令和6年(2024年)介護報酬改定 人員-設備-運営基準 案公表・公募

 

令和6年(2024年)介護報酬改定で介護事業の人員・設備・運営基準に変更が予定されており、いわゆる運営基準や人員基準の改定案が厚生労働省から公表されたので全文を掲載します。介護保険法とそれに基づく基準の改定に関するものです。介護サービスを提供する際のルールや基準が見直されます。この改定に向けて、政府は意見募集を行い、一般の人々の声を聞く「パブリックコメント」を開始しています。これにより、介護サービスに関わるすべての人々の意見や提案が反映されることを目指しています。

このページの目次

令和6年(2024年)介護報酬改定は4月?6月?

なお、以下、厚生労働省の文書に記載があるように、新しい介護報酬改定の内容や、運営の基準の施行期日は令和6年4月1日又は6月1日ということでまだ確定はしていない状況です。これは4月1日からにすると介護ソフトのベンダーが作業が間に合わなかったり、各自治体の新しい制度への対応が困難であったりして現場が混乱することを考慮して6月からの施行を検討していると言われています。

令和6年(2024年)介護報酬改定の運営基準案に関する意見提出はこちらから

令和5年12月4日(月)~令和6年1月3日(水)(必着)の期間、以下から意見を提出できます!

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について

介護の運営・経営での違和感や困るルールに意見提出をしましょう!そうしないとどんどん運営の基準がおかしな方向に行ったり介護の効率化とかけ離れた、現場離れしたルールになってしまうので力を合わせましょう。

令和6年(2024年)介護報酬改定の運営基準案 全文(2023年12月4日時点)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案(概要)

厚生労働省老健局老人保健課
高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課

第1.改正の趣旨

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「居宅基準」という。)等の介護サービスに係る基準については、3年に1度、介護報酬に係る改定と併せて、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえた改正を行ってきたところである。
〇 今般、令和6年度の介護報酬に係る改定が行われることに併せ、関係省令について所要の改正を行うこととする。
○ なお、居宅基準等を改正した場合、地方公共団体においては、条例改正を要する可能性があることを踏まえ、介護報酬に係る改定に先駆けて関係省令について所要の改正を行うこととする。

第2.改正の内容

1.訪問系サービス

(1)(介護予防)訪問リハビリテーション
① 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画の作成をするに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握することを義務付ける。(居宅基準第 81 条及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生省令第 35 号。以下「予防基準」という。)第 86 条関係)
② 訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 128 条及び第 140 条の 19、居宅基準第 76 条並びに予防基準第 79 条関係)

(2)(介護予防)居宅療養管理指導
○ 経過措置期間の延長
ア 委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設定等の高齢者虐待防止のための措置の実施状況や更なる周知の必要性を踏まえ、当該取組の義務付けの経過措置期間を3年間延長し、令和9年3月 31 日までとする。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「令和3年改正省令」という。)附則第2条関係)
イ 感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた、計画の策定及び周知、研修及び訓練(シミュレーション)の実施等の義務付けの経過措置期間を3年間延長し、令和9年3月 31 日までとする。(令和3年改正省令附則第3条関係)

2.通所系サービス

(1)(介護予防)通所リハビリテーション
① 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を把握することを義務付ける。(居宅基準第 115 条及び予防基準第 125 条関係)
② みなし指定を受けた通所リハビリテーション事業所の人員配置基準の緩和
1(1)②の訪問リハビリテーションの見直しに伴い、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 72 条第1項の規定による通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護医療院についても同様に、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(居宅基準第 111 条及び予防基準第 117 条関係)

3.短期入所系サービス

(1)短期入所系サービス共通 ((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護)
○ ユニットケアの質の向上のための体制の確保
ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。(居宅基準第 140 条の 11 の2及び第 155 条の 10 の2並びに予防基準第 157 条及び第 208 条関係)

4.多機能系サービス

(1)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
○ 管理者の兼務
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しないこととする。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「地域密着型基準」という。)第 64 条及び第 172 条並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号。以下「地域密着型予防基準」という。)第 45 条関係)

(2)看護小規模多機能型居宅介護
○ サービス内容の明確化
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による介護保険法の改正により、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を行う。(地域密着型基準第 177 条関係)

