通所リハ「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」の算定要件、厚労省Q&A

通所リハ「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」の算定要件、厚労省Q&A

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通所リハビリテーション(デイケア)の認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件、厚生労働省が示したQ&Aなどをまとめて紹介します。

短期集中リハビリテーション実施加算は、介護老人保健施設(老健)の入所や訪問リハビリテーションなどにもありますが、このページに掲載するのは通所リハビリテーション(デイケア)の認知症短期集中リハビリテーション実施加算についてです。

通所リハビリテーション(デイケア)とは?

通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所など厚生労働省令で定められた施設で提供されるサービスです。居宅要介護者を対象に、心身の機能の維持や回復を目指し、日常生活の自立を支援するための理学療法、作業療法などのリハビリテーションが行われます。

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通所リハビリテーション(デイケア)の認知症短期集中リハビリテーション実施加算 単位数

病院や診療所併設、老健併設、介護医療院併設によって、通所リハビリテーションとしての基本報酬の部分の単位数は異なりますが、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数は通所リハビリテーションならば同じです。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)1日につき +240単位
(週2日を限度)
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)1月につき +1,920単位

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、介護予防通所リハビリテーションには設けられていないので、要介護の人のみが対象です。要支援の利用者は加算の対象ではありません。

通所リハビリテーションの単位数についてその他の介護報酬全体はこちらの記事で。

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通所リハビリテーション(デイケア)の認知症短期集中リハビリテーション実施加算 算定要件

認知症短期集中リハビリテーションは、認知症利用者の生活機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週2日実施することを標準とする

② 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、生活機能の改善を目的として、リハビリテーションマネジメントにおいて作成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものであること。

③ 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテーションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーションのプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリテーションを実施するためにふさわしいと認められるものであること。

④ 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が一人の利用者に対して個別に行った場合にのみ算定する。

⑤ 当該加算は、利用者に対して20分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が20分に満たない場合は、算定を行わないものとする。

⑥ 当該リハビリテーションの対象となる利用者はMMSE (Mini Mental State Examination) 又はHDS-R (改訂長谷川式簡易知能評価スケール)において概ね5点~25点に相当する者とする。

⑦ 当該リハビリテーションに関する記録 (実施時間、訓練内容、 訓練評価、担当者等) は利用者毎に保管されること。

⑧ 注8の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合は当該リハビリテーション加算を算定することができる。

⑨ 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できることとする。なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、1月に4回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算を算定することができることとする。

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通所リハビリテーション(デイケア)の認知症短期集中リハビリテーション実施加算 厚生労働省Q&A

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。
A

例1の場合は算定できない。

例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104を参照されたい。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) Q.103

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、1月に4回以上のリハビリテーションの実施が求められているが、退院(所)日又は通所開始日が月途中の場合に、当該月に4回以上のリハビリテーションの実施ができなかった場合、当該月は算定できないという理解でよいか。
A

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)は、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテーションを1月に4回以上実施した場合に取得できることから、当該要件を満たさなかった月は取得できない。なお、本加算におけるリハビリテーションは、1月に8回以上実施することが望ましい。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について Q.99

Q
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について、「通所開始日」とは 通所リハビリテーションの提供を開始した日と考えてよいか。
A

貴見のとおりである。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について Q.100

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定していたが、利用者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に移行することができるか。
A

退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内であれば、移行できる。ただし、認知症短期集中リハビリテーション(Ⅱ)は月包括払いの報酬であるため、月単位での変更となることに留意されたい。

27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について Q.101

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。
A

認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。

例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本リハビリテーション病院・施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修会」、全国デイ・ケア協会が主催する「通所リハ認知症研修会」が該当すると考えている。また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。

※平成27年度改定関係Q&A(vol.2)(平成27年4月30日)問18を一部修正した。

30.3.23「平成30年4月改定関係Q&A(vol.1)」の送付について Q.67

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。
A

集中的なリハビリテーションの提供を目的とした加算であることから、1週に2日実施する計画を作成することが必要である。ただし、当初、週に2日の計画は作成したにも関わらず、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調変化で週1日しか実施できない場合等)や、②自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休養するため、当初予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定できる。

※平成21年度改定関係Q&A(vol.2) (平成21年4月17日)問20を一部修正した。

27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について Q.19

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。
A

算定できない。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。

※平成21年度改定関係Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問21を一部修正した。

※平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成21年3月23日)通所リハビリテーションの問106は削除する。

27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について Q.20

Q
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。
A

可能である。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)から生活行為向上リハビリテーション実施加算へ連続して移行する場合には、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を取得した月数を、6月より差し引いた月数のみ生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定可能である。

※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問14の修正。

3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について Q.29

Q
認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。
A

例1の場合は算定できない。

例2の場合は算定可能であるが、A老健とB通所リハビリテーション事業所が同一法人である場合の扱いについては問104(次問)を参照されたい。

21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) Q.103

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まとめ

通所リハビリテーション(デイケア)の認知症短期集中リハビリテーション実施加算についての単位数や算定要件、厚生労働省のQ&Aをまとめて紹介しました。認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、介護予防通所リハビリテーションには設けられていないため、要介護の人のみが対象となります。要支援の利用者は加算の対象ではありません。

また、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)と(Ⅱ)についての算定要件や厚生労働省のQ&Aも紹介しました。

老健や訪問リハにも認知症短期集中リハビリテーション実施加算が設定されていますが、サービス種別ごとに算定要件の内容が若干異なっているので気をつけましょう。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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