2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」の算定要件

 

令和6年度に向けて介護職員の処遇改善を目的とした新制度の導入が発表されました。この新制度は、介護報酬の枠組み内で、介護職員の待遇向上を図るための加算制度を一新するものです。従来の3種類の加算である、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」へと統合されます。

この介護職員処遇改善加算の変更は、事務負担の軽減と事業運営の柔軟性向上を目的としていますが、もし4月からの算定をする場合には、提出期限がタイトに設定されているなど、スケジュール感が難しくなっています。2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」全体像から、細かい提出書類の内容や、介護サービスごとの加算率などもこのページで紹介します。

このページの目次

「介護職員処遇改善加算」とは

「介護職員処遇改善加算」とは、介護業務に直接従事する職員の待遇改善を目的とした制度です。この制度は、介護職員の賃金改善や職場環境の整備を支援するために、国から事業所へ資金が支給されます。具体的には、介護職員のキャリアアップ支援や職場環境の改善など、職員の働きやすさを向上させる取り組みを行った事業所に対して、介護報酬に上乗せして加算が支給されます。

この制度は2009年に「介護職員処遇改善交付金」として創設され、その後、介護報酬体系内で処遇改善対策として組み込まれる形で発展してきました。目的は、介護職員が安定して働ける環境を整えることにより、介護サービスの質の向上を図ることにあります。事業所は、この加算を通じて、職員のモチベーション向上や専門性の強化を図り、結果として利用者に高品質な介護サービスを提供することが期待されています。

介護職員処遇改善加算の利用者負担はある?

介護職員処遇改善加算は、利用者負担もあります。介護保険の負担割合に応じて、1~3割は利用者が負担となりますので、利用者にも費用について説明・同意が必要です。

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2024年(令和6年)6月からの新しい「介護職員処遇改善加算」の変更点

2024年(令和6年)6月からの新制度では、加算率の引き上げが行われるとともに、事業所内での賃金配分の柔軟性が認められます。これにより、特定処遇改善加算が算定できなかった事業所でも、上位区分の算定が容易になる見込みです。また、月額賃金の改善や職場環境等の要件見直しが行われますが、新加算の取得には一定の準備が必要です。令和6年度中は、加算率や要件の見直しに伴う緩和措置が講じられ、新加算への移行を支援します。

令和6年度介護報酬改定での見直しの概要

令和6年度介護報酬改定での見直しの概要

具体的には、新加算へ直接移行できない事業所のために、現行のⅠ・Ⅱ・Ⅲの加算に基づく新加算Ⅴの1から14までの経過措置が用意されます。これにより、改定による加算率の引き上げを受けることが可能となります。新加算の要件については、キャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件に再編され、令和6年度中は特にキャリアパス要件の導入に時間がかかる事業所に対して、年度内の対応を促します。

さらに、令和6年度と令和7年度には、それぞれ2.5%と2.0%のベースアップを実現することが求められています。これにより、介護で働く方々の賃上げが促進されることが期待されます。また、賃上げ促進税制の活用も推奨されています。

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2024年(令和6年)6月以降「介護職員処遇改善加算」の単位数

2024年(令和6年)6月以降「介護職員処遇改善加算」には、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)があり、(Ⅴ)に関して移行期間の経過措置として14種類が設けられています。以下の表は、各介護保険サービス・介護保険施設ごとに設定された介護職員処遇改善加算の割合です。

