通所リハ「短期集中個別リハビリテーション実施加算」の算定要件、厚労省Q&A

通所リハ「短期集中個別リハビリテーション実施加算」の算定要件、厚労省Q&A

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通所リハビリテーション(デイケア)では、3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合に短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定することができます。週2回以上行うことなど算定要件が色々あるので、この記事では通所リハビリテーションの短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数や算定要件、厚生労働省の示したQ&Aなどをまとめます。

短期集中リハビリテーション実施加算は、介護老人保健施設(老健)の入所や、訪問リハビリテーションなどにもありますが、このページに掲載するのは通所リハビリテーション(デイケア)の短期集中リハビリテーション実施加算についてです。

通所リハビリテーション(デイケア)とは?

通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所など厚生労働省令で定められた施設で提供されるサービスです。居宅要介護者を対象に、心身の機能の維持や回復を目指し、日常生活の自立を支援するための理学療法、作業療法などのリハビリテーションが行われます。

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通所リハビリテーション(デイケア)の短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数

病院や診療所併設、老健併設、介護医療院併設によって、通所リハビリテーションとしての基本報酬の部分の単位数は異なりますが、短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数は通所リハビリテーションならば同じです。

短期集中個別リハビリテーション実施加算1日につき +110単位

短期集中個別リハビリテーション実施加算は、介護予防通所リハビリテーションには設けられていないので、要介護の人のみが対象です。要支援の利用者は加算の対象ではありません。

通所リハビリテーションの単位数についてその他の介護報酬全体はこちらの記事で。

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通所リハビリテーション(デイケア)の短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定要件

短期集中個別リハビリテーション実施加算は、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合に、1日につき110単位を所定単位数に加算することができる

短期集中個別リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビリテーションとは、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合には、1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上実施するものとする。

また、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合には、1週につき概ね2回以上、1回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要がある

なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月において、1月に8回以上通所していないためリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本加算については算定することができるものとする。

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通所リハビリテーション(デイケア)の短期集中個別リハビリテーション実施加算 厚生労働省Q&A

Q
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。
A

短期入所からの退院(所)は含まない。

18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) Q3

Q
起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。
A

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である40分以上の個別リハビリテーションを実施することにより、同時に2回分の個別リハビリテーション実施加算を算定する要件を満たすこととなる。

24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について Q.15

Q
短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であって、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日が属する月における個別リハビリテーション実施加算の取扱いはどのようになるのか。
A

「当該月の開始日から短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日までの間」は実施した回数の個別リハビリテーション実施加算を算定することとし、「短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日から月の末日までの間」は、その間において13回を限度として個別リハビリテーション実施加算を算定する。

24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について Q.16

Q
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。
A

可能である。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)から生活行為向上リハビリテーション実施加算へ連続して移行する場合には、短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を取得した月数を、6月より差し引いた月数のみ生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定可能である。

※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)問14の修正。

3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について Q.29

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まとめ

通所リハビリテーション(デイケア)の短期集中リハビリテーション実施加算について詳しく紹介しました。

短期集中リハビリテーション実施加算は、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、集中的に個別リハビリテーションを行った場合に、1日につき110単位を所定単位数に加算することができます。また、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件や、通所リハビリテーション(デイケア)の短期集中個別リハビリテーション実施加算の単位数についても説明しました。最後に、短期集中リハビリテーション実施加算の取り扱いについて、Q&Aの形式でまとめました。

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2024年・2025年・2026年
介護保険・介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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