地域密着型通所介護費の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この地域密着型通所介護費(小規模デイサービス)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
地域密着型通所介護費については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。
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通常規模・大規模型の通所介護費単位数はこちら
今見ているページでは地域密着型通所介護費(定員18名以下の小規模デイサービス)の単位数ですが、通所介護の単位数については以下のページで紹介しています。
通所型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業費としての通所型サービス(要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービス)の単位数については以下のページです。
令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)地域密着型通所介護費(基本報酬時間区分)
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合
4時間以上5時間未満の単位数×70/100
3時間以上4時間未満
要介護1 | 416単位 |
要介護2 | 478単位 |
要介護3 | 540単位 |
要介護4 | 600単位 |
要介護5 | 663単位 |
4時間以上5時間未満
要介護1 | 436単位 |
要介護2 | 501単位 |
要介護3 | 566単位 |
要介護4 | 629単位 |
要介護5 | 695単位 |
5時間以上6時間未満
要介護1 | 657単位 |
要介護2 | 776単位 |
要介護3 | 896単位 |
要介護4 | 1,013単位 |
要介護5 | 1,134単位 |
6時間以上7時間未満
要介護1 | 678単位 |
要介護2 | 801単位 |
要介護3 | 925単位 |
要介護4 | 1,049単位 |
要介護5 | 1,172単位 |
7時間以上8時間未満
要介護1 | 753単位 |
要介護2 | 890単位 |
要介護3 | 1,032単位 |
要介護4 | 1,172単位 |
要介護5 | 1,312単位 |
8時間以上9時間未満
要介護1 | 783単位 |
要介護2 | 925単位 |
要介護3 | 1,072単位 |
要介護4 | 1,220単位 |
要介護5 | 1,365単位 |
延長加算
8時間以上9時間未満の地域密着型通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、 8時間以上9時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。
9時間以上 10時間未満の場合 |
+50単位 |
10時間以上 11時間未満の場合 |
+100単位 |
11時間以上 12時間未満の場合 |
+150単位 |
12時間以上 13時間未満の場合 |
+200単位 |
13時間以上 14時間未満の場合 |
+250単位 |
療養通所介護費(1月につき)
療養通所介護費(1月につき) | 12,785 単位 |
地域密着型通所介護の療養通所介護費の減算
入浴介助を行わない場合 | ×95/100 |
過少サービスに対する減算 | ×70/100 |
地域密着型通所介護の療養通所介護費の加算
重度者ケア体制加算 | 1月につき+150単位 |
短期利用療養通所介護費(1日につき)
短期利用療養通所介護費(1日につき) | 1,335 単位 |
地域密着型通所介護の減算一覧
利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本報酬×70/100 |
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本報酬×70/100 |
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47単位 |
高齢者虐待防止措置未実施減算
算定項目 | 加算内容 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
業務継続計画未策定減算
算定項目 | 加算内容 |
業務継続計画未策定減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない
共生型通所介護を行う場合
指定生活介護事業所が行う場合 | 基本報酬×93/100 |
指定自立訓練事業所が行う場合 | 基本報酬×95/100 |
指定児童発達支援事業所が行う場合 | 基本報酬×90/100 |
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 | 基本報酬×90/100 |
支給限度額管理の対象外の算定項目
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | ×3/100 |
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に地域密着型通所介護を行う場合 | 1日につき-94単位 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本報酬+基本報酬×5/100 |
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
通所介護の加算一覧
生活相談員配置等加算 | 1日につき+13単位 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき+40単位 |
入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき+55単位 |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき+45単位 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき+100単位 (3月に1回を限度) |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき+200単位 ※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 1日につき+56単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 1日につき+76単位 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月につき+30単位 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 1月につき+60単位 |
認知症加算 | 1日につき+60単位 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき+60単位 |
栄養アセスメント加算 | 1月につき+50単位 |
栄養改善加算 | 1回につき+200単位 (月2回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき+20単位 (6月に1回を限度) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき+5単位 (6月に1回を限度) |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき+150単位 (月2回を限度) |
厚生労働省へのデータ提出(LIFE)による加算
2021年4月の介護報酬改定で、厚生労働省のデータベース(科学的介護情報システム LIFE)へデータを提出することが条件の加算が新設され、単位数としては変更なし。(一部算定要件、情報提出頻度等に変更有)
科学的介護推進体制加算 | 1月につき+40単位 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月につき+20単位 |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回につき+160単位 (月2回を限度) |
地域密着型通所介護のサービス提供体制加算
地域密着型通所介護費を算定している場合
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき 22単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき 18単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1回につき 6単位を加算 |
療養通所介護費を算定している場合
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ | 1月につき 48単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ | 1月につき 24単位を加算 |
短期利用療養通所介護費を算定している場合
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ | 1日につき 12単位を加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ | 1日につき 6単位を加算 |
地域密着型通所介護の介護職員等処遇改善の加算
※所定単位数とは、サービス提供体制強化加算を含む上記の単位数
2021年4月~2024年5月
通所介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×59/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×43/1000 |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×23/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×12/1000 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×10/1000 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(2021年4月~2024年5月)
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月につき +所定単位×11/1000 |
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
2024年6月以降
算定項目 | 加算内容 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の9.2%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の9.0%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の8.0%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%加算 |
算定項目 | 加算内容 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の8.1%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の7.6%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の7.9%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の7.4%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の6.5%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の6.3%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の5.6%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の6.9%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(9) |
所定単位数の5.4%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の4.5%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の5.3%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の4.3%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の4.4%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の3.3%加算 |
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
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地域密着型通所介護とは
地域密着型通所介護とは、利用定員18人以下の小規模な通所介護事業所で要介護者に入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。2016年4月1日から小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスの枠組みになりました。
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2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防サービス(対象・要支援)
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・対象・単位・厚労省Q&A
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!
- 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは?
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担
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