【最新】通所介護費 単位数一覧 <2024年4月介護報酬改定後>

【最新】通所介護費 単位数一覧 <2024年4月介護報酬改定後>

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介護保険の通所介護の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この通所介護費(デイサービス)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

通所介護費については、2024年4月に改訂される項目と、2024年6月に改訂される項目があります。

2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「通所介護費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は、「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料2ー1 報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

地域密着型通所介護費(定員18名以下の小規模デイサービス)の単位数はこちら

今見ているページでは通常規模・大規模の通所介護の単位数ですが、通所介護の単位数については以下のページで紹介しています。

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通所型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業費としての通所型サービス(要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービス)の単位数については以下のページです。

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令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)通所介護費(基本報酬時間区分)

令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)の通所介護費の単位数の一覧です。

令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)の通所介護費の基本部分の単位数は・・・

  • 通常規模 全体的に微増
  • 大規模(Ⅰ) 全体的に微増
  • 大規模(Ⅱ) 全体的に微増 ということになりました。

加算などについては算定要件の変更は若干ありつつも大きな単位数は大きくは変更なし。

2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合

4時間以上5時間未満の単位数×70/100

3時間以上4時間未満

通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1370単位358単位345単位
要介護2423単位409単位395単位
要介護3479単位462単位446単位
要介護4533単位513単位495単位
要介護5588単位568単位549単位

4時間以上5時間未満

通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1388単位376単位362単位
要介護2444単位430単位414単位
要介護3502単位486単位468単位
要介護4560単位541単位521単位
要介護5617単位597単位575単位

 

 

5時間以上6時間未満

通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1570単位544単位525単位
要介護2673単位643単位620単位
要介護3777単位743単位715単位
要介護4880単位840単位812単位
要介護5984単位940単位907単位

6時間以上7時間未満

通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1584単位564単位543単位
要介護2689単位667単位641単位
要介護3796単位770単位740単位
要介護4901単位871単位839単位
要介護51008単位974単位939単位

7時間以上8時間未満

通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1658単位629単位607単位
要介護2777単位744単位716単位
要介護3900単位861単位830単位
要介護41023単位980単位946単位
要介護51148単位1097単位1059単位

8時間以上9時間未満

通常規模大規模(Ⅰ)大規模(Ⅱ)
要介護1669単位647単位623単位
要介護2791単位765単位737単位
要介護3915単位885単位852単位
要介護41041単位1007単位970単位
要介護51168単位1127単位1086単位

延長加算

8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、 8時間以上9時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。

9時間以上
10時間未満の場合
+50単位
10時間以上
11時間未満の場合
+100単位
11時間以上
12時間未満の場合
+150単位
12時間以上
13時間未満の場合
+200単位
13時間以上
14時間未満の場合
+250単位
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通所介護の減算一覧

利用者の数が利用定員を超える場合基本報酬×70/100
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本報酬×70/100
事業所が送迎を行わない場合片道につき-47単位

高齢者虐待防止措置未実施減算

算定項目加算内容
高齢者虐待防止措置未実施減算上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1%

業務継続計画未策定減算

算定項目加算内容
業務継続計画未策定減算上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1%

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない

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共生型通所介護を行う場合

指定生活介護事業所が行う場合基本報酬×93/100
指定自立訓練事業所が行う場合基本報酬×95/100
指定児童発達支援事業所が行う場合基本報酬×90/100
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合基本報酬×90/100
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支給限度額管理の対象外の算定項目

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合基本報酬+基本報酬×3/100
事業所と同一建物の利用者に通所介護を行う場合1日につき-94単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算基本報酬+基本報酬×5/100

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

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通所介護の加算一覧

生活相談員配置等加算1日につき+13単位
入浴介助加算(Ⅰ)1日につき+40単位
入浴介助加算(Ⅱ)1日につき+55単位
中重度者ケア体制加算1日につき+45単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ)1月につき+100単位
(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ1日につき+56単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ1日につき+76単位
ADL維持等加算(Ⅰ)1月につき+30単位
ADL維持等加算(Ⅱ)1月につき+60単位
ADL維持等加算(Ⅲ)1月につき+3単位
認知症加算1日につき+60単位
若年性認知症利用者受入加算1日につき+60単位
栄養アセスメント加算1月につき+50単位
栄養改善加算1回につき+200単位
(月2回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)1回につき+20単位
(6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)1回につき+5単位
(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ)1回につき+150単位
(月2回を限度)

厚生労働省へのデータ提出(LIFE)による加算

2021年4月の介護報酬改定で、厚生労働省のデータベース(科学的介護情報システム LIFE)へデータを提出することが条件の加算が新設され、単位数としては変更なし。(一部算定要件、情報提出頻度等に変更有)

科学的介護推進体制加算1月につき+40単位
個別機能訓練加算(Ⅱ)1月につき+20単位
口腔機能向上加算(Ⅱ)1回につき+160単位
(月2回を限度)
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サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1日につき 6単位を加算
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介護職員処遇改善の加算

※所定単位数とは、サービス提供体制強化加算を含む上記の単位数

2021年4月~2024年5月

通所介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×59/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×43/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×23/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +(Ⅲ)の80/100

介護職員等特定処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×12/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×10/1000

介護職員等ベースアップ等支援加算(2021年4月~2024年5月)

介護職員等ベースアップ等支援加算1月につき +所定単位×11/1000

※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。

2024年6月以降の介護職員処遇改善加算

算定項目加算内容
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の9.2%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の9.0%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の8.0%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の6.4%加算
算定項目加算内容
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1)所定単位数の8.1%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2)所定単位数の7.6%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3)所定単位数の7.9%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4)所定単位数の7.4%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5)所定単位数の6.5%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6)所定単位数の6.3%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7)所定単位数の5.6%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8)所定単位数の6.9%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9)
所定単位数の5.4%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10)所定単位数の4.5%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11)所定単位数の5.3%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12)所定単位数の4.3%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13)所定単位数の4.4%加算
介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14)所定単位数の3.3%加算

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。

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通所介護とは

通所介護は、要介護状態となった場合でも、その利用者が可能な限り自分の住まいで、その方の能力に応じた自立した日常生活を送ることができるよう、生活機能の維持や向上を目指し、必要な日常生活上の世話や機能訓練を送迎付きの日帰りで計画的に提供します。高齢者が住まいで過ごしていると社会的孤立感を感じたり、心身の機能が低下したりする恐れがあるため、集団的な場で社交をしたり体操を行ったりすることを通して、これらの対策としての役割もあります。また、利用者の家族の時間的、精神的負担の軽減を図る目的もあります。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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