介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】

介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】

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令和6年度(2024年)の介護報酬改定で導入された介護施設の協力医療機関について、3年間の経過措置を経て、2027年4月から設置が義務化されます。協力医療機関とは何か、どのような役割を担うのか、また施設との契約内容や協力医療機関連携加算との関係はどうなっているのか。

この記事では運営基準の内容や厚生労働省Q&A、届出書のひな形を基に、具体的な要件などをわかりやすく解説します。

協力医療機関とは何か

協力医療機関とは、介護施設において入所者の病状急変や診療の必要が生じた際に、診療や入院を受け入れる体制を整えた医療機関を指します。

介護保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために協力医療機関との関係性や役割を明確にして連携を強化する方向性となっています。

基準省令により定められており、協力医療機関には次のような要件が規定されています。

要件解説
相談体制の確保利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
診療体制の確保事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
入院受け入れ(※)入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関そのほかの医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

※ 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院の場合

令和6年度の介護報酬改定に伴って、年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の変化が生じる場合の対応などを確認することと、医療機関の名称などについて指定権者に届けることが義務付けられています。

協力医療機関を変更する場合には「協力医療機関に関する届出書」とあわせて「変更届出書」及び「付表」も提出する必要があります。

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協力医療機関の条件

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」に記載されている協力医療機関についての文書を整理して掲載します。

(協力医療機関等)

第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。
一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

基準省令第 28 条は、指定介護老人福祉施設の入所者の病状の急変時等に 対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の 診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよ う努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を 定めておくよう努めること等を規定したものであること。 協力医療機関及び協力歯科医療機関は、指定介護老人福祉施設から近距 離にあることが望ましい。

協力医療機関等の基本

  • 介護老人福祉施設は、入所者の急変時等に対応するため協力医療機関をあらかじめ定めること。
  • また、新興感染症に対応する医療機関との取決めや、歯科医療の確保の観点から協力歯科医療機関を定めるよう努めること。
  • 協力医療機関・協力歯科医療機関は施設から近距離にあることが望ましい。

協力医療機関との連携(第1項)

  • 急変時の相談・診療体制を常時確保し、緊急時に原則入院可能な協力病院を定める。
  • 複数の医療機関を組み合わせて要件を満たすことも可能。
  • 在宅療養支援病院・診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)、在宅療養後方支援病院等との連携が想定される。
  • 専用病床を常に確保する必要はなく、地域全体で在宅療養者を受け入れる体制があればよい。
  • 義務化にあたり、2027年3月31日まで経過措置として努力義務、同年4月から完全義務化。

連携体制の届出(第2項)

  • 実効性確保のため、年1回以上、急変時対応を協力医療機関と確認し、その内容・名称を指定権者(都道府県知事、指定都市・中核市市長)に届け出ること。
  • 名称・契約内容変更があれば速やかに届出。
  • 経過措置期間中に要件を満たす医療機関を確保できていない場合は、確保計画を併せて届け出ること。

新興感染症対応(第3項)

  • 入所者が新興感染症に感染した場合に備え、第二種協定指定医療機関と平時から対応を取り決めるよう努めること。
  • 内容は相談・診療・入院要否判断・入院調整等。
  • 薬局や訪問看護ステーション等との連携も妨げられない。

協力医療機関が第二種協定指定医療機関の場合(第4項)

  • 通常の急変時対応確認と合わせ、新興感染症発生時の対応についても協議を行うこと。
  • 取り決めが成立しない場合もあるが、日常的に連携のある協力医療機関と合意形成を行うことが望ましい。

入院後の再入所(第5項)

  • 「速やかに入所させるよう努める」とは、常時ベッドを確保することを意味せず、退院後の再入所をできる限り円滑に行うことを求めるものである。
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協力医療機関に関する届出書

協力医療機関については、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付して届け出する必要があり、厚生労働省は以下のような届出書の様式を示しています。厚生労働省のホームページ内「令和6年度介護報酬改定について」でエクセルファイルの協力医療機関に関する届出書の様式をダウンロードできます。

協力医療機関に関する届出書

協力医療機関に関する届出書

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施設種別ごとの協力医療機関義務化対象一覧

施設種別2027年4月以降の位置付け2027年3月末までの位置付け
介護老人保健施設義務すでに義務
特別養護老人ホーム義務努力義務
地域密着型特養義務努力義務
介護医療院義務努力義務
養護老人ホーム義務努力義務
軽費老人ホーム義務努力義務
特定施設入居者生活介護義務努力義務(2024年改定で追加)
地域密着型特定施設義務努力義務
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)義務努力義務
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協力医療機関に関する厚生労働省 Q&A

Q
介護老人保健施設は、基準省令において、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならないこととされている。この点、協力医療機関の要件として、「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。」、「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。」が規定されているが、それぞれ、入所者に対して常に往診を行う体制が整っていない場合、入所者が入院を要する場合に備えて、常に空床を確保していない場合においても要件を満たすものとして差し支えないか。
A

貴見のとおり。介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に規定する「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。
また、同項第3号に規定する「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。
これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関についても同様(※)である。なお、協力医療機関を定めておくことは、令和9年4月1日より義務化(令和9年3月 31 日まで努力義務)されるが、期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。
※ 前段の「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること」の要件の考え方については、令和6年度介護報酬改定で協力医療機関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても同様である。

引用:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)」の送付について,厚生労働省

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協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算は、介護施設が協力医療機関と定期的な連携を図り、急変時対応や医療ニーズに備えている場合に算定できます。形式的な契約だけでは認められず、実際に協議や連携確認が行われていることが要件となります。

協力医療機関連携加算の算定要件概要

協力医療機関との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。ただし、医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。

協力医療機関連携加算の算定要件の詳細は以下の記事で解説しています。

協力医療機関連携加算に関する厚生労働省 Q&A

Q
問 127 協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。
A

職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等における当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席すること。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日),厚生労働省

Q
問 151 要支援2について算定できるのか。
A

要支援者については、「介護予防認知症対応型共同生活介護費」の対象となるが、これについては、協力医療機関連携加算は設けていないことから、算定できない。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日),厚生労働省

Q
問 152 協力医療機関連携加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
A

本加算制度は協力医療機関と利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の情報共有は居宅サービスのケアマネジャー等が行うものであるため、当該加算の対象とはならない。

引用:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日),厚生労働省

Q
問 13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち 1 つの医療機関と行うことで差し支えないか。
Q
協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。
A

例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク(以下「地連NW」という。)に参加し、当該介護保険施設等の医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確認可能な場合が該当する。
この場合、当該介護保険施設等の医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者について1ヶ月に1回以上記録すること。
なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設等から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。

参考:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月 29 日) ,厚生労働省

Q
問1 協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
A

協力医療機関連携加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築することを目的とした体制加算であり、入所者全員について算定されるもの。なお、協力医療機関に対して病歴等の情報を共有することについて同意が得られない入所者であっても、当該入所者の急変時等において協力医療機関による診療等が受けられるよう取り組むことが必要。

参考:令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和6年6月7日),厚生労働省

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まとめ

協力医療機関は、介護施設において重要な位置づけとなります。2027年4月からは全ての対象施設で義務化され、協定書の締結や体制確認が必須となります。さらに協力医療機関連携加算を活用すれば、報酬面での評価も得られます。介護従事者や管理者は早めに地域の医療機関と連携を構築し、利用者が安心して生活できる環境を整備することが求められます。

 

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の最新情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

       

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