訪問リハ「短期集中リハビリテーション実施加算」の単位数・算定要件

訪問リハ「短期集中リハビリテーション実施加算」の単位数・算定要件

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訪問リハビリテーションの加算の一つである「短期集中リハビリテーション実施加算」について、単位数や算定要件、厚生労働省の介護保険Q&Aなどを紹介します。リハビリテーションを提供する施設やサービスでは短期集中リハビリテーション実施加算を算定することも多いですが、算定要件についてそれぞれのサービスごとに異なっていることをあまり知られていません。インターネット上での情報もサービス種別ごとに分かれておらず、どの介護保険サービスの短期集中リハビリテーション実施加算について解説されているものなのか分かりづらいと思いますので、介護保険の専門サイトとしてこの記事では「訪問リハビリテーション」の情報に絞って紹介します。

短期集中リハビリテーション実施加算は、介護老人保健施設(老健)の入所や通所リハビリテーションなどにもありますが、このページに掲載するのは訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算についてです。

訪問リハビリテーションとは?

訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復および生活機能の維持または向上を目指すものです。

同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとの考え方が原則としてあり、「通院が困難な利用者」を対象に行うものとされています。

通院が困難な利用者に限らず、通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めることなど、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものとされています。

そもそも、訪問リハビリテーションを医療保険や介護保険で利用できる対象者や条件などは以下の記事で紹介しています。

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訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」単位数

訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の単位数は1日につき+200単位です。2024年の介護報酬改定で、訪問リハビリテーションにも認知症短期集中リハビリテーション実施加算も新設されました。

短期集中リハビリテーション実施加算1日につき +200単位
認知症短期集中リハビリテーション実施加算1日につき +240単位

短期集中リハビリテーション実施加算は、介護予防訪問リハビリテーションにも設けられてるので、条件に合うご利用者は要支援でも算定が可能です。

一方で認知症短期集中リハビリテーション実施加算は介護予防訪問リハビリテーションには設けられていないので要支援の利用者は加算の対象ではありません

その他訪問リハビリテーション費に関しての介護報酬の詳細はこちらの記事に掲載しています。

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訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」算定要件

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーショ
ン事業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患の治療のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日(以下「退院(所)日」という)又は法第 19 条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という)の効力が生じた日(当該利用者が新たに要介護認定を受けた者である場合に限る。以下「認定日」という)から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合は、短期集中リハビリテーション実
施加算として、1日につき 200 単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
訪問リハビリテーション費における短期集中リハビリテーション実施加算の基準
訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定していること。

短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力(起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。)及び応用的動作能力(運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。以下同じ。)を向上させ、身体機能の回復するための集中的なリハビリテーションを実施するものであること。

② 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり 20 分以上実施するものでなければならない

③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等
の能力をいう。以下同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するもの
であること。

精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合に、1週間に2日を限度として算定できるものであること。

③ 本加算の対象となる利用者はMMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点〜25 点に相当する者とするものであること。

④ 本加算は、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。

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厚生労働省Q&A

Q
短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。
A

退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点てある。
18.3.22介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) Q.6

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まとめ

訪問リハビリテーションの「短期集中リハビリテーション実施加算」について紹介しました。訪問リハビリテーションは、居宅で暮らす要介護者に対して、日常生活の自立を助けるために行われるリハビリテーションです。基本動作に対する訓練だけでなく応用的動作も組み合わせて計画的、集中的に実施します。

短期集中リハビリテーション実施加算は、退院(所)日または認定日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定され、1日につき+200単位となります。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算もあり、1日につき+240単位となります。算定要件や単位数については、厚生労働省の基準で決まっていますが、算定の対象となるかについて迷う場合には自治体などに確認しながら進めましょう。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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