介護保険の介護保健施設サービス費(老健)の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この介護保健施設サービス費(老健)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
介護保健施設サービス費(介護老人保健施設)の単位数は、基本報酬や各種加算については2024年4月(令和6年4月)に単位が変更となり、介護職員等処遇改善加算に関しては2024年6月(令和6年6月)に変更となるという2段階の改定となります。
このページの目次
- 介護保健施設サービス費(1日につき)
- ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
- 介護保健施設サービス費(老健)の減算
- 介護保健施設サービス費(老健)の加算
- 介護職員処遇改善加算
- 外泊の場合
- 介護保健施設サービス費は介護老人保健施設の介護報酬
- 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
介護保健施設サービス費(1日につき)
(1) 介護保健施設サービス費(Ⅰ) | (一) 介護保健施設サービス費(ⅰ)<従来型個室>【基本型】 | 要介護1 | 717単位 |
要介護2 | 763単位 | ||
要介護3 | 828単位 | ||
要介護4 | 883単位 | ||
要介護5 | 932単位 | ||
(二) 介護保健施設サービス費(ⅱ) <従来型個室>【在宅強化型】 |
要介護1 | 788単位 | |
要介護2 | 863単位 | ||
要介護3 | 928単位 | ||
要介護4 | 985単位 | ||
要介護5 | 1040単位 | ||
(三) 介護保健施設サービス費(ⅲ) <多床室>【基本型】 |
要介護1 | 793単位 | |
要介護2 | 843単位 | ||
要介護3 | 908単位 | ||
要介護4 | 961単位 | ||
要介護5 | 1012単位 | ||
(四) 介護保健施設サービス費(ⅳ) <多床室>【在宅強化型】 |
要介護1 | 871単位 | |
要介護2 | 947単位 | ||
要介護3 | 1014単位 | ||
要介護4 | 1072単位 | ||
要介護5 | 1125単位 | ||
(2) 介護保健施設サービス費(Ⅱ)<療養型老健: 看護職員を配置> | (一) 介護保健施設サービス費(ⅰ) <従来型個室>【療養型】 |
要介護1 | 758単位 |
要介護2 | 843単位 | ||
要介護3 | 960単位 | ||
要介護4 | 1041単位 | ||
要介護5 | 1117単位 | ||
(二) 介護保健施設サービス費(ⅱ) <多床室>【療養型】 |
要介護1 | 839単位 | |
要介護2 | 924単位 | ||
要介護3 | 1044単位 | ||
要介護4 | 1121単位 | ||
要介護5 | 1197単位 | ||
(3) 介護保健施設サービス費(Ⅲ) <療養型老健:看護オンコール体制> |
(一) 介護保健施設サービス費(ⅰ) <従来型個室>【療養型】 |
要介護1 | 758単位 |
要介護2 | 837単位 | ||
要介護3 | 933単位 | ||
要介護4 | 1013単位 | ||
要介護5 | 1089単位 | ||
(二) 介護保健施設サービス費(ⅱ) <多床室>【療養型】 |
要介護1 | 839単位 | |
要介護2 | 918単位 | ||
要介護3 | 1016単位 | ||
要介護4 | 1092単位 | ||
要介護5 | 1170単位 | ||
(4) 介護保健施設サービス費(Ⅳ) <特別介護保健施設サービス費> |
(一) 介護保健施設サービス費(ⅰ) <従来型個室> |
要介護1 | 703単位 |
要介護2 | 748単位 | ||
要介護3 | 812単位 | ||
要介護4 | 865単位 | ||
要介護5 | 913単位 | ||
(二) 介護保健施設サービス費(ⅱ) <多床室> |
要介護1 | 777単位 | |
要介護2 | 826単位 | ||
要介護3 | 889単位 | ||
要介護4 | 941単位 | ||
要介護5 | 991単位 |
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ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
(1) ユニット型 介護保健施設サービス費(Ⅰ) |
(一) ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ) <ユニット型個室>【基本型】 |
要介護1 | 802単位 |
要介護2 | 848単位 | ||
要介護3 | 913単位 | ||
要介護4 | 968単位 | ||
要介護5 | 1018単位 | ||
(二) ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ) <ユニット型個室>【在宅強化型】 |
要介護1 | 876単位 | |
要介護2 | 952単位 | ||
要介護3 | 1018単位 | ||
要介護4 | 1077単位 | ||
要介護5 | 1130単位 | ||
(三) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ) <ユニット型個室的多床室>【基本型】 |
要介護1 | 802単位 | |
要介護2 | 848単位 | ||
要介護3 | 913単位 | ||
要介護4 | 968単位 | ||
要介護5 | 1018単位 | ||
(四) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ) <ユニット型個室的多床室>【在宅強化型】 |
要介護1 | 876単位 | |
要介護2 | 952単位 | ||
要介護3 | 1018単位 | ||
要介護4 | 1077単位 | ||
要介護5 | 1130単位 | ||
(2) ユニット型 介護保健施設サービス費(Ⅱ) <療養型老健: 看護職員を配置> |
(一) ユニット型介護保健施設サービス費 <ユニット型個室>【療養型】 |
要介護1 | 928単位 |
要介護2 | 1014単位 | ||
要介護3 | 1130単位 | ||
要介護4 | 1209単位 | ||
要介護5 | 1287単位 | ||
(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費 <ユニット型個室的多床室>【療養型】 |
要介護1 | 928単位 | |
要介護2 | 1014単位 | ||
要介護3 | 1130単位 | ||
要介護4 | 1209単位 | ||
要介護5 | 1287単位 | ||
(3) ユニット型 介護保健施設サービス費(Ⅲ) <療養型老健: 看護オンコール体制> |
(一) ユニット型介護保健施設サービス費 <ユニット型個室>【療養型】 |
要介護1 | 928単位 |
要介護2 | 1007単位 | ||
要介護3 | 1104単位 | ||
要介護4 | 1181単位 | ||
要介護5 | 1259単位 | ||
(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費 <ユニット型個室的多床室>【療養型】 |
要介護1 | 928単位 | |
要介護2 | 1007単位 | ||
要介護3 | 1104単位 | ||
要介護4 | 1181単位 | ||
要介護5 | 1259単位 | ||
(4) ユニット型 介護保健施設サービス費(Ⅳ) <ユニット型特別介護保健施設サービス費 > |
(一) ユニット型介護保健施設サービス費 <ユニット型個室> |
要介護1 | 784単位 |
要介護2 | 832単位 | ||
要介護3 | 894単位 | ||
要介護4 | 948単位 | ||
要介護5 | 997単位 | ||
(二) 経過的ユニット型介護保健施設サービス費 <ユニット型個室的多床室> |
要介護1 | 784単位 | |
要介護2 | 832単位 | ||
要介護3 | 894単位 | ||
要介護4 | 948単位 | ||
要介護5 | 997単位 |
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介護保健施設サービス費(老健)の減算
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | ×97/100 |
入居者の数が入所定員を超える場合 | ×70/100 |
医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または介護支援専門員の員数が基準に満たない場合 | ×70/100 |
