認知症対応型共同生活介護費の単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

 

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認知症対応型共同生活介護費 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「認知症対応型共同生活介護費(グループホーム)」の新しい単位数を一覧で紹介します。

2024年4月からの認知症対応型共同生活介護費(グループホーム)の介護報酬改定については以下の記事で紹介しています。

  この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

要介護1 764単位
要介護2 800単位
要介護3 823単位
要介護4 840単位
要介護5 858単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

要介護1 752単位
要介護2 787単位
要介護3 811単位
要介護4 827単位
要介護5 844単位

短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)

短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれます。

短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

要介護1 792単位
要介護2 828単位
要介護3 853単位
要介護4 869単位
要介護5 886単位

短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

要介護1 780単位
要介護2 816単位
要介護3 840単位
要介護4 857単位
要介護5 873単位

入院時費用

利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

認知症対応型共同生活介護の減算

身体拘束廃止未実施減算

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)の身体拘束廃止未実施減算はこちら。

要介護1 -76単位
要介護2 -80単位
要介護3 -82単位
要介護4 -84単位
要介護5 -86単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)の身体拘束廃止未実施減算はこちら。

要介護1 -75単位
要介護2 -79単位
要介護3 -81単位
要介護4 -83単位
要介護5 -84単位

人員配置不足に関する減算

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 基本報酬×97/100
利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100
介護従事者の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100
3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合 1日につき -50単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 

認知症対応型共同生活介護の加算

夜間支援体制加算

夜間体制加算(Ⅰ) 1日につき +50単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)のみ適応 

夜間体制加算(Ⅱ) 1日につき +25単位

認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき +200単位
(7日間を限度)短期利用認知症対応型共同生活介護のみ適応 

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算 1日につき +120単位

看取り介護加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

死亡日以前31日以上45日以下 1日につき +72単位
死亡日以前4日以上30日以下 1日につき +144単位
死亡日以前2日又は3日 1日につき +680単位
死亡日 1日につき +1280単位

初期加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

初期加算 1日につき +30単位

医療連携体制加算

医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき +39単位
医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき +49単位
医療連携体制加算(Ⅲ) 1日につき +59単位

退居時相談援助加算

退居時相談援助加算 400単位を加算
(利用者1人につき1回を限)

認知症専門ケア加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき +3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき +4単位

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位

栄養管理体制加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

栄養管理体制加算 1日につき +30単位

口腔衛生管理体制加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

口腔衛生管理体制加算 1日につき +30単位

口腔・栄養スクリーニング加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき+20単位(6月に1回を限度)

科学的介護推進体制加算

認知症対応型共同生活介護の場合のみ

科学的介護推進体制加算 1月につき +40単位

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算

職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×111/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×81/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×45/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/1000

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×31/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは

認知症対応型共同生活介護とは、通称「グループホーム」と呼ばれる地域の認知症の住民だけが入ることができる小規模な施設です。

グループホームでは、認知症の高齢者が1ユニット9人までの家庭に近いような環境の中で、入浴や排泄、食事夏の日常生活上の介助や、機能訓練、レクリエーションなどを受けることができます。グループホームでは、認知症があっても概ね身の回りの自立ができており、共同生活を送ることに支障は無い方が入所対象になります。

入所できる介護度の条件としては、要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の認定を受けた方で、認知症の診断があることも条件になります。

グループホームは、介護保険制度の中でも地域密着型サービスに分類されます。

地域密着型サービスの対象は、その地域の住民票を持つ人であるため、遠方に住んでいる親などを呼び寄せて、息子や娘の家の近くにあるグループホームに入ってもらおうとしてもすぐには難しいです。グループホームなどの地域密着型施設は住所地特例の対象外となっております。

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