2024年(令和6年) 改正後の訪問型サービス(独自A2)のサービスコード・単位数の一覧をまとめて掲載します。介護予防・日常生活支援総合事業費とは、要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービスです。単位数サービスコード表(令和6年6月施行版)からまとめたものです。
単位数サービスコード表(案)(令和6年6月施行版)」を参考に作成したものです。
本記事情報は参考にとどめ、資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
このページの目次
訪問型サービス(独自)サービスコード・単位数
サービスコード | 略称 | 内容 | 単位数 | 算定単位 | ||
A2 | 1111 | 訪問型独自サービス11 | 週に1回程度の場合 | 1,176単位 | 1月につき | |
A2 | 2111 | 訪問型独自サービス11日割 | 日割の場合 ÷ 30.4日 | 39単位 | 1日につき | |
A2 | 1211 | 訪問型独自サービス12 | 週に2回程度の場合 | 2349単位 | 1月につき | |
A2 | 2211 | 訪問型独自サービス12日割 | 日割の場合 ÷ 30.4日 | 77単位 | 1日につき | |
A2 | 1321 | 訪問型独自サービス13 | 週に3回程度の場合 | 3727単位 | 1月につき | |
A2 | 2321 | 訪問型独自サービス13日割 | 日割の場合 ÷ 30.4日 | 123単位 | 1日につき | |
A2 | 2411 | 訪問型独自サービス21 | 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 287単位 | 1回につき | |
A2 | 2511 | 訪問型独自サービス22 | 生活援助中心で20分以上45分未満の場合 | 179単位 | 1回につき | |
A2 | 2621 | 訪問型独自サービス23 | 生活援助中心で45分以上の場合 | 220単位 | 1回につき | |
A2 | 1411 | 訪問型独自短時間サービス | 短時間の身体介護が中心である場合 | 163単位 | 1回につき |
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高齢者虐待防止未実施減算
サービスコード | 略称 | 内容 | 単位数 | 算定単位 | ||
A2 | C211 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 週に1回程度の場合 | -12単位 | 1月につき | |
A2 | C220 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 | 日割の場合 ÷ 30.4日 | -1単位 | 1日につき | |
A2 | C212 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | 週に2回程度の場合 | -23単位 | 1月につき | |
A2 | C213 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 | 日割の場合 ÷ 30.4日 | -1単位 | 1日につき | |
A2 | C214 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13 | 週に3回程度の場合 | -37単位 | 1月につき | |
A2 | C215 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13日割 | 日割の場合 ÷ 30.4日 | -1単位 | 1日につき | |
A2 | C216 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | -3単位 | 1回につき | |
A2 | C217 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 生活援助中心で20分以上45分未満の場合 | -2単位 | 1回につき | |
A2 | C218 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | 生活援助中心で45分以上の場合 | -2単位 | 1回につき | |
A2 | C219 | 訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | 短時間の身体介護が中心である場合 | -2単位 | 1回につき |
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業務継続計画未策定減算
業務継続計画未策定減算 | -1/100 |
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
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同一建物減算
サービスコード | 略称 | 内容 | 単位数 | 算定単位 | ||
A2 | 6001 | 訪問型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 10%減算 | 1月につき | |
A2 | 6003 | 訪問型独自サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 15%減算 | 1月につき | |
A2 | 6002 | 訪問型独自サービス同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 12%減算 | 1月につき |
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特別地域加算
サービスコード | 略称 | 単位数 | 算定単位 | |
A2 | 8000 | 訪問型独自サービス特別地域加算 | 15%加算 | 1月につき |
A2 | 8001 | 訪問型独自サービス特別地域加算日割 | 15%加算 | 1日につき |
A2 | 8002 | 訪問型独自サービス特別地域加算回数 | 15%加算 | 1回につき |
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中山間地域等における小規模事業所加算
サービスコード | 略称 | 単位数 | 算定単位 | |
A2 | 8100 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算 | 10%加算 | 1月につき |
A2 | 8101 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算日割 | 10%加算 | 1日につき |
A2 | 8102 | 訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 | 10%加算 | 1回につき |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
サービスコード | 略称 | 単位数 | 算定単位 | |
A2 | 8110 | 訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 | 5%加算 | 1月につき |
A2 | 8111 | 訪問型独自サービス中山間地域等加算日割 | 5%加算 | 1日につき |
A2 | 8112 | 訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 | 5%加算 | 1回につき |
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初回加算
サービスコード | 略称 | 単位数 | 算定単位 | |
A2 | 4001 | 訪問型独自サービス初回加算地域等提供加算 | 200単位 | 1月につき |
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生活機能向上連携加算
サービスコード | 略称 | 単位数 | 算定単位 | |
A2 | 4003 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位 | 1月につき |
A2 | 4002 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位 | 1月につき |
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口腔連携強化加算
サービスコード | 略称 | 単位数 | 算定単位 | |
A2 | 6102 | 訪問型独自口腔連携強化加算 | 50単位 | 1月につき |
介護職員等特定処遇改善加算(2024年6月から)
算定項目 | 加算内容 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の24.5%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の22.4%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の18.2%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の14.5%加算 |
算定項目 | 加算内容 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(1) | 所定単位数の22.1%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(2) | 所定単位数の20.8%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(3) | 所定単位数の20.0%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(4) | 所定単位数の18.7%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(5) | 所定単位数の18.4%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(6) | 所定単位数の16.3%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(7) | 所定単位数の16.3%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(8) | 所定単位数の15.8%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(9) |
所定単位数の14.2%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(10) | 所定単位数の13.9%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(11) | 所定単位数の12.1%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(12) | 所定単位数の11.8%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(13) | 所定単位数の10.0%加算 |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(14) | 所定単位数の7.6%加算 |
※ 上記訪問型独自サービス処遇改善加算に処遇改善関連の加算が統合され、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は廃止。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
介護保険の訪問介護とは
訪問介護費は、介護保険の訪問介護の費用のことです。
この記事で紹介している訪問型サービスは、市区町村が管轄する介護予防・日常生活支援総合事業の一種で、要支援1・要支援2・事業対象者に対して、ケアプラン(介護予防マネジメント)や訪問介護計画に沿って、計画的にご利用者の住居に訪問して行う日常生活上の支援サービスです。
訪問介護員(訪問ヘルパー)などが、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する生活援助、通院等乗降介助を行う介護保険サービスをいいます。
介護予防・日常生活支援総合事業費とは
介護予防・日常生活支援総合事業とは、高齢者が要介護状態にならないように市町村・地域で要支援者や高齢者に対して計画的に提供される、介護予防や生活支援の事業のことです。
総合事業には大きく分けて「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」があります。
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の対象者
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は、
- 要介護認定の申請を行い要支援1・要支援2の認定を受けた人
- 市町村や市町村の指定した地域包括支援センターで基本チェックリストで運動機能・栄養状態・認知機能低下などのおそれがあると判断された人(事業対象者)
が利用することができます。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
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