5.福祉用具貸与・特定福祉用具販売

(1)(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売共通
○ 選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案
福祉用具の一部の貸与種目・種類について、特定福祉用具販売の対象に加えることとしているところ、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる貸与種目・種類の福祉用具(以下「選択制の対象福祉用具」という。)の貸与又は販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説明することを義務付ける。また、利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。(居宅基準第 199 条及び第 214 条並びに予防基準第 278 条及び第 291 条関係)

(2)(介護予防)福祉用具貸与
① 貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。(居宅基準第 199 条の2及び予防基準第 278 条の2関係)
② モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付(介護予防福祉用具貸与を除く。)
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。(居宅基準第 199 条の2関係)
③ 選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うことを義務付ける。(居宅基準第 199 条の2及び予防基準第 278 条の2関係)

(3)特定(介護予防)福祉用具販売
① 選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することを義務付ける。(居宅基準第 214 条の2及び予防基準第 292 条関係)
② 選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。(居宅基準第 214 条及び予防基準第 291 条関係)

6.居宅介護支援・介護予防支援

① 公正中立性の確保のための取組の見直し
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。
・ 前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合
・ 前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 38 号。以下「居宅介護支援基準」という。)第4条関係)

② 指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、次に掲げる要件を設けた上で、少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月において、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とする。
ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
・利用者の心身の状況が安定していること。
・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。
・介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
(居宅介護支援基準第 13 条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 37 号。以下「介護予防支援基準」という。)第 30 条関係)

③ ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤のケアマネジャーを置くことが必要となる人員基準について、次のとおり見直す。
ア 原則、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が 44 以下であれば必要なケアマネジャーの員数は1とし、44 の倍数(44 に満たない端数の場合も含む。)ごとに1ずつ増すこととする。
イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が 49 以下であれば必要なケアマネジャーの員数は1とし、49 の倍数(49 に満たない端数の場合も含む。)ごとに1ずつ増すこととする。
(居宅介護支援基準第2条関係)

④ 介護予防支援の円滑な実施
ア 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置
指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準については、次のとおりとする。
・ 事業所ごとに1以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないこと。
・ 常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならないこと。(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができる。)
・ 管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならないこと。
イ 市町村に対する情報提供
市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行うに当たって、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することとする。
ウ その他、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行うに当たって、所要の規定の整備を行う。
(介護予防支援基準第2条、第3条、第4条、第 12 条及び第 30 条関係)

7.居住系サービス

(1)(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
○ 生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテクノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる指定特定施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数を増すごとに 0.9 以上であることとする。(居宅基準第 175 条、地域密着型基準第 110 条及び予防基準第 231 条関係)

(2)(介護予防)特定施設入居者生活介護
○ 口腔衛生管理の強化
全ての指定特定施設において、口腔衛生管理体制の確保を促すとともに、入所者の状態に応じた口腔衛生管理を更に充実させる観点から、口腔衛生管理体制を整備し、各入居者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならないこととする。その際、3年の経過措置期間を設ける。(居宅基準第 185 条の2及び第 192 条の2並びに予防基準第 238 条の2新設関係)

(3)居住系サービス共通((介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護)及び軽費老人ホーム
① 協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
ⅰ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。(居宅基準第 191 条、地域密着型基準第 105 条及び 127 条、予防基準第 242 条、地域密着型予防基準第 82 条並びに軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成 20 年厚生労働省令第 107 号。以下「軽費老人ホーム基準」という。)第 27 条関係)

② 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号)第3条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付ける。(居宅基準第 191 条、地域密着型基準第 105 条及び第 127 条、予防基準第 242 条、地域密着型予防基準第 82 条並びに軽費老人ホーム基準第 27 条関係)

8.施設系サービス

(1)介護老人福祉施設
○ 小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和
離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人員配置を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア 離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合において、当該指定短期生活介護事業所等の医師については、当該指定介護福祉施設の医師により当該指定短期生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
イ 離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合において、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士または機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
ウ 離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合において、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることとする。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第2条及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 46 号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第 12 条関係)

(2)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○ 緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け
介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務づける。(指定介護老人福祉施設基準第 20 条の2、特別養護老人ホーム基準第 22 条の2及び地域密着型基準第 145 条の2)

