
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | 基本報酬×97/100 |
利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本報酬×70/100 |
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本報酬×70/100 |
常勤のユニットリーダーをユ ニット毎に配置していない等 ユニットケアにおける体制が 未整備である場合(ユニット型のみ適応) |
基本報酬×97/100 |
共生型短期入所生活介護を行う場合
(併設型短期入所生活介護のみに適応) |
指定短期入所事業所が行う場合 基本報酬×92/100 |
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 | 1日につきー30単位 |
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短期入所生活介護の加算の単位数一覧
生活相談員配置等加算 | 1日につき+13単位 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位 (3月に1回を限度) |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 ※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位 |
専従の機能訓練指導員を配 置している場合 |
1日につき+12単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき+56単位 |
看護体制加算(Ⅰ) | 1日につき+4単位 |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日につき+8単位 |
看護体制加算(Ⅲ) | 利用定員29人以下 1日につき+12単位利用定員30人以上50人以下 1日につき+6単位 |
看護体制加算(Ⅳ) | 1日につき 利用定員29人以下 1日につき+23単位利用定員30人以上50人以下 1日につき+13単位 |
医療連携強化加算 | 1日につき+58単位 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ) | 1日につき+13単位
ユニット型の場合 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ) | 1日につき+15単位
ユニット型の場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき+200単位 (7日間を限度) |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき+120単位 |
利用者に対して送迎を行う場合 | 片道につき+184単位 |
緊急短期入所受入加算 | 1日につき+90単位 (7日まで) (やむを得ない事情がある場合は14日を限度) |
療養食加算 | 1回につき8単位 (1日に3回を限度) |
在宅中重度者受入加算
看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合 | 1日につき 421単位 |
看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合 | 1日につき 417単位 |
いずれの看護体制加算も算定している場合 | 1日につき 413単位 |
看護体制加算を算定していない場合 | 1日につき 425単位 |
認知症専門ケア加算
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき 3単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき 4単位 |
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サービス提供体制加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
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介護職員処遇改善の加算
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×83/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×60/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×33/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(Ⅲ)の90/100 |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(Ⅲ)の80/100 |
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×27/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×23/1000 |
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短期入所生活介護とは(ショートステイ)
短期入所生活介護とは、短期間施設に入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う介護保険の居宅サービスの1つです。通称「ショートステイ」と呼ばれています。利用者家族としては一定期間介護から解放されリフレッシュしたり、自分の時間を持つことができることで介護負担の軽減を図ることができます(レスパイトケア)
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2024年(令和6年度)介護報酬改定の内容はこちら
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2021年4月介護報酬改定 介護保険サービス運営面のポイント
区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2021年報酬改定対応時の事務手続きのポイント
- 介護保険の地域区分とは 2021年4月以降の各区市町村の等級一覧
- 【全事業所対象】介護報酬2021年9月30日まで0.1%上乗せの計算・請求方法
- 【介護・障害福祉】2021年10月~12月感染防止対策の継続の経費の補助金
- 介護報酬改定で運営規定・重要事項説明書の内容変更への同意書のポイント
運営基準の変更点のポイント
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科学的介護情報システム「LIFE」について
- 科学的介護情報システム「LIFE」とは データ提出・利用方法を解説!
- LIFEへのデータ提出が算定要件となっている加算の新様式一覧
- LIFEにデータ提出が算定要件の加算 情報提出頻度・猶予期間
- 科学的介護情報システム(LIFE)からのフィードバックとは
2021年4月介護報酬改定 単位数一覧
2021年4月(令和3年度)の介護報酬改定後の基本報酬・加算・減算・サービスコードと単位数について紹介しています。
指定居宅サービスの2021年4月からの介護報酬単位数一覧
指定施設サービスの2021年4月からの介護報酬単位数一覧
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