【最新】通所リハビリテーション費の単位数一覧 <2024年介護報酬改定>

 

2024年6月(令和6年6月)からの介護保険の「通所リハビリテーション費(デイケア)」の基本単位数・加算一覧・減算一覧について、介護報酬改定内容を紹介します。この通所リハビリテーション費(デイケア)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

通所リハビリテーション費については、2024年6月に改訂されます。

2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「通所リハビリテーション費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

要支援を対象とした介護予防通所リハビリテーション費の単位数等については以下です。

  この記事は、「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料2ー1 報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月介護報酬改定

通所リハビリテーション費(デイケア)の単位数は提供事業者別【病院・診療所・老健・介護医療院】、規模別【通常規模型、大規模型、大規模型で要件を満たした場合】で提供時間ごとの単位数が異なります。

また2024年6月の介護報酬改定では、通所リハビリテーションの基本報酬の区分の大規模(Ⅰ)(Ⅱ)という分け方から、大規模と、「大規模事業所で一定の要件を満たした事業所の場合」に別れています。

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通所リハビリテーションとは

通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。通所リハビリテーションを提供するためには、専任の常勤医師1以上、単位ごとに利用者100人に1以上理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という人員基準があり、心身の機能の維持回復という医学的な観点のリハビリテーションも提供されます。

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病院または診療所の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表

1時間以上2時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 369単位 357単位 369単位
要介護2 398単位 388単位 398単位
要介護3 429単位 415単位 429単位
要介護4 458単位 445単位 458単位
要介護5 491単位 475単位 491単位

2時間以上3時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 383単位 372単位 383単位
要介護2 439単位 427単位 439単位
要介護3 498単位 482単位 498単位
要介護4 555単位 536単位 555単位
要介護5 612単位 591単位 612単位

3時間以上4時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 486単位 470単位 486単位
要介護2 565単位 547単位 565単位
要介護3 643単位 623単位 643単位
要介護4 743単位 719単位 743単位
要介護5 842単位 816単位 842単位

4時間以上5時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 553単位 525単位 553単位
要介護2 642単位 611単位 642単位
要介護3 730単位 696単位 730単位
要介護4 844単位 805単位 844単位
要介護5 957単位 912単位 957単位

5時間以上6時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 622単位 584単位 622単位
要介護2 738単位 692単位 738単位
要介護3 852単位 800単位 852単位
要介護4 987単位 929単位 987単位
要介護5 1120単位 1053単位 1120単位

6時間以上7時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 715単位 675単位 715単位
要介護2 850単位 802単位 850単位
要介護3 981単位 926単位 981単位
要介護4 1137単位 1077単位 1137単位
要介護5 1290単位 1224単位 1290単位

7時間以上8時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 762単位 714単位 762単位
要介護2 903単位 847単位 903単位
要介護3 1046単位 983単位 1046単位
要介護4 1215単位 1140単位 1215単位
要介護5 1379単位 1300単位 1379単位

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介護老人保健施設の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表

1時間以上2時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 369単位 357単位 369単位
要介護2 398単位 388単位 398単位
要介護3 429単位 415単位 429単位
要介護4 458単位 445単位 458単位
要介護5 491単位 475単位 491単位

2時間以上3時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 383単位 372単位 383単位
要介護2 439単位 427単位 439単位
要介護3 498単位 482単位 498単位
要介護4 555単位 536単位 555単位
要介護5 612単位 591単位 612単位

3時間以上4時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 486単位 470単位 486単位
要介護2 565単位 547単位 565単位
要介護3 643単位 623単位 643単位
要介護4 743単位 719単位 743単位
要介護5 842単位 816単位 842単位

4時間以上5時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 553単位 525単位 553単位
要介護2 642単位 611単位 642単位
要介護3 730単位 696単位 730単位
要介護4 844単位 805単位 844単位
要介護5 957単位 912単位 957単位

5時間以上6時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 622単位 584単位 622単位
要介護2 738単位 692単位 738単位
要介護3 852単位 800単位 852単位
要介護4 987単位 929単位 987単位
要介護5 1120単位 1053単位 1120単位

6時間以上7時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 715単位 675単位 715単位
要介護2 850単位 802単位 850単位
要介護3 981単位 926単位 981単位
要介護4 1137単位 1077単位 1137単位
要介護5 1290単位 1224単位 1290単位

7時間以上8時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 762単位 714単位 762単位
要介護2 903単位 847単位 903単位
要介護3 1046単位 983単位 1046単位
要介護4 1215単位 1140単位 1215単位
要介護5 1379単位 1300単位 1379単位

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介護医療院の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表

1時間以上2時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 369単位 357単位 369単位
要介護2 398単位 388単位 398単位
要介護3 429単位 415単位 429単位
要介護4 458単位 445単位 458単位
要介護5 491単位 475単位 491単位