(3)施設系サービス共通(介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設及び介護医療院)
① ユニットケアの質の向上のための体制の確保(養護老人ホームを除く)
ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。
(地域密着型基準第 167 条、指定介護老人福祉施設基準第 47 条、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第 48 条、特別養護老人ホーム基準第 40 条及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働省令第 5号。以下「介護医療院基準」という。)第 52 条関係)

② 協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲの要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
ⅰ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
ⅲ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力医療機関に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
(指定介護老人福祉施設基準第 28 条、介護老人保健施設基準第 30 条、地域密着型基準第 152 条、介護医療院基準第 34 条、特別養護老人ホーム基準第 27 条及び養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和 41 年厚生省令第 19 号。以下「養護老人ホーム基準」という。)第 25 条関係)

③ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時の対応について協議を行うことを義務付ける。(指定介護老人福祉施設基準第 28 条、介護老人保健施設基準第 30 条、地域密着型基準第 152 条、介護医療院基準第 34 条関係、特別養護老人ホーム基準第 27 条及び養護老人ホーム基準第 25 条関係)

9.短期入所系サービス((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護)・多機能系サービス((介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)・居住系サービス((介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護))・施設系サービス共通(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、介護医療院)

(1)介護現場の生産性の向上
○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け
介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第 139 条の2新設、第 155 条及び第 192 条、地域密着型基準第 86 条の2新設、第 108 条、第 129 条、第 157 条及び第 182 条、予防基準第 140 条の2新設、第 195 条及び第 245 条、地域密着型予防基準第 62 条の2新設及び第 85 条、指定介護老人福祉施設基準第 35 条の3新設、介護老人保健施設基準第 36 条の3新設、特別養護老人ホーム基準第 31 条の3新設、第 42 条、第 59 条及び第 63 条並びに介護医療院基準第 40 条の3新設関係)

10.全サービス共通(訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

(1)「書面掲示」規制の見直し
事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける。その際、1年の経過措置を設けることとする。
(居宅基準第 32 条及び第 204 条、居宅介護支援基準第 22 条、指定介護老人福祉施設基準第 29 条、介護老人保健施設基準第 31 条、地域密着型基準第 3 条の 32、予防基準第 53 条の 4 及び第 274 条、地域密着型予防基準第 32 条、介護予防支援基準第 21 条、軽費老人ホーム基準第 28 条並びに介護医療院基準第 35 条)

(2)管理者の兼務範囲の明確化
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。(居宅基準第6条、第 41 条、第 46 条、第 56 条、第 61 条、第 94 条、第 107 条、第 122 条、第 140 条の 28、第 176 条、第 192 条の5、第 195 条及び第 209 条、地域密着型基準第3条の5、第7条、第 21 条、第 40 条の 2、第 43 条、第 47 条、第 64 条、第 91 条、第 101 条、第 111 条、第 146 条及び第 172 条、居宅介護支援基準第3条、指定介護老人福祉施設基準第 21 条、養護老人ホーム基準第 12 条、介護老人保健施設基準第 23 条、軽費老人ホーム基準第 11 条、第 37 条並びに附則第6条及び第 14 条、介護医療院基準第 26 条、予防基準第 48 条、第 59 条、第 64 条、第 130 条、第 181 条、第 232 条、第 256 条、第 267 条及び第 283 条並びに地域密着型介護予防基準第6条、第 10 条、第 45 条、第 71 条及び第 78 条関係)

(3)身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、次に掲げる見直しを行う。
ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付ける。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第 128 条、第 140 条の7、第 146 条及び第 155 条の6、地域密着型基準第 73 条及び第 177 条、予防基準第 136 条及び第 191 条並びに地域密着型予防基準第 53 条関係)
イ 訪問系サービス、通所系サービス、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。(居宅基準第 23 条、第 39 条、第 50 条、第 53 条の3、第 68 条、第 73 条の2,第 80 条、第 82 条の2、第 89 条、第 90 条の2、第 98 条、第 104 条の4,第 114 条、第 118 条の2、第 199 条、第 204 条の2、第 214 条及び第 215 条、居宅介護支援基準第 13 条及び第 29 条、地域密着型基準第3条の 22、第3条の 40、第 10 条、第 17 条、第 26 条、第 36 条、第 40 条の8、第 40 条の 15、第 51 条及び第 60 条、予防基準第 54 条、第 57 条、第 73 条、第 76 条、第 83 条、第 86 条、第 92 条、第 95 条、第 122 条、第 125 条、第 275 条、第 278 条、第 288 条及び第 291 条、地域密着型予防基準第 40 条及び第 42 条並びに介護予防支援基準第 28 条及び第 30 条)

