「認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム)」の単位数について、2024年4月・6月からの介護報酬改定内容を紹介します。この認知症対応型共同生活介護費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム)については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。具体的には、介護職員処遇改善加算は2024年6月に変更となります。
(2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「認知症対応型共同生活介護費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後)
このページの目次
認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
要介護1 | 764単位 | 765単位 |
要介護2 | 800単位 | 801単位 |
要介護3 | 823単位 | 824単位 |
要介護4 | 840単位 | 841単位 |
要介護5 | 858単位 | 859単位 |
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
要介護1 | 752単位 | 753単位 |
要介護2 | 787単位 | 788単位 |
要介護3 | 811単位 | 812単位 |
要介護4 | 827単位 | 828単位 |
要介護5 | 844単位 | 845単位 |
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短期利用認知症対応型共同生活介護費(1日につき)
短期利用認知症対応型共同生活介護費は、区分支給限度基準額に含まれます。
短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
要介護1 | 792単位 | 793単位 |
要介護2 | 828単位 | 829単位 |
要介護3 | 853単位 | 854単位 |
要介護4 | 869単位 | 870単位 |
要介護5 | 886単位 | 887単位 |
短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
要介護1 | 780単位 | 781単位 |
要介護2 | 816単位 | 817単位 |
要介護3 | 840単位 | 841単位 |
要介護4 | 857単位 | 858単位 |
要介護5 | 873単位 | 874単位 |
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認知症対応型共同生活介護の減算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 | 基本報酬×97/100 | 基本報酬×97/100 |
利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本報酬×70/100 | 基本報酬×70/100 |
介護従事者の員数が基準に満たない場合 | 基本報酬×70/100 | 基本報酬×70/100 |
身体拘束廃止未実施減算 | -10/100 |
認知症対応型共同生活介護費の場合 短期利用認知症対応型共同生活介護費 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
ー |
-1/100 |
業務継続計画未策定減算 |
ー |
-3/100 |
3ユニットで夜勤を行う職員の員数を2人以上とする場合 | 1日につき -50単位
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 |
1日につき -50単位 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 |
※ 身体拘束廃止未実施減算については、ロを算定する場合は、令和7年4月1日から適用する
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
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認知症対応型共同生活介護の加算
夜間支援体制加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
夜間体制加算(Ⅰ) | 1日につき +50単位
認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)のみ適応 |
1日につき +50単位
認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅰ)のみ適応 |
夜間体制加算(Ⅱ) | 1日につき +25単位
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 |
1日につき +25単位
認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)と 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)のみ適応 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき +200単位 (7日間を限度)短期利用認知症対応型共同生活介護のみ適応 |
1日につき +200単位 (7日間を限度)短期利用認知症対応型共同生活介護のみ適応 |
若年性認知症利用者受入加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき +120単位 | 1日につき +120単位 |
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入院時費用
利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
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看取り介護加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
死亡日以前31日以上45日以下 | 1日につき +72単位 | 1日につき +72単位 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 1日につき +144単位 | 1日につき +144単位 |
死亡日以前2日又は3日 | 1日につき +680単位 | 1日につき +680単位 |
死亡日 | 1日につき +1280単位 | 1日につき +1280単位 |
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初期加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
初期加算 | 1日につき +30単位 | 1日につき +30単位 |
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協力医療機関連携加算
認知症対応型共同生活介護費を算定する場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合 | ー | 1月につき 100単位を加算 |
上記以外の協力医療機関と連携している場合 | ー | 1月につき 40単位を加算 |
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医療連携体制加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 1日につき +39単位 | ー |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 1日につき +49単位 | ー |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 1日につき +59単位 | ー |
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
医療連携体制加算Ⅰ(イ) | ー | 1日につき 57単位を加算 |
医療連携体制加算Ⅰ(ロ) | ー | 1日につき 47単位を加算 |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | ー | 1日につき 37単位を加算 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | ー | 1日につき 5単位を加算 |
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退居時情報提供加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
退居時情報提供加算 | ー | 250単位を加算 |
退居時相談援助加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
退居時相談援助加算 | 400単位を加算 (利用者1人につき1回を限度) |
400単位を加算 (利用者1人につき1回を限度) |
認知症専門ケア加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき +3単位 | 1日につき +3単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 1日につき +4単位 | 1日につき +4単位 |
認知症チームケア推進加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | ー | 1月につき 150単位を加算 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | ー | 1月につき 120単位を加算 |
生活機能向上連携加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位 | 1月につき+100単位 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 | 1月につき+200単位 |
栄養管理体制加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
栄養管理体制加算 | 1日につき +30単位 |
口腔衛生管理体制加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
注 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
口腔衛生管理体制加算 | 1日につき +30単位 | 1日につき +30単位 |
口腔・栄養スクリーニング加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき+20単位 (6月に1回を限度) |
1回につき+20単位 (6月に1回を限度) |
科学的介護推進体制加算
認知症対応型共同生活介護の場合のみ
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき +40単位 | 1月につき +40単位 |
高齢者施設等感染対策向上加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | ー | 1月につき 10単位を加算 |
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | ー | 1月につき 5単位を加算 |
新興感染症等施設療養費
1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定
生産性向上推進体制加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | ー | 1月につき 100単位を加算 |
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | ー | 1月につき 10単位を加算 |
サービス提供体制加算
2021年4月から 2024年3月 |
2024年4月から | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 | 1日につき 22単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 | 1日につき 18単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 | 1日につき 6単位を加算 |
介護職員処遇改善加算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×111/1000 | 1月につき +所定単位×186/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×81/1000 | 1月につき +所定単位×178/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×45/1000 | 1月につき +所定単位×155/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(Ⅲ)の90/1000 | 1月につき +所定単位×125/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(Ⅲ)の80/1000 | ー |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×31/1000 | ー |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×23/1000 | ー |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ー | 1月につき +所定単位×163/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ー | 1月につき +所定単位×156/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ー | 1月につき +所定単位×155/1000) |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ー | 1月につき +所定単位×148/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ー | 1月につき +所定単位×133/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ー | 1月につき +所定単位×125/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ー | 1月につき +所定単位×120/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ー | 1月につき +所定単位×132/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ー | 1月につき +所定単位×112/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ー | 1月につき +所定単位×97/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ー | 1月につき +所定単位×102/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ー | 1月につき +所定単位×89/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ー | 1月につき +所定単位×89/1000 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ー | 1月につき +所定単位×66/1000 |
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは
認知症対応型共同生活介護とは、通称「グループホーム」と呼ばれる地域の認知症の住民だけが入ることができる小規模な施設です。グループホームでは、認知症の高齢者が1ユニット9人までの家庭に近いような環境の中で、入浴や排泄、食事夏の日常生活上の介助や、機能訓練、レクリエーションなどを受けることができます。グループホームでは、認知症があっても概ね身の回りの自立ができており、共同生活を送ることに支障は無い方が入所対象になります。
入所できる介護度の条件としては、要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の認定を受けた方で、認知症の診断があることも条件になります。
グループホームは、介護保険制度の中でも地域密着型サービスに分類されます。
地域密着型サービスの対象は、その地域の住民票を持つ人であるため、遠方に住んでいる親などを呼び寄せて、息子や娘の家の近くにあるグループホームに入ってもらおうとしてもすぐには難しいです。グループホームなどの地域密着型施設は住所地特例の対象外となっております。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
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