介護保険の要介護認定と認定有効期間
介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、期間が経過するのとともに変化していることが想定されます。介護保険法では、ある程度の期間継続して、生活上の介護や支援が必要と見込まれる方を要介護状態や要支援状態と認定しています。
要介護状態や要支援状態と認定した期間を、介護保険の要介護度の認定有効期間といいます。
介護保険被保険者証
介護保険被保険者証の有効期間の近くには、以下のような内容が掲載されています。
- 要介護状態区分等・・・要介護1~5、要支援1,2、事業対象者 のいずれかが記載されます。
- 認定年月日・・・要介護状態であることを認定した日が記載されます。
- 認定有効期間・・・要介護状態や要支援状態と認定した期間
- 区分支給限度支給額・・・要介護1~5、要支援1,2、事業対象者の認定に応じて、介護保険から給付される1か月あたりの上限額
初回の介護保険要介護認定の認定期間・認定有効期間
初めて介護保険の認定を受けるための申請をして、介護度の認定が出た場合、有効期間は要介護・要支援状態の継続見込み期間と対応し、原則として初回の認定有効期間は6か月間です。申請をしてから認定が出るまで1か月から2か月かかります。
初回の認定の場合には、効力は申請日にさかのぼり、申請日が月途中の場合には、申請月とその後の6か月間が有効期間となります。
2回目以降の更新認定の申請
要介護・要支援状態にあると見込まれる被保険者は、区市町村に対して要介護・要支援認定の更新を申請をできます。更新の認定時も「認定調査」等を経て介護度が決まるので、初回と更新申請を行ってから認定結果が確定するまで1か月くらいの期間を要します。
その事を踏まえ、更新認定の手順は初回認定と同様ですが、更新申請は有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行うことができるようになっており、できるだけ有効期間満了日の30日前までに更新申請を行うことが被保険者証にも記載されています。
更新認定の効力は、要介護度の変更があっても申請日にはさかのぼらず、前回有効期間満了日の翌日からです。
介護保険の有効期間の短縮と延長
介護認定審査会の意見にもとづき必要と認める場合、有効期間を原則よりも短くも長く定めることがあります。
要介護認定の更新の場合の認定有効期間
更新認定にかかる有効期間は平成30年3月まで最大24か月(2年)とされていました。
平成30年4月1日(2018年4月1日)から、要介護認定の更新認定有効期間は最長で36か月(3年)となりました。
※令和3年4月1日(2021年4月1日)から、要介護認定で更新の前後で要介護度の変更がない方については、更新認定有効期間は最長で48か月(4年)に延長されます。
要支援認定の更新の場合の認定有効期間
要支援認定の更新認定期間は最長で36か月(3年)です。
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