サービス区分
訪問介護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
夜間対応型訪問介護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
(介護予防)訪問入浴介護 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
(介護予防)認知症対応型通所介護 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
地域密着型介護老人福祉施設 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
(介護予防)短期入所生活介護 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
(介護予防) 短期入所療養介護
(病院等(老健以外))
5.1% 4.7% 3.6% 2.9%
介護医療院 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%
サービス区分
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
訪問介護 22.1% 20.8% 20.0% 18.7% 18.4% 16.3% 16.3%
夜間対応型訪問介護 22.1% 20.8% 20.0% 18.7% 18.4% 16.3% 16.3%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 22.1% 20.8% 20.0% 18.7% 18.4% 16.3% 16.3%
(介護予防)訪問入浴介護 8.9% 8.4% 8.3% 7.8% 7.3% 6.7% 6.5%
通所介護 8.1% 7.6% 7.9% 7.4% 6.5% 6.3% 5.6%
地域密着型通所介護 8.1% 7.6% 7.9% 7.4% 6.5% 6.3% 5.6%
(介護予防)通所リハビリテーション 7.6% 7.3% 7.3% 7.0% 6.3% 6.0% 5.8%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 11.3% 10.6% 10.7% 10.0% 9.1% 8.5% 7.9%
地域密着型特定施設入居者生活介護 11.3% 10.6% 10.7% 10.0% 9.1% 8.5% 7.9%
(介護予防)認知症対応型通所介護 15.8% 15.3% 15.1% 14.6% 13.0% 12.3% 11.9%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 13.2% 12.1% 12.9% 11.8% 10.4% 10.1% 8.8%
看護小規模多機能型居宅介護 13.2% 12.1% 12.9% 11.8% 10.4% 10.1% 8.8%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 16.3% 15.6% 15.5% 14.8% 13.3% 12.5% 12.0%
介護老人福祉施設 12.4% 11.7% 12.0% 11.3% 10.1% 9.7% 9.0%
地域密着型介護老人福祉施設 12.4% 11.7% 12.0% 11.3% 10.1% 9.7% 9.0%
(介護予防)短期入所生活介護 12.4% 11.7% 12.0% 11.3% 10.1% 9.7% 9.0%
介護老人保健施設 6.7% 6.5% 6.3% 6.1% 5.7% 5.3% 5.2%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) 6.7% 6.5% 6.3% 6.1% 5.7% 5.3% 5.2%
(介護予防) 短期入所療養介護
(病院等(老健以外))
4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.9% 3.5% 3.5%
介護医療院 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.9% 3.5% 3.5%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 4.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.9% 3.5% 3.5%
サービス区分
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
訪問介護 15.8% 14.2% 13.9% 12.1% 11.8% 10.0% 7.6%
夜間対応型訪問介護 15.8% 14.2% 13.9% 12.1% 11.8% 10.0% 7.6%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 15.8% 14.2% 13.9% 12.1% 11.8% 10.0% 7.6%
(介護予防)訪問入浴介護 6.8% 5.9% 5.4% 5.2% 4.8% 4.4% 3.3%
通所介護 6.9% 5.4% 4.5% 5.3% 4.3% 4.4% 3.3%
地域密着型通所介護 6.9% 5.4% 4.5% 5.3% 4.3% 4.4% 3.3%
(介護予防)通所リハビリテーション 5.6% 5.5% 4.8% 4.3% 4.5% 3.8% 2.8%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 9.5% 7.3% 6.4% 7.3% 5.8% 6.1% 4.6%
地域密着型特定施設入居者生活介護 9.5% 7.3% 6.4% 7.3% 5.8% 6.1% 4.6%
(介護予防)認知症対応型通所介護 12.7% 11.2% 9.6% 9.9% 8.9% 8.8% 6.5%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 11.7% 8.5% 7.1% 8.9% 6.8% 7.3% 5.6%
看護小規模多機能型居宅介護 11.7% 8.5% 7.1% 8.9% 6.8% 7.3% 5.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 13.2% 11.2% 9.7% 10.2% 8.9% 8.9% 6.6%
介護老人福祉施設 9.7% 8.6% 7.4% 7.4% 7.0% 6.3% 4.7%
地域密着型介護老人福祉施設 9.7% 8.6% 7.4% 7.4% 7.0% 6.3% 4.7%
(介護予防)短期入所生活介護 9.7% 8.6% 7.4% 7.4% 7.0% 6.3% 4.7%
介護老人保健施設 4.6% 4.8% 4.4% 3.6% 4.0% 3.1% 2.3%
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) 4.6% 4.8% 4.4% 3.6% 4.0% 3.1% 2.3%
(介護予防) 短期入所療養介護
(病院等(老健以外))
3.1% 3.1% 3.0% 2.4% 2.6% 2.0% 1.5%
介護医療院 3.1% 3.1% 3.0% 2.4% 2.6% 2.0% 1.5%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) 3.1% 3.1% 3.0% 2.4% 2.6% 2.0% 1.5%

