介護報酬改定で運営規程・重要事項説明書の内容変更を行った際にご利用者から同意を得るときの方法について紹介します。介護報酬改定の時期になると、介護保険事業を行っていると料金改定となるため運営規程の変更と、重要事項説明書の更新、そしてご利用者への再説明と同意を得るという手続きが必要になります。
介護事業所は、介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書、通称「重要事項説明書」を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないとされています。
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サービスの選択に資すると認められる重要事項と運営規程
運営規程とは、介護保険事業所の適正な運営及び利用者に対する適切なサービスの提供を確保するため、事業の目的や運営の方針、定員などの重要事項を事業所内外に示す規程です。
運営規程には、事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。運営規程の中で利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項については、重要事項説明書に記載しますが、その内容は同じ内容となります。
運営規程に記載のない料金は、実際の請求の有無に関わらず「重要事項説明書」にも記載してはいけません。運営規程と重要事項説明書は連動するものですので一方だけを変更したりしないようご注意ください。また、運営規程を変更した場合は、変更届出書を管轄の自治体の介護保険課等に提出する必要があります。
利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項の例
- 事業の目的及び運営の方針
- 職員の職種、員数及び職務内容
- 営業日及び営業時間
- 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
- 通常の事業の実施地域
- その他運営に関する重要事項(例:従業者の研修機会の確保、秘密保持、虐待防止、事故発生時の対応、苦情処理の体制等)
- 事業の目的・運営の方針
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利用料変更に際し重要事項説明書の交付が必要な理由
利用申込者に対して重要事項説明書を交付し、重要事項の説明をして内容に同意を得た際には、利用者に文書を交付し説明したこと、利用者等から内容についての同意を得たことが確認できる記録が必要です。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第 29 条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第37 号)
介護報酬改定によって利用料金などが変更になりますので、介護事業所においては、これに伴い重要事項説明書の変更が必要です。
重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、あらためて利用者に説明を行い、同意を得ることが適切です。
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重要事項説明書への同意の記録項目
重要事項説明書への同意が確認できるようにするために、以下のような項目・ポイントを記録するようにしましょう。重要事項説明書への同意のひな形やテンプレートなども出回っていますが、以下のような点が抜けていないかに注意しましょう。
- 重要事項説明書で説明し交付した年月日
- 説明した職員の氏名(捺印)
- 内容に関する同意を得たこと
- 説明・同意が重要事項変更日より前であること
重要事項について交付、説明を受け、同意しました。 令和3年3月20日 利用 花子(印)
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令和元年介護報酬改定時の重要事項説明書の取扱い
令和元年には、消費税増税に伴う介護報酬改定が行われました。この介護報酬改定は消費税率引上げに伴う臨時・特例的な対応であることを踏まえ、これに伴う重要事項説明書の変更にあたっての利用者またはその家族への説明及び同意については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各介護事業者の判断により、例えば次のような対応を取ることも可能と示されました。
【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。令和元年9月 18 日 令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて(厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室)
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LIFE対応や介護ソフト導入などに向け個人情報の使用に係る同意書も確認を!
個人情報保護法上の義務規定を守らなければならない「個人情報取り扱い事業者」である介護事業者は、個人情報を最低限度で使用するという趣旨の説明を行い、利用者や家族からの同意を得ています。個人情報の使用に係る同意書では、介護サービス提供のため必要な場合、介護保険事務遂行のため必要な場合、生命・身体の保護のため必要な場合などに個人情報を利用することがあるということが書かれています。
もし、介護保険請求以外の事務や、2021年度から本格始動する科学的介護システム「LIFE」へのデータ提出を処理するクラウドソフトなどについて個人情報の使用に係る同意書で考慮されていない場合には、個人情報の使用に係る同意書についても見直しして、再度説明と同意を得るなどの手続きが適切な場合もあります。
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