【最新】介護予防短期入所生活介護費 単位数一覧 <2024年4月介護報酬改定後>

 

「介護予防短期入所生活介護(要支援者のショートステイ)」の基本報酬、各種加算・減算の単位数について、2024年4月・6月からの介護報酬改定内容を紹介します。この介護予防短期入所生活介護(要支援の利用者向けのショートステイ)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

介護予防短期入所生活介護については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。具体的には、介護職員等処遇改善加算は2024年6月に変更となります。

要介護の認定を受けた利用者が対象の短期入所生活介護費についての2024年介護報酬改定後の単位数については以下で紹介しています。

  この記事は「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

 

このページの目次

介護予防短期入所生活介護費の基本単位数(1日につき)

単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>

2024年4月から
要介護1 479単位
要介護2 596単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 442単位
要介護2 548単位

 単独型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>

2024年4月から
要介護1 479単位
要介護2 596単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 442単位
要介護2 548単位

併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>

2024年4月から
要介護1 451単位
要介護2 561単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 442単位
要介護2 548単位

併設型介護予防短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>

2024年4月から
要介護1 451単位
要介護2 561単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 442単位
要介護2 548単位

単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費<ユニット型個室>

2024年4月から
要介護1 561単位
要介護2 681単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 503単位
要介護2 623単位

経過的単独型ユニット型介護予防短期入所生介護費<ユニット型個室的多床室>

2024年4月から
要介護1 561単位
要介護2 681単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 503単位
要介護2 623単位

併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費<ユニット型個室>

2024年4月から
要介護1 529単位
要介護2 656単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 503単位
要介護2 623単位

経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費<ユニット型個室的多床室>

2024年4月から
要介護1 529単位
要介護2 656単位

連続31日以上介護予防短期入所生活介護を行った場合

2024年4月から
要介護1 503単位
要介護2 623単位

 

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介護予防短期入所生活介護の減算の単位数一覧

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 基本報酬×97/100 基本報酬×97/100
利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100 基本報酬×70/100
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100 基本報酬×70/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等
ユニットケアにおける体制が未整備である場合(ユニット型のみ適応)
基本報酬×97/100 基本報酬×97/100
身体拘束廃止未実施減算 -1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算 -1/100
業務継続計画未策定減算 -1/100
共生型短期入所生活介護を行う場合

(併設型短期入所生活介護のみに適応)

指定短期入所事業所が行う場合
基本報酬×92/100
指定短期入所事業所が行う場合
基本報酬×92/100
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 1日につきー30単位 1日につきー30単位

※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。

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短期入所生活介護の加算の単位数一覧

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
生活相談員配置等加算 1日につき+13単位 1日につき+13単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位
(3月に1回を限度)
1月につき+100単位
(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
機能訓練体制加算 1日につき+12単位 1日につき+12単位
個別機能訓練加算 1日につき+56単位 1日につき+56単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき+200単位
(7日間を限度)
1日につき+200単位
(7日間を限度)
若年性認知症利用者受入加算 1日につき+120単位 1日につき+120単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき+184単位 片道につき+184単位
療養食加算 1回につき8単位
(1日に3回を限度)
1回につき8単位
(1日に3回を限度)

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口腔連携強化加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
口腔連携強化加算 1回につき 50単位を加算
(1月に1回を限度)

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療養食加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
療養食加算 1回につき8単位
(1日に3回を限度)
1回につき8単位
(1日に3回を限度)

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認知症専門ケア加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位 1日につき 3単位
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位 1日につき 4単位

生産性向上推進体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 100単位を加算
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 10単位を加算

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サービス提供体制加算

2021年4月から
2024年3月
2024年4月から
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算 1日につき 6単位を加算

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短期入所生活介護の介護職員処遇改善加算

2021年4月から
2024年5月
2024年6月から
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×111/1000 1月につき +所定単位×140/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×81/1000 1月につき +所定単位×136/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×45/1000 1月につき +所定単位×113/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/1000 1月につき +所定単位×90/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×31/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×124/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×117/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×120/1000)
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×113/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×101/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×97/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×90/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×97/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×86/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×74/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×74/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×70/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×63/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×47/1000

※「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

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短期入所生活介護とは(ショートステイ)

短期入所生活介護とは、短期間施設に入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う介護保険の居宅サービスの1つです。通称「ショートステイ」と呼ばれています。利用者家族としては一定期間介護から解放されリフレッシュしたり、自分の時間を持つことができることで介護負担の軽減を図ることができます(レスパイトケア)

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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