介護保険の「居宅介護支援費(居宅介護支援事業所)」の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。この居宅介護支援費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです...
令和6年(2024年)4月・6月 の介護保険改定・報酬改定の最新情報を掲載しています。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
令和6年(2024年)4月・6月 の介護保険改定のポイント
令和6年(2024年)4月・6月 の介護保険改定の改定率に関しては、介護の現場で働く人たちの待遇をしっかりと良くする一方で、それぞれのサービスの経営の状況に合わせた適切な対応をして、全体として1.59%の増加をとなりました。この中で、介護職員の待遇改善には0.98%を割り当て、残りの0.61%は賃上げ税制を利用して介護職員以外の人たちの待遇改善にもつなげることができるようになっています。
これを基にして、介護職員以外の人たちの賃上げもできるように、各サービスの経営の状況を考慮しながら、0.61%の改定財源を基本報酬に配分することとされています。
令和6年(2024年)4月・6月 の介護保険改定はどのサービスがいつから?
令和6年度介護報酬改定の施行時期については、令和6年度診療報酬改定が令和6年6月1日施行とされたこと等を踏まえ、以下のとおりとなっています。
6月1日施行とするサービス | 4月1日施行とするサービス |
|
|
令和6年度介護報酬改定における処遇改善関係加算の加算率の引上げについては、予算編成過程における検討を踏まえ、令和6年6月1日施行となります。これを踏まえ、加算の一本化についても令和6年6月1日施行となっていますが、現行の処遇改善関係加算について事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正は、令和6年4月1日施行です。