【最新】居宅介護支援費 単位数一覧 <2024年4月介護報酬改定後>

 

介護保険の「居宅介護支援費(居宅介護支援事業所)」の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。

この居宅介護支援費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

(2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「居宅介護支援費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は、「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料2ー1 報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

 

居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)居宅介護支援費(Ⅱ)があり、さらに介護支援専門員1人当たりの取扱件数が45件以上の部分については、単位数が低い(ⅱ)(ⅲ)を算定するという「逓減制」の仕組みが取られています。

このページの目次

2024年4月からの居宅介護支援費(Ⅰ)の算定条件・単位数(1月につき)

居宅介護支援費(Ⅰ)の条件

居宅介護支援費(Ⅰ)については、介護支援専門員1人当たりの取扱件数により、45件以上である場合、

45件以上60件未満の部分については(ⅱ)

60件以上の部分については(ⅲ) を算定する

居宅介護支援費(Ⅰ)の単位数

要介護区分 2021年4月改定 2024年4月改定
居宅介護支援費(ⅰ)
取扱件数40未満
要介護1
要介護2
1,076単位 1,086単位
要介護3
要介護4
要介護5
1,398単位 1,411単位
居宅介護支援費(ⅱ)40件以上60件未満の部分 要介護1
要介護2
539単位 544単位
要介護3
要介護4
要介護5
698単位 704単位
居宅介護支援費(ⅲ)60件以上の部分 要介護1
要介護2
323単位 326単位
要介護3
要介護4
要介護5
418単位 422単位

2024年4月からの居宅介護支援費(Ⅱ)の算定条件・単位数(1月につき)

居宅介護支援費(Ⅱ)の条件

居宅介護支援費(Ⅱ)については、以下の場合に算定できることとなっています。

  • 公益社団法人国民健康保険中央会が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムの利用(ケアプランデータ連携システム
  • 事務職員の配置を行っている

介護支援専門員1人当たりの取扱件数が50件以上である場合、

50件以上60件未満の部分については(ⅱ)

60件以上の部分については(ⅲ) を算定する

要介護区分 2021年4月改定 2024年4月改定
居宅介護支援費(ⅰ)
旧)取扱件数45未満
新)取扱件数50未満
要介護1
要介護2
1,076単位 1,086単位
要介護3
要介護4
要介護5
1,398単位 1,411単位
居宅介護支援費(ⅱ)

旧)45件以上60件未満の部分
新)50件以上60件未満の部分

要介護1
要介護2
522単位 527単位
要介護3
要介護4
要介護5
677単位 683単位
居宅介護支援費(ⅲ)

60件以上の部分

要介護1
要介護2
313単位 316単位
要介護3
要介護4
要介護5
406単位 410単位

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介護予防支援費(Ⅱ)(指定居宅介護支援事業者が行う場合)など

2024年4月介護報酬改定後に関しては、地域包括支援センターが行う場合と、指定居宅介護支援事業者が行う場合で単位数が分けられて明示されました。介護予防支援費についてはこちらの記事です。

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2024年4月からの居宅介護支援の減算

減算名 2021年4月改定 2024年4月改定
高齢者虐待防止措置未実施減算 なし -1%
業務継続計画未策定減算 なし -1%
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に居宅介護支援を行う場合 なし ×95%
運営基準減算 ・運営基準減算の場合 ×50%

・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない

・運営基準減算の場合 ×50%

・運営基準減算が2月以上継続している場合は算定しない

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

+5%

+5%
特定事業所集中減算 1月につき-200単位

1月につき-200単位

※ 特別地域居宅介護支援加算、中山間地域等における小規模事業所加算は表では省略。

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

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2024年4月からの居宅介護支援のその他の加算

初回加算(2024年変更なし)

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
初回加算 1月につき300単位 1月につき300単位

特定事業所加算

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
特定事業所加算(Ⅰ) 1月につき505単位 1月につき519単位
特定事業所加算(Ⅱ) 1月につき407単位 1月につき421単位
特定事業所加算(Ⅲ) 1月につき309単位 1月につき323単位
特定事業所加算(A) 1月につき100単位 1月につき114単位

特定事業所医療介護連携加算

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
特定事業所医療介護連携加算 1月につき125単位 1月につき125単位

入院時情報連携加算

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
入院時情報連携加算(Ⅰ) 1月につき200単位 1月につき250単位 
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1月につき100単位 1月につき200単位 

退院・退所加算(2024年変更なし)

退院・退所加算は、入院または入所期間中1回を限度に算定できます。

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
退院・退所加算(Ⅰ)イ 1月につき450単位 1月につき450単位
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 1月につき600単位 1月につき600単位
退院・退所加算(Ⅱ)イ 1月につき600単位 1月につき600単位
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 1月につき750単位 1月につき750単位
退院・退所加算(Ⅲ) 1月につき900単位 1月につき900単位

通院時情報連携加算(2024年変更なし)

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
通院時情報連携加算 1月につき50単位 1月につき50単位

緊急時等居宅カンファレンス加算(2024年変更なし)

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
緊急時等居宅カンファレンス加算 1月に2回を限度に 200単位 1月に2回を限度に 200単位

ターミナルケアマネジメント加算(2024年変更なし)

ターミナルケアマネジメント加算は、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合に算定できます。

加算名 2021年4月改定 2024年4月改定
ターミナルケアマネジメント加算 400単位 400単位

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居宅介護支援(ケアマネジャー業務)に関する記事はこちら

居宅介護支援とは、在宅生活をする要介護者が生活できるように、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいいます。居宅介護支援費は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成して担当している人数あたり1月ごとに得られる介護報酬のことです。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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