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。

介護職員処遇改善加算がない非対象の介護サービス

(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援(居宅ケアマネ)、介護予防支援

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2024年(令和6年)「介護職員処遇改善加算」の算定要件

新加算介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件

新加算 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。

1.月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

2.月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

3.キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

4.キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

5.キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)

8.職場環境等要件

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件

新加算 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たしていなくても算定が可能。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定要件

新加算 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)の算定に当たっては、

6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件) を満たしていなくても算定可能。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)の算定要件

新加算 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)の算定に当たっては、

5.キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

6.キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

7.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件) を満たしていなくても算定可能。

令和6年度中の新加算Ⅰ~Ⅳ及び新加算Ⅴ(経過措置区分)の算定要件早見表(賃金改善以外の要件)

  ①月額賃金改善要件Ⅰ ②月額賃金改善要件Ⅱ ④キャリアパス要件Ⅱ ⑤キャリアパス要件Ⅲ ⑥キャリアパス要件Ⅳ ⑦キャリアパス要件Ⅴ ⑧職場環境等要件 表2-3に掲げる旧3加算の算定状況
新加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善 旧ベア加算相当の 2/3以上の新規の月額賃金
改善
研修の実施等 昇給の仕組みの整備等 改善後の賃金要件
(8万円又は440万円一人
以上)
介護福祉士等の配置要件 職場環境全体で1 職場環境区分ごと 1 HP掲載等を通じた見える化
介護職員等処遇改善加算Ⅰ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅱ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅲ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅳ (○)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14)

新加算Ⅴ(経過措置区分)の算定要件早見表(旧3加算の算定状況)

介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員処遇改善加算Ⅲ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 介護職員等
ベース アップ等
支援加算
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(1)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(2)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(3)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(5)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(6)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(7)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(8)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(9)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(10)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(11)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(12)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(13)
介護職員等処遇改善加算Ⅴ(14)

職場環境等要件(令和6年度中)

区分 内容
入職促進に向けた取組 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への
転換の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
腰痛を含む心身の健康管理 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組 タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業
務の提供)等による役割分担の明確化
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

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介護職員処遇改善加算の申請等に係る提出物の提出期日一覧

処遇改善計画書

補助金 2024年4月15日 ※各都道府県において設定。

現行3加算 2024年4月15日

新加算 2024年4月15日 ※事業者等が、令和6年6月15日までに計画の変更を届け出た場合には、受け付ける。

体制届出(体制等状況一覧表)

現行3加算 2024年4月1日
※指定権者において、4月15日まで延長可。また、期日を4月1日とする場合も、4月15日までは変更を受け付ける。

新加算 居宅系サービスの場合 2024年5月15日

施設系サービスの場合 2024年6月1日
※ただし、新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、令和6年度の旧3加算に係る体制届出と同じタイミング(4月1日~4月15日)で届出可。
※いずれにしても、6月15日までは変更を受け付けること。

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令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等


実際に用いる書類は、厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等」のページにあります。

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まとめ

2024年(令和6年)6月からの介護職員処遇改善加算は厚生労働省的にはわかりやすさや実現性を重視したと言われていますが、実際は算定要件は複雑かつ継続的な賃金やキャリア設計、その他さまざまなを理想を求めるものとなっており、書類も膨大になります。介護事業者としては介護報酬改定や運営面の変更で見通しが立てにくい中、介護職員を定着させ、安心して働いてもらうためには何とかして処遇改善加算で職員の待遇をアップさせないとならないという状況です。厚労省の動画や、行政の窓口、介護労働安定センターなど、使えるものはいろいろ使い進めていきたいですね。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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