介護保険の訪問介護の単位数について、2024年4月1日の介護報酬改定内容を紹介します。
この訪問介護費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
訪問介護費については、2024年4月に改訂される項目と、2024年6月に改訂される項目があります。
2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「訪問介護費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後」
2019年10月介護報酬改定の内容はこちら「訪問介護費単位数・サービスコード 2019年10月介護報酬改定後」
介護保険の訪問介護費 内容・単位数(2024年4月介護報酬改定以降)
令和6年介護報酬改定後(2024年4月1日から)の訪問介護費の単位数の一覧です。
身体介護が中心の訪問介護費・単位数
サービス 内容略称 |
算定項目 | 2019年 10月改定 |
2021年 4月改定 |
2024年 4月改定 |
身体介護01 | 身体介護が中心20分未満 | 166 | 167 | 163 |
身体介護1 | 身体介護が中心20分以上30分未満 | 249 | 250 | 244 |
身体1生活1 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き 生活援助20分以上45分未満行った場合 |
315 | 317 | 309 |
身体1生活2 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き 生活援助45分以上70分未満行った場合 |
381 | 384 | 374 |
身体1生活3 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き 生活援助70分以上行った場合 |
447 | 451 | 439 |
身体介護2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満 | 395 | 396 | 387 |
身体2生活1 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き 生活援助20分以上45分未満行った場合 |
461 | 463 | 452 |
身体2生活2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き 生活援助45分以上70分未満行った場合 |
527 | 530 | 517 |
身体2生活3 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き 生活援助70分以上行った場合 |
593 | 597 | 582 |
身体介護3 | 身体介護が中心1時間以上 | 577 | 579 | 567 |
身体3生活1 | 身体介護が中心1時間以上に引き続き 生活援助20分以上45分未満行った場合 |
643 | 646 | 632 |
身体3生活2 | 身体介護が中心1時間以上に引き続き 生活援助45分以上70分未満行った場合 |
709 | 713 | 697 |
身体3生活3 | 身体介護が中心1時間以上に引き続き 生活援助70分以上行った場合 |
775 | 780 | 762 |
身体介護 1時間以上 567単位に30分を増すごとに +82単位
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに +65単位(195単位を限度)
生活援助中心の訪問介護費・単位数
サービス内容略称 | 算定項目 | 2019年 10月改定 |
2021年 4月改定 |
2024年 4月改定 |
生活援助2 | 生活援助が中心20分以上45分未満 | 182 | 183 | 179 |
生活援助3 | 生活援助が中心45分以上70分未満 | 224 | 225 | 220 |
通院等乗降介助・緊急時訪問介護加算
サービス内容略称 | 算定項目 | 2019年 10月改定 |
2021年 4月改定 |
2024年 4月改定 |
通院等乗降介助 | 通院等乗降介助 | 98 | 99 | 97 |
緊急時訪問介護加算 | 緊急時訪問介護加算 | 100 | 100 | 100 |
高齢者虐待防止措置未実施減算
算定項目 | 加算内容 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
業務継続計画未策定減算
算定項目 | 加算内容 |
業務継続計画未策定減算 | 上記の訪問介護費または共生型訪問介護費に対して-1% |
※ 業務継続計画未策定減算については令和7年4月1日から適用
初回加算
算定項目 | 2019年 10月改定 |
2021年 4月改定 |
2024年 4月改定 |
初回加算 | 200 | 200 | 200 |
生活機能向上連携加算
算定項目 | 2019年 10月改定 |
2021年 4月改定 |
2024年 4月改定 |
生活機能向上連携加(Ⅰ) | 100 | 100 | 100 |
生活機能向上連携加(Ⅱ) | 200 | 200 | 200 |
口腔連携強化加算【2024年新設】
算定項目 | 加算内容 |
口腔連携強化加算 | 1回につき 50単位(1月に1回を限度) |
認知症専門ケア加算(2024年変更なし)
算定項目 | 2019年 10月改定 |
2021年 4月改定 |
2024年 4月改定 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | - | 1日につき3単位 | 1日につき3単位 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | - | 1日につき4単位 | 1日につき4単位 |
訪問介護事業所の処遇改善加算(2021年4月~2024年5月)
算定項目 | 加算内容 |
訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の13.7%加算 |
訪問介護処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の10.0%加算 |
訪問介護処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の5.5%加算 |
訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の6.3%加算 |
訪問介護特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の4.2%加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.4%加算 |
※ 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については令和6年5月31日まで算定可能。
訪問介護事業所の処遇改善加算(2024年6月以降)
算定項目 | 加算内容 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の24.5%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の22.4%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の18.2%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の14.5%加算 |
算定項目 | 加算内容 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の22.1%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の20.8%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の20.0%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の18.7%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の18.4%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の16.3%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の16.3%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の15.8%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(9) |
所定単位数の14.2%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の13.9%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の12.1%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の11.8%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の10.0%加算 |
訪問介護処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の7.6%加算 |
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
※ 「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
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介護保険の訪問介護とは
訪問介護費は、介護保険の訪問介護の費用のことです。訪問介護は、ケアプランや訪問介護計画に沿って、計画的にご利用者の住居に訪問して行う日常生活上の支援サービスです。
訪問介護員(訪問ヘルパー)などが、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する生活援助、通院等乗降介助を行う介護保険サービスをいいます。
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。 補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。 令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し 令和7年8月1日施行 多床室の室料負担 2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
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