常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 | ×97/100 (ユニット型のみ) |
身体拘束廃止未実施減算 | ー10/100 |
安全管理体制未実施減算 | 1日につき-5単位 |
高齢者虐待防止措置 | -1/100 |
業務継続計画未策定減算 | -3/100 |
栄養管理の基準を満たさない場合 | 1日につき-14単位 |
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
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介護保健施設サービス費(老健)の加算
夜勤職員配置加算 | 1日につき+24単位 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 1日につき+258単位 ※特別介護保健施設サービス費算定の場合を除く |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1日につき+200単位 ※特別介護保健施設サービス費算定の場合を除く |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 1日につき+240単位 (週3日を限度) ※特別介護保健施設サービス費算定の場合を除く |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1日につき+120単位 (週3日を限度) ※特別介護保健施設サービス費算定の場合を除く |
認知症ケア加算 | 1日につき+76単位 ※ユニット型介護保健施設サービス費の場合を除く |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日につき+120単位 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1日につき+51単位 ※基本型の場合のみ |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 1日につき+51単位 ※在宅強化型の場合のみ |
ターミナルケア加算
(1) 死亡日以前31日以上45日以下
療養型老健以外の場合 | 1日につき 72単位を加算 |
療養型老健の場合 | 1日につき 80単位を加算 |
(2) 死亡日以前4日以上30日以下
療養型老健以外の場合 | 1日につき 160単位を加算 |
療養型老健の場合 | 1日につき 160単位を加算 |
(3) 死亡日以前2日又は3日
療養型老健以外の場合 | 1日につき 910単位を加算 |
療養型老健の場合 | 1日につき 850単位を加算 |
(4) 死亡日
療養型老健以外の場合 | 1日につき 1900単位を加算 |
療養型老健の場合 | 1日につき 1700単位を加算 |
療養体制維持特別加算
療養体制維持特別加算(Ⅰ) | 1日につき 27単位を加算 |
療養体制維持特別加算(Ⅱ) | 1日につき 57単位を加算 |
初期加算
初期加算(Ⅰ) | 1日につき 60単位を加算 |
初期加算(Ⅱ) | 1日につき 30単位を加算 |
退所時栄養情報連携加算
退所時栄養情報連携加算 | 1月につき1回を限度として70単位を加算 |
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
再入所時栄養連携加算
再入所時栄養連携加算 | 1月につき1回を限度として70単位を加算 |
栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
入所前後訪問指導加算
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) ※入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合に算定 |
在宅強化型の場合 (1回につき 450単位を加算) |
在宅強化型以外の場合(1回につき 450単位を加算) | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) ※入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定と及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目ない支援計画を作成した場合に算定 |
在宅強化型の場合 (1回につき 480単位を加算 |
在宅強化型以外の場合(1回につき 480単位を加算) |
退所時等支援等加算
退所時等支援加算
試行的退所時指導加算 | 400単位 | 注 入所期間が1月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500単位 | 注 居宅等に退所した場合に、入所者の主治医等に対して、当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250単位 | 注 退所後医療機関に入院した場合に、当該医療機関に対して、入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600単位 | 注 居宅介護支援事業者と入退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400単位 | |
訪問看護指示加算 | 入所者1人につき1回を限度として300単位を算定 |
協力医療機関連携加算
相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合 | 1月につき 50単位を加算 |
上記以外の協力医療機関と連携している場合 | 1月につき 5単位を加算 |
注 「相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合」は、令和7年3月31日までの間は100単位を算定
栄養マネジメント強化加算
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき 11単位を加算 |
注 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
経口移行加算
経口移行加算 | 1日につき 28単位を加算 |
注 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。
経口維持加算
経口維持加算(Ⅰ) | 1月につき 400単位を加算 注 栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。 |
経口維持加算(Ⅱ) | 1月につき 100単位を加算 注 経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。 |
口腔衛生管理加算
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月につき 90単位を加算 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月につき 110単位を加算 |
注 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
療養食加算
療養食加算 | 1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度) |
在宅復帰支援機能加算
在宅復帰支援機能加算 | 療養型老健に限り1日につき 10単位を加算 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | (入所者1人につき1回を限度として140単位を加算) |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | (入所者1人につき1回を限度として70単位を加算) |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | (入所者1人につき1回を限度として240単位を加算) |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | (入所者1人につき1回を限度として100単位を加算) |
緊急時施設療養費
緊急時治療管理
療養型老健以外の場合 | (1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定) |
療養型老健の場合 | (1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定) |
