【最新】特定施設入居者生活介護費 単位数一覧 <2024年4月介護報酬改定後>

 

介護保険の特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の単位数は、基本報酬や各種加算については2024年4月(令和6年4月)に単位が変更となり、介護職員等処遇改善加算に関しては2024年6月(令和6年6月)に変更となるという2段階の改定となります。

2021年4月~2024年3月までの特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)の介護報酬内容はこちら「特定施設入居者生活介護費費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後

  この記事は、「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

特定施設入居者生活介護費(1日につき)

特定施設入居者生活介護費

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 538単位 542単位
要介護2 604単位 609単位
要介護3 674単位 679単位
要介護4 738単位 744単位
要介護5 807単位 813単位

特定施設入居者生活介護費の減算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100 ×70/100
身体拘束廃止未実施減算 ー10/100 ー10/100
高齢者虐待防止措置未実施減算 ー1/100
業務継続計画未策定減算 ー3/100

特定施設入居者生活介護費の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
入居継続支援加算(Ⅰ) 1日につき+36単位 1日につき+36単位
入居継続支援加算(Ⅱ) 1日につき+22単位 1日につき+22単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位(3月に1回を限度) 1月につき+100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定
している場合は、1月につき+100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ) 1日につき+12単位 1日につき+12単位
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき+20単位 1月につき+20単位
ADL維持等加算(Ⅰ) 1月につき+30単位 1月につき+30単位
ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき+60単位 1月につき+60単位
退院・退所時連携加算 1日につき 30単位を加算 1日につき 30単位を加算
退居時情報提供加算 250単位
夜間看護体制加算(Ⅰ) 1日につき+10単位 1日につき+18単位
夜間看護体制加算(Ⅱ) 1日につき+9単位
若年性認知症入居者受入加算 1日につき+120単位
※個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
1日につき+120単位
協力医療機関連携加算 1月につき+80単位 相談・診療を行う体制を常時確保
している協力医療機関と連携して
いる場合1月につき+100単位上記以外の協力医療機関と連携している場合1月につき+40単位
口腔衛生管理体制加算 1月につき+30単位
口腔・栄養スクリーニング加算 1回につき+20単位(6月に1回を限度) 1回につき+20単位(6月に1回を限度)
科学的介護推進体制加算 1月につき+40単位 1月につき+40単位

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費 1日につき 84単位

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の減算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100 ×70/100
身体拘束廃止未実施減算 ー10/100 ー1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算 ー1/100
業務継続計画未策定減算 ー3/100

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
協力医療機関連携加算 1月につき+80単位 相談・診療を行う体制を常時確保
している協力医療機関と連携して
いる場合1月につき+100単位上記以外の協力医療機関と連携している場合1月につき+40単位
障害者等支援加算 1日につき+20単位 1日につき+20単位

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

訪問介護
身体介護 所要時間15分未満の場合 94単位
所要時間15分以上30分未満の場合 189単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 256単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すご
とに85単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 548単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごと
36単位を加算した単位数
生活援助 所要時間15分未満の場合 48単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 94単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに
48単位を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 214単位所要時間1時間15分以上の場合 256単位
通院等乗降介助 1回につき 85単位
他の訪問系サービス及び通所系サービス

通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100

福祉用具貸与

通常の福祉用具貸与と同様

※ ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする

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短期利用特定施設入居者生活介護費(ショートステイ)

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
要介護1 538単位 542単位
要介護2 604単位 609単位
要介護3 674単位 679単位
要介護4 738単位 744単位
要介護5 807単位 813単位

短期利用特定施設入居者生活介護費(ショートステイ)に関する減算・加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100 ×70/100
身体拘束廃止未実施減算 ー10/100 ー1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算 ー1/100
業務継続計画未策定減算 ー3/100
夜間看護体制加算(Ⅰ) 1日につき+10単位 1日につき+18単位
夜間看護体制加算(Ⅱ) 1日につき+9単位
若年性認知症入居者受入加算 1日につき+120単位
※個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
1日につき+120単位

 

認知症専門ケア加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算 1日につき 3単位を加算
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算 1日につき 4単位を加算

看取り介護関連の加算

看取り介護加算(Ⅰ)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 72単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 144単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日(1日につき 680単位を加算)
(4) 死亡日(1日につき 1,280単位を加算)

看取り介護加算(Ⅱ)

(1) 死亡日以前31日以上45日以下(1日につき 572単位を加算)
(2) 死亡日以前4日以上30日以下(1日につき 644単位を加算)
(3) 死亡日以前2日又は3日 (1日につき 1180単位を加算)
(4) 死亡日(1日につき 1780単位を加算)

高齢者施設等感染対策向上加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 1月につき 5単位を加算

新興感染症等施設療養費

1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定

生産性向上推進体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 100単位を加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 10単位を加算

サービス提供体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算 1日につき 6単位を加算

介護職員処遇改善加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×83/1000 1月につき +所定単位×128/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×60/1000 1月につき +所定単位×122/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×33/1000 1月につき +所定単位×110/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100 1月につき +所定単位×88/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×27/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×113/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×106/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×107/1000)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×100/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×91/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×85/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×79/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×95/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×73/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×64/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×73/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×58/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×61/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×46/1000

特定施設入居者生活介護とは

特定施設とは、介護保険の特定施設入居者生活介護の要件を満たした有料老人ホームなどのことです。 設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長の指定を受けた施設です。 特定施設である介護付き有料老人ホームなどでは、入居している要介護者に対して、日常生活上の世話、 機能訓練、療養上の世話などを提供します。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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