2019年版 介護職員特定処遇改善加算 介護職員の賃上げの実際

 

介護職員特定処遇改善加算は勤続10年以上の介護福祉士に対して月に8万円の賃上げ?

介護職員の処遇を改善すべく、2019年10月からご利用者に直接介護を行っている直接処遇職員の介護福祉士の中で、勤続年数が10年以上の介護職員に対して月に8万円の賃上げを行うこととなりました。月8万円賃上げすることによって、介護リーダーなどの年収を他業界の給与水準と同等程度の440万円引き上げることを目指しています。10年勤続職員がいる場合に月8万円相当が事業所に入りますが、その分配については事業所の判断で、誰にどの程度の賃上げを行うかが決定されるというシステムになりそうです。

介護業界で働いていれば感じることかもしれませんが、実は10年以上勤続している職員というのはかなり少ないのです。しかし、介護職員特定処遇改善加算では、単に経験年数だけでなく「経験・技能のある職員」「リーダー級の介護職員」の人を対象としてよいということになっています。離職や転職が介護業界の課題の一つではあり、職員が定着しないことで就労環境が悪化してまた離職というサイクルの施設も多くあるので、もし、10年頑張れば給料上がるという形で設計する事業者の場合には、「10年頑張るぞ…」と一定の効果は見込めるとは思います。
分配については勤続の長い職員に全額分配というわけではないため、10年勤続できる離職率の低い働きやすい職場を作ることで、職員も頑張っていれば給料が上がる道筋ができ、事業者も余計な採用コストなどを削減でき、お互いさまでよい状態になるよう設計されるとよいと思います。

勤続10年以上の介護福祉士に対して月に8万円の賃上げ 厚生労働省資料

介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保
→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

平均の処遇改善額 が、
①経験・技能のある介護職員は、
②その他の介護職員の2倍以上とすること
③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと

2021年からの処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定要件等はこちら

介護職から介護支援専門員にキャリアアップすると年収は下がる

従来、介護業界のキャリアプランについては、介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者、介護福祉士、今後新設される可能性がある認定介護福祉士、ケアマネジメントを行う介護支援専門員(ケアマネジャー)へとキャリアアップしていくことで、業務の専門性が高くなるとともに給料が上がっていくという設計が一般的でした

しかし、2019年10月の介護報酬以降、特定処遇改善加算の算定を行い手当を支給するし介護福祉士等の賃上げするとなると、介護支援専門員の資格を取得して、居宅介護支援事業所のケアマネや介護施設の施設ケアマネにキャリアアップすると、介護職員でいる場合よりも給料が下がる可能性が十分に出てきました

どのような配分で処遇改善の手当を分配するかは事業所に裁量がある点、経営者は難しい判断になりそうです。

生活相談員や介護施設管理者も、介護職員より給料が低くなる?

ベテラン介護職員とケアマネジャーで、年収が逆転する可能性をお伝えしましたが、施設の中の職種でもアンバランスが生じる可能性が十分にあります。月8万という額は、一般的な職種手当や役職手当などと比べても高い額であることが多いです。責任ある立場や、営業や経営などを考えないとならない立場の職種になる代わりに、一定の手当てがありましたが、ベテラン介護職員はわざわざ好んで、役職に就いたり、管理職になったりするようなモチベーションがなくなる可能性もあります。実際、処遇改善加算の算定をした場合の処遇改善手当ての対象が直接処遇職員(現場で介護を中心に業務する職員)のみだったことで、すでに逆転が起こったケースもありました。

介護保険の仕事をしている職員の資格や職種ごとの平均月収・年収とは

厚生労働省がまとめた資料から、介護保険のサービス事業者での職種ごとの平均月収・平均年収一覧表を作成しました。詳しくは以下。

リハビリ専門職・事務職と介護職員も給料が逆転する

直接介護を行うベテラン介護職員の処遇が改善することは良いことです。このままいくと、理学療法士、作業療法士などの機能訓練指導員、ソーシャルワーカーや事務職などと、ベテラン介護福祉士の年収も逆転する可能性があります。介護の分野では、自立支援がますます重視されていますが、専門的な機能訓練を行ってしっかりと成果を出して国家的ニーズや介護経営に貢献するか、なんとなく過ごして介護職員の価値と逆転するか問われる状況になったと感じます。医療業界ほどではないですが、介護業界でもなんとなくできている職種によるヒエラルキーの中で、職種を問わずみんな同等の処遇になっていきそうな雰囲気です。これも給料カットでなく、底上げで揃っていく分にはある程度は良いことだと思います。

最も理想的なのは、介護業界全体の処遇の底上げ

介護業界の色々な職種を年収や処遇で比較してしまいましたが、最も良いことは介護業界全体の待遇や処遇が改善することです。しかし、高齢者や要介護者がどんどん増える中で、社会保障の予算を爆発的に増やすには無理があります。であれば、少ない人数でも、自立度を向上させたり、介護負担を軽減できるなどの成果を出した上での効率化が現実的です。
外国人労働者の受け入れの話も進んでいます。賃金の安い外国人労働者にいわゆる「単純労働」をしてもらうという形を政府はイメージしていますが、長く介護に携わった日本人は優遇され、外国人労働者は低い水準から脱出しにくいという、昔の身分制度のような形になってしまい、いいような悪いようなです。

介護にも効率性・生産性が強く求められてきたように感じます。昨今の介護報酬改定に関連する話でも、手厚いケアでも効率性が低い、小規模事業所の経営が厳しくなりました。また、その逆に大規模型の施設も適正な利益率に調整されました。さらに、老人保健施設に課せられた在宅復帰要件や、通所介護のインセンティブ制度など、それぞれの事業形態の目的に合わせて、課題と成果の可視化を意識するような動きがあります。介護職員の数は、日本の全労働人口の2%以上と言われます。少子高齢化の中で、限られた人材・財源で他の産業とともに繁栄するためには、目の前のご利用者への最適なケアと合わせて、自身の周囲の生産性を保つことや、社会の課題と解決方法などにまで当事者意識をもっていくことが大切だと感じます。

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