特定治療
所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | (1月に1回7日を限度に、1日につき239単位を算定) |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | (1月に1回10日を限度に、1日につき480単位を算定) |
認知症専門ケア加算
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | (1日につき 3単位を加算) |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | (1日につき 4単位を加算) |
認知症チームケア推進加算
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | (1月につき 150単位を加算) |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | (1月につき 120単位を加算) |
認知症行動・心理症状緊急対応加算
療養型老健以外の場合 | (入所後7日に限り 1日につき200単位を加算) |
療養型老健の場合 | (入所後7日に限り 1日につき200単位を加算) |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | (1月につき 53単位を加算) |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | (1月につき 33単位を加算) |
褥瘡マネジメント加算
介護保健施設サービス費(Ⅰ)、ユニット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定する場合のみ
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | (1月につき 3単位を加算) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | (1月につき 13単位を加算) |
自立支援促進加算
自立支援促進加算 | (1月につき 300単位を加算) |
科学的介護推進体制加算
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | (1月につき 40単位を加算) |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | (1月につき 60単位を加算) |
安全対策体制加算
安全対策体制加算 | (入所者1人につき1回を限度として20単位を算定) |
高齢者施設等感染対策向上加算
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | (1月につき 10単位を加算) |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | (1月につき 5単位を加算) |
新興感染症等施設療養費
新興感染症等施設療養費 | (1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定) |
生産性向上推進体制加算
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | (1月につき 100単位を加算) |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | (1月につき 10単位を加算) |
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | (1日につき 22単位を加算) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | (1日につき 18単位を加算) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | (1日につき 6単位を加算) |
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介護職員処遇改善加算
※ 介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算も令和6年5月31日まで
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×39/1000 | 1月につき +所定単位×75/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×29/1000 | 1月につき +所定単位×71/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×16/1000 | 1月につき +所定単位×54/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ー | 1月につき +所定単位×44/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ー | 1月につき +所定単位×67/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ー | 1月につき +所定単位×65/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ー | 1月につき +所定単位×63/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ー | 1月につき +所定単位×61/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ー | 1月につき +所定単位×57/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ー | 1月につき +所定単位×53/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ー | 1月につき +所定単位×52/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ー | 1月につき +所定単位×46/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ー | 1月につき +所定単位×48/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ー | 1月につき +所定単位×44/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ー | 1月につき +所定単位×36/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ー | 1月につき +所定単位×40/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ー | 1月につき +所定単位×31/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ー | 1月につき +所定単位×23/1000 |
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外泊の場合
注 外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定
注 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) 入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定
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介護保健施設サービス費は介護老人保健施設の介護報酬
介護保険の介護保健施設サービス費を請求するのは、介護老人保健施設です。介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者ができる限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供する施設です。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
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