11.その他所要の改正

○ 1から 10 までのほか、その他所要の規定の整備を行う。

第3.根拠条文
・ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 65 条第2項
・ 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 17 条第2項
・ 介護保険法第 72 条第1項(第 115 条の 11 において準用する場合を含む。)、第 72 条の2第2項、第 74 条第3項、第 78 条の2の2第2項、第 78 条の4第3項、第 81 条第3項、第 88 条第3項、第 97 条第4項、第 111 条第4項、第 115 条の2の2第2項、第 115 条の4第3項、第 115 条の 14 第3項及び 115 条の 24 第3項等

第4.施行期日等

〇 公布日 :令和6年1月下旬(予定)
〇 施行期日:令和6年4月1日又は6月1日(予定)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案(概要) 厚生労働省老健局老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課(2023年12月4日公表、文書内容については改変を加えていませんが、情報を閲覧しやすいよう見出しと改行を追加しています。)

パブリックコメントとは

パブリック・コメント制度は、国が新しい政策や規則を作るときに、その計画を公開して、一般の人々から意見や情報を集める方法です。これにより、国民の声が政策決定に反映されます。

介護保険の事業に関わっている方にとっては自分たちの仕事の基盤になる基準の改定なので、このまま放置すると余計な書類作成や管理すべきことが増えたりする可能性も十分あります。パブリックコメントの開始と合わせて、運営基準の案も公開されているので案に対して是非意見をしてみんなで厚生労働省が考えたものをよりよく現場に落とし込めるようにしていきたいですね。

こちらの図にあるように、ある意味、ここが介護保険事業の運営面に意見する最後のチャンスというところなので政治や行政の仕事に関心が無かった人も、ちゃんと現場から声を上げて届けましょう。

 

令和6年(2024年)介護報酬改定の運営基準に関する意見公募

厚生労働省は2023年の12月4日に翌年2024年に行われる介護報酬改定の運営規定の改正案について意見の公募を行うことを公表しました。

令和5年12月4日
厚生労働省老健局老人保健課
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案について、下記のとおり、御意見を求めます。

1.御意見募集期間
令和5年12月4日(月)~令和6年1月3日(水)(必着)

2.御意見募集対象
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案について(概要)

3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。その際、件名に「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見」と明記して御提出ください。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。
(2)郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て

4.御意見の提出上の注意
提出していただく御意見は日本語に限ります。また、個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記入してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します)。お寄せいただいた御意見について、個別の回答はいたしかねます。また、氏名及び住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す る省令(仮称)案に関する御意見の募集について 令和5年12月4日 厚生労働省老健局老人保健課

令和6年(2024年)介護報酬改定 人員、設備、運営基準の意見の提出方法・意見募集期間

令和6年(2024年)介護報酬改定 人員、設備、運営基準の意見の提出については、郵送もできますが以下のリンクからネット上で書き込んで提出することもできます。普段から感じている運営上の基準の違和感や今回提示された基準の改定案について意見のある人は積極的に意見しましょう。自分たちの仕事の基盤になる部分なので特に介護事業を運営したり経営したりしている人にとってはとても大きな問題ですので当事者意識を持って関わった方が良い事案だと思います。そうしないと厚生労働省の机上の空論のような無駄な業務の多い運営基準が再び繰り返されることになってしまいます。

令和5年12月4日(月)~令和6年1月3日(水)(必着)の期間、以下から意見を提出できます!

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について

介護の運営・経営での違和感や困るルールに意見提出をしましょう!そうしないとどんどん運営の基準がおかしな方向に行ったり介護の効率化とかけ離れた、現場離れしたルールになってしまうので力を合わせましょう。

 

 

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