2時間以上3時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 383単位 372単位 383単位
要介護2 439単位 427単位 439単位
要介護3 498単位 482単位 498単位
要介護4 555単位 536単位 555単位
要介護5 612単位 591単位 612単位

3時間以上4時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 486単位 470単位 486単位
要介護2 565単位 547単位 565単位
要介護3 643単位 623単位 643単位
要介護4 743単位 719単位 743単位
要介護5 842単位 816単位 842単位

4時間以上5時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 553単位 525単位 553単位
要介護2 642単位 611単位 642単位
要介護3 730単位 696単位 730単位
要介護4 844単位 805単位 844単位
要介護5 957単位 912単位 957単位

5時間以上6時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 622単位 584単位 622単位
要介護2 738単位 692単位 738単位
要介護3 852単位 800単位 852単位
要介護4 987単位 929単位 987単位
要介護5 1120単位 1053単位 1120単位

6時間以上7時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 715単位 675単位 715単位
要介護2 850単位 802単位 850単位
要介護3 981単位 926単位 981単位
要介護4 1137単位 1077単位 1137単位
要介護5 1290単位 1224単位 1290単位

7時間以上8時間未満

介護度 通常規模 大規模の場合 大規模で要件を満たした場合
要介護1 762単位 714単位 762単位
要介護2 903単位 847単位 903単位
要介護3 1046単位 983単位 1046単位
要介護4 1215単位 1140単位 1215単位
要介護5 1379単位 1300単位 1379単位

 

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延長加算

7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合、 7時間以上8時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。

8時間以上9時間未満の場合 +50単位
9時間以上10時間未満の場合 +100単位
10時間以上11時間未満の場合 +150単位
11時間以上12時間未満の場合 +200単位
12時間以上13時間未満の場合 +250単位
13時間以上14時間未満の場合 +300単位

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通所リハビリテーション費(デイケア)の減算一覧

利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100
医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
業務継続計画未策定減算 -1/100
事業所が送迎を行わない場合 片道につき-47単位

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

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支給限度額管理の対象外の算定項目

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。(サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別途記載します)

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 基本報酬+基本報酬×3/100
事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合 1日につき-94単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 基本報酬+基本報酬×5/100

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通所リハビリテーションの加算一覧

理学療法士等体制強化加算

理学療法士等体制強化加算 1日につき+30単位
(1時間以上2時間未満の場合にのみ)

入浴介助加算

入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき+40単位
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき+60単位

リハビリテーション提供体制加算

3時間以上4時間未満の場合 +12単位
4時間以上5時間未満の場合 +16単位
5時間以上6時間未満の場合 +20単位
6時間以上7時間未満の場合 +24単位
7時間以上の場合 +28単位

リハビリテーションマネジメント加算

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 1月につき +270単位

リハビリテーションマネジメント加算(イ)

同意日の属する月から6月以内 1月につき +560単位
同意日の属する月から6月超 1月につき +240単位

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

同意日の属する月から6月以内 1月につき +593単位
同意日の属する月から6月超 1月につき +273単位

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)

同意日の属する月から6月以内 1月につき +793単位
同意日の属する月から6月超 1月につき +473単位

短期集中個別リハビリテーション実施加算

短期集中個別リハビリテーション実施加算 1日につき +110単位

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 1日につき +240単位
(週2日を限度)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1月につき +1,920単位

生活行為向上リハビリテーション実施加算

生活行為向上リハビリテーション実施加算 利用開始日の属する月から6月以内
1月につき+1,250単位

栄養・口腔機能の加算

栄養アセスメント加算 1月につき +50単位
栄養改善加算 1回につき +200単位
(月2回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1回につき +20単位
(6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 1回につき +5単位
(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 1回につき +150単位
(月2回を限度)

体制系加算

若年性認知症利用者受入加算 1日につき +60単位
重度療養管理加算 1日につき +100単位
(2時間以上のサービス提供時のみ)
中重度者ケア体制加算 1日につき +20単位

入浴介助加算

入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき +40単位
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき +60単位

厚生労働省へのデータ提出(CHASE/LIFE)による加算

2021年4月の介護報酬改定では、科学的介護を実現するために、厚生労働省のデータベース(VISIT/LIFE)へデータを提出することで算定可能な加算が新設されています。

科学的介護推進体制加算 1月につき+40単位
口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 1回につき+155単位
(月2回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 1回につき +160単位
(月2回を限度)

退院時共同指導加算

退院時共同指導加算 1回につき 600単位を加算

移行支援加算

移行支援加算 1日につき 12単位を加算

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サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算

介護職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×47/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×34/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×19/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100

 

介護職員等処遇改善加算

算定項目 加算内容
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の8.6%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の8.3%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の6.6%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の5.3%加算
算定項目 加算内容
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の7.6%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の7.3%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の7.3%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の7.0%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の6.3%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の6.0%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の5.8%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の5.6%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
所定単位数の5.5%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の4.8%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の4.3%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の4.5%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の3.8%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の2.8%加算

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

 

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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