介護保険の「居宅介護支援費(居宅介護支援事業所)」の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。
この居宅介護支援費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
(2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「居宅介護支援費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後)
居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)・居宅介護支援費(Ⅱ)があり、さらに介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上の部分については、単位数が低い(ⅱ)(ⅲ)を算定するという「逓減制」の仕組みが取られています。
このページの目次
2024年4月からの居宅介護支援費(Ⅰ)の算定条件・単位数(1月につき)
居宅介護支援費(Ⅰ)の条件
居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数により、45件以上である場合、
45件以上60件未満の部分については(ⅱ)
60件以上の部分については(ⅲ) を算定する
居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数
要介護区分 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 | |
---|---|---|---|
居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数40未満 |
要介護1 要介護2 |
1,076単位 | 1,086単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
1,398単位 | 1,411単位 | |
居宅介護支援費(ⅱ)40件以上60件未満の部分 | 要介護1 要介護2 |
539単位 | 544単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
698単位 | 704単位 | |
居宅介護支援費(ⅲ)60件以上の部分 | 要介護1 要介護2 |
323単位 | 326単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
418単位 | 422単位 |
2024年4月からの居宅介護支援費(Ⅱ)の算定条件・単位数(1月につき)
居宅介護支援費(Ⅱ)の条件
居宅介護支援費(Ⅱ)については、以下の場合に算定できることとなっています。
- 公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用(ケアプランデータ連携システム)
- 事務職員の配置を行っている
介護支援専門員1人当たりの取扱件数が50件以上である場合、
50件以上60件未満の部分については(ⅱ)
60件以上の部分については(ⅲ) を算定する
要介護区分 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 | |
---|---|---|---|
居宅介護支援費(ⅰ) 旧)取扱件数45未満 新)取扱件数50未満 |
要介護1 要介護2 |
1,076単位 | 1,086単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
1,398単位 | 1,411単位 | |
居宅介護支援費(ⅱ)
旧)45件以上60件未満の部分 |
要介護1 要介護2 |
522単位 | 527単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
677単位 | 683単位 | |
居宅介護支援費(ⅲ)
60件以上の部分 |
要介護1 要介護2 |
313単位 | 316単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
406単位 | 410単位 |
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介護予防支援費(Ⅱ)(指定居宅介護支援事業者が行う場合)など
2024年4月介護報酬改定後に関しては、地域包括支援センターが行う場合と、指定居宅介護支援事業者が行う場合で単位数が分けられて明示されました。介護予防支援費についてはこちらの記事です。
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2024年4月からの居宅介護支援の減算
減算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
高齢者虐待防止措置未実施減算 | なし | -1% |
業務継続計画未策定減算 | なし | -1% |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合 | なし | ×95% |
運営基準減算 | ・運営基準減算の場合 ×50%
・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない |
・運営基準減算の場合 ×50% ・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
+5% |
+5% |
特定事業所集中減算 | 1月につき-200単位 |
1月につき-200単位 |
※ 特別地域居宅介護支援加算、中山間地域等における小規模事業所加算は表では省略。
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
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2024年4月からの居宅介護支援のその他の加算
初回加算(2024年変更なし)
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
初回加算 | 1月につき300単位 | 1月につき300単位 |
特定事業所加算
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
特定事業所加算(Ⅰ) | 1月につき505単位 | 1月につき519単位 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 1月につき407単位 | 1月につき421単位 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 1月につき309単位 | 1月につき323単位 |
特定事業所加算(A) | 1月につき100単位 | 1月につき114単位 |
特定事業所医療介護連携加算
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
特定事業所医療介護連携加算 | 1月につき125単位 | 1月につき125単位 |
入院時情報連携加算
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 1月につき200単位 | 1月につき250単位 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 1月につき100単位 | 1月につき200単位 |
退院・退所加算(2024年変更なし)
退院・退所加算は、入院または入所期間中1回を限度に算定できます。
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
退院・退所加算(Ⅰ)イ | 1月につき450単位 | 1月につき450単位 |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 1月につき600単位 | 1月につき600単位 |
退院・退所加算(Ⅱ)イ | 1月につき600単位 | 1月につき600単位 |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 1月につき750単位 | 1月につき750単位 |
退院・退所加算(Ⅲ) | 1月につき900単位 | 1月につき900単位 |
通院時情報連携加算(2024年変更なし)
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
通院時情報連携加算 | 1月につき50単位 | 1月につき50単位 |
緊急時等居宅カンファレンス加算(2024年変更なし)
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 1月に2回を限度に 200単位 | 1月に2回を限度に 200単位 |
ターミナルケアマネジメント加算(2024年変更なし)
ターミナルケアマネジメント加算は、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合に算定できます。
加算名 | 2021年4月改定 | 2024年4月改定 |
---|---|---|
ターミナルケアマネジメント加算 | 400単位 | 400単位 |
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居宅介護支援(ケアマネジャー業務)に関する記事はこちら
居宅介護支援とは、在宅生活をする要介護者が生活できるように、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいいます。居宅介護支援費は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成して担当している人数あたり1月ごとに得られる介護報酬のことです。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
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