介護保険の訪問看護の単位数(介護保険の指定訪問看護ステーションの訪問看護と病院又は診療所による訪問看護)について、2024年6月(令和6年6月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この訪問看護費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
2024年6月(令和6年6月)の介護報酬改定において、2024年4月時点では訪問看護費の単位数については変更はなく、2021年4月介護報酬改定での訪問看護費の単位設定が継続され、2024年6月に訪問看護の介護報酬が改定されます。
2021年4月~2024年5月までの訪問看護費の介護報酬内容はこちら「訪問看護費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後」
このページの目次
要支援を対象とした介護予防訪問看護費の単位数はこちら
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指定訪問看護ステーションの訪問看護(介護保険)の単位数
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
20分未満
(週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能) |
313単位 | 314単位 |
30分未満 | 470単位 | 471単位 |
30分以上1時間未満 | 821単位 | 823単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1125単位 | 1128単位 |
1時間30分以上の訪問看護を行う場合 | 1425単位 | 1428単位 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合※
(1日に2回を超えて実施する場合は90/100) |
293単位 | 294単位 |
※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100
※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合 1回につきー8単位
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病院又は診療所による訪問看護(介護保険)の単位数
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
20分未満
(週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能) |
265単位 | 266単位 |
30分未満 | 398単位 | 399単位 |
30分以上1時間未満 | 573単位 | 574単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 842単位 | 844単位 |
1時間30分以上の訪問看護を行う場合 | 1142単位 | 1444単位 |
※准看護師の場合は上記の基本単位数×90/100
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介護保険の訪問看護の加算
訪問看護の複数名訪問加算
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満の場合 |
+254単位 |
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上の場合 |
+402単位 |
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満の場合 |
+201単位 |
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上の場合 |
+317単位 |
訪問看護のその他の加算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
夜間又は早朝の場合 | 基本単位数の 25/100を加算 |
基本単位数の 25/100を加算 |
深夜の場合 | 基本単位数の 50/100を加算 |
基本単位数の 50/100を加算 |
特別地域訪問看護加算 | +15/100 | +15/100 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | +10/100 | +10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | +5/100 | +5/100 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | ー | 1月につき
訪問看護ステーションの場合 病院又は診療所の場合 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき
指定訪問看護ステーションの訪問看護 病院又は診療所による訪問看護 |
1月につき
指定訪問看護ステーションの訪問看護 病院又は診療所による訪問看護 |
特別管理加算 |
1月につき(Ⅰ)の場合 1月につき(Ⅱ)の場合 |
1月につき(Ⅰ)の場合 1月につき(Ⅱ)の場合 |
専門管理加算 |
ー |
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合 1月につき +250単位 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合 |
ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 +2,000単位 |
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合 +2,500単位 |
遠隔死亡診断補助加算 |
ー |
+150単位 |
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訪問看護の減算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | ー | -1/100 |
業務継続計画未策定減算 | ー | -1/100 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ×90/100 | ×90/100 |
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | ×85/100 | ×85/100 |
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定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合 | 1月につき 2954単位 | 1月につき 2961単位 |
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合の加算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
准看護師による訪問が1回でもある場合 | ×98/100 | ×98/100 |
要介護5の利用者の場合 | +800単位 | +800単位 |
医療保険の訪問看護が必要であるものとして主治医が発行する訪問看護指示の文書の訪問看護指示期間の日数につき減算 | -97単位 | -97単位 |
特別地域訪問看護加算 | +15/100 | +15/100 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | +10/100 | +10/100 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | ー | 1月につき
訪問看護ステーションの場合 病院又は診療所の場合 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) |
1月につき 訪問看護ステーション 病院又は診療所の場合 |
1月につき
訪問看護ステーション 病院又は診療所の場合 |
特別管理加算 | 1月につき
(Ⅰ)の場合 |
1月につき
(Ⅰ)の場合 |
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合の減算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | ー | -1/100 |
業務継続計画未策定減算 | ー | -1/100 |
※ 准看護師による訪問が1回でもある場合 ×98/100
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用する。
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初回加算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
初回加算(Ⅰ) | ー | 1月につき
+350単位 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき
+300単位 |
1月につき
+300単位 |
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退院時共同指導加算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
退院時共同指導加算 | 1回につき +600単位 | 1回につき +600単位 |
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看護・介護職員連携強化加算
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき +250単位 | 1回につき +250単位 |
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看護体制強化加算
指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合のみ
2021年4月から 2024年5月 |
2024年6月から | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき +550単位 | 1月につき +550単位 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき +200単位 | 1月につき +200単位 |
口腔連携強化加算(2024年新設)
(1回につき +50単位(1月に1回を限度)
サービス提供体制強化加算
指定訪問看護ステーションの場合と、病院又は診療所の場合
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +6単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +3単位 |
定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき +50単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき +25単位 |
訪問看護とは
訪問看護とは、疾病や負傷により居宅で継続して療養を受ける状態にある利用者に対し、医師の指示書に基づきその人の居宅で看護師などが行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護 や要支援の認定を受けた介護保険被保険者については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付による訪問看護が行われるというルールです。
訪問看護ステーション、病院や診療所などで指定を受けた事業者から看護師などが自宅に赴いて行われます。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
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