訪問リハビリテーションとは 医療保険と介護保険の違いや対象者を紹介

訪問リハビリテーションとは 医療保険と介護保険の違いや対象者を紹介

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訪問リハビリテーションの提供内容・対象者、医療保険と介護保険の違い、役割などを紹介します。

訪問リハビリテーションとは

訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持または向上を目指すものです。

同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとの考え方が原則としてあり、「通院が困難な利用者」を対象に行うものとされています。

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訪問リハビリテーションの対象者

訪問リハビリテーションの対象者は、「通院が困難な利用者」となっています。

通院が困難な利用者に限らず、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めることなど、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものとされています。介護支援専門員(居宅介護支援事業所のケアマネジャー)がケアマネジメントの結果、自宅での生活環境での日常生活の自立のために、自宅の家屋や生活範囲での訓練が必要だと判断した場合には必ずしも通院が困難な利用者に限らずサービスを受けることができます。

訪問リハビリテーション費
注1 通院が困難な者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。)が、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

告示「 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 」

訪問リハビリテーション費
(3)「通院が困難な利用者」について
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。

通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

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医療保険と介護保険の訪問リハビリテーションの違い

訪問リハビリテーションとは、居宅の要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションとされています。

訪問リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の医師が利用者を診察し、リハビリテーション計画を立て、それに基づきリハビリテーションの指示を出すことが原則とされています。

介護保険の訪問リハビリテーション

介護保険の訪問リハビリテーションは、1回(20分以上)、1週に6回を限度に提供されます。

通所・訪問リハビリテーションの目的を踏まえた在り方に関する調査研究事業(令和元年度調査)によると、訪問リハビリテーション開設者は、病院・診療所が81%、介護老人保健施設が19%となっています。介護保険の訪問リハビリテーションの費用(単位数・点数)については、以下の記事で詳しく紹介しています。

医療保険の訪問リハビリテーション

医療保険での在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、退院後3か月間は週12単位、240分が上限です。原則として要介護認定を受けている利用者は介護保険が優先され、医療保険での在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は対象外となります。しかし、65歳未満や65歳以上でまだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。医療保険で利用する場合には、訪問リハビリテーションの指示書を1ヵ月に1回発行してもらうことが必要です。

医療保険の訪問リハビリテーションは、1回(20分以上)、1週に6回を限度に提供されます。

例外

①末期の悪性腫瘍の患者は算定制限なし
②退院の日から起算して3カ月以内の患者は週12単位まで
③急性増悪時は1日に4単位まで

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訪問リハビリテーションの役割

訪問リハビリテーションの対象は通院が困難な利用者となっていますが、在宅環境や生活範囲に赴き、可能な限り残された能⼒を引き出し、実践的な指導や訓練を行うことができます。通所リハビリテーションや外来のリハビリテーション室では、整備された環境での訓練になりますが、訪問リハビリテーションでは実生活を送る場で専門的な知見から助言や効果的な訓練を受けることができます。訪問リハビリテーション内容は、本人の希望等に基づき医師の指示やリハビリテーション計画に沿って行われます。

単なる身体機能の維持・向上だけでなく、歩行練習やトイレ動作、入浴動作、家事動作、外出練習などの日常生活に直結した活動や参加に向けての働きかけ、ご家族様に対する介助方法、環境設定・福祉用具提案などについてのアドバイスも可能なので、要介護状態でも安心してご自宅で暮らせるお手伝いをすることが訪問リハビリテーションの役割と言えます。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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