【最新】介護予防支援費 単位数一覧 <2024年4月介護報酬改定後>

 

介護保険の「介護予防支援費(要支援が対象、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者)」の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。

この介護予防支援費費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

(2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「居宅介護支援費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は、「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料2ー1 報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

介護予防支援費 要支援の単位数(1月につき)

介護予防支援費は、地域包括支援センターや委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが要支援・総合事業対象者に介護予防ケアマネジメントの実施や総合事業等の給付管理を行うことの費用です。

地域包括支援センターから委託される場合には費用の何割を居宅介護支援事業所が受けるかについては今までは自治体が判断して規定しているというローカルルールになっていましたが、2024年からは指定居宅介護支援事業者が行う場合の介護予防支援費の単位数が厚生労働省から示されました。

2024年4月介護報酬改定前 介護予防支援費(1月につき)

2024年4月介護報酬改定前は、介護予防支援費は1種類でした。

要支援区分 2021年4月から~2024年3月
要支援1
要支援2
事業対象者
438単位

2024年4月介護報酬改定後 介護予防支援費(1月につき)

2024年4月介護報酬改定後に関しては、地域包括支援センターが行う場合と、指定居宅介護支援事業者が行う場合で単位数が分けられて明示されました。

要支援区分 2024年4月改定
介護予防支援費(Ⅰ)
(地域包括支援センターが行う場合)
442単位
介護予防支援費(Ⅱ)
(指定居宅介護支援事業者が行う場合)
472単位

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2024年4月からの介護予防支援費の減算・加算

減算名 2021年4月改定 2024年4月改定
高齢者虐待防止措置未実施減算 なし -1%
業務継続計画未策定減算 なし -1%

※ 特別地域居宅介護支援加算、中山間地域等における小規模事業所加算は表では省略

※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。

初回加算

要支援区分 2021年4月改定 2024年4月改定
初回加算 300単位 300単位

委託連携加算

要支援区分 2021年4月1日から 2021年4月1日から
委託連携加算 1月につき300単位 1月につき300単位

介護予防支援費(Ⅰ)
(地域包括支援センターが行う場合)を算定する場合のみ算定

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介護予防支援についての情報はこちら

 

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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