【最新】介護医療院サービス費 単位数一覧 <2024年4・6月介護報酬改定後>

 

介護保険の介護医療院サービス費の単位数について、2024年4月(令和6年4月)からの介護報酬改定内容を紹介します。この介護医療院サービス費の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。

介護医療院サービス費の単位数は、基本報酬や各種加算については2024年4月(令和6年4月)に単位が変更となり、介護職員等処遇改善加算に関しては2024年6月(令和6年6月)に変更となるという2段階の改定となります。

  この記事は、「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

Ⅰ型 介護医療院サービス費(1日につき)

(1)  Ⅰ型
介護医療院
サービス費(Ⅰ)
(一)  Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 721単位
要介護2 832単位
要介護3 1070単位
要介護4 1172単位
要介護5 1263単位
(二)  Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 833単位
要介護2 943単位
要介護3 1182単位
要介護4 1283単位
要介護5 1375単位
(2)  Ⅰ型
介護医療院
サービス費(Ⅱ)
(一)  Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 711単位
要介護2 820単位
要介護3 1055単位
要介護4 1155単位
要介護5 1245単位
(二)  Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 821単位
要介護2 930単位
要介護3 1165単位
要介護4 1264単位
要介護5 1355単位
(3)  Ⅰ型
介護医療院
サービス費(Ⅲ)
(一)  Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 694単位
要介護2 804単位
要介護3 1039単位
要介護4 1138単位
要介護5 1228単位
(二)  Ⅰ型介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 805単位
要介護2 914単位
要介護3 1148単位
要介護4 1248単位
要介護5 1338単位

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Ⅱ型 介護医療院サービス費(1日につき)

(1)  Ⅱ型
介護医療院
サービス費(Ⅰ)
(一)  Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 675単位
要介護2 771単位
要介護3 981単位
要介護4 1069単位
要介護5 1149単位
(二)  Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 786単位
要介護2 883単位
要介護3 1092単位
要介護4 1181単位
要介護5 1261単位
(2)  Ⅱ型
介護医療院
サービス費(Ⅱ)
(一)  Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 659単位
要介護2 755単位
要介護3 963単位
要介護4 1053単位
要介護5 1133単位
(二)  Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 770単位
要介護2 867単位
要介護3 1075単位
要介護4 1165単位
要介護5 1245単位
(3)  Ⅱ型
介護医療院
サービス費(Ⅲ)
(一)  Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 648単位
要介護2 743単位
要介護3 952単位
要介護4 1042単位
要介護5 1121単位
(二)  Ⅱ型介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 759単位
要介護2 855単位
要介護3 1064単位
要介護4 1154単位
要介護5 1234単位

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特別介護医療院サービス費(1日につき)

(1)  Ⅰ型特別
介護医療院サービス費
(一)  Ⅰ型特別介護医療院
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 661単位
要介護2 763単位
要介護3 988単位
要介護4 1081単位
要介護5 1168単位
(二)  Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 764単位
要介護2 869単位
要介護3 1091単位
要介護4 1186単位
要介護5 1271単位
(2)  Ⅱ型特別
介護医療院サービス費
(一)  Ⅱ型特別介護医療院
サービス費(ⅰ)
<従来型個室>
要介護1 614単位
要介護2 707単位
要介護3 905単位
要介護4 991単位
要介護5 1066単位
(二)  Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ⅱ)
<多床室>
要介護1 721単位
要介護2 814単位
要介護3 1012単位
要介護4 1096単位
要介護5 1172単位

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ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1)  ユニット型
Ⅰ型介護医療院
サービス費(Ⅰ)
(一)  ユニット型Ⅰ型介護医療院 サービス費
<ユニット型個室>
要介護1 850単位
要介護2 960単位
要介護3 1199単位
要介護4 1300単位
要介護5 1392単位
(二)  経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院
サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1 850単位
要介護2 960単位
要介護3 1199単位
要介護4 1300単位
要介護5 1392単位
(2)  ユニット型
Ⅰ型介護医療院
サービス費(Ⅱ)
(一)  ユニット型Ⅰ型介護医療院 サービス費
<ユニット型個室>
要介護1 840単位
要介護2 948単位
要介護3 1184単位
要介護4 1283単位
要介護5 1374単位
(二)  経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院
サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1 840単位
要介護2 948単位
要介護3 1184単位
要介護4 1283単位
要介護5 1374単位

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ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1)  ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
<ユニット型個室>
要介護1 849単位
要介護2 951単位
要介護3 1173単位
要介護4 1267単位
要介護5 1353単位
(2)  経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1 849単位
要介護2 951単位
要介護3 1173単位
要介護4 1267単位
要介護5 1353単位

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ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)

(1)  ユニット型
Ⅰ型特別介護医療院
サービス費
(一)  ユニット型Ⅰ型
特別介護医療院サービス費
<ユニット型個室>
要介護1 798単位
要介護2 901単位
要介護3 1126単位
要介護4 1220単位
要介護5 1304単位
(二)  経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院
サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1 798単位
要介護2 901単位
要介護3 1126単位
要介護4 1220単位
要介護5 1304単位
(2)  ユニット型
Ⅱ型特別介護医療院
サービス費
(一)  ユニット型Ⅱ型
特別介護医療院サービス費
<ユニット型個室>
要介護1 808単位
要介護2 904単位
要介護3 1114単位
要介護4 1205単位
要介護5 1284単位
(二)  経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院
サービス費
<ユニット型個室的多床室>
要介護1 808単位
要介護2 904単位
要介護3 1114単位
要介護4 1205単位
要介護5 1284単位

 

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介護医療院サービス費の減算

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 1日につき-25単位
入居者の数が入所定員を超える場合 ×70/100
医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または介護支援専門員の員数が基準に満たない場合 ×70/100
看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 ×90/100
常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 ×97/100
(ユニット型のみ)
身体拘束廃止未実施減算 ー10/100
安全管理体制未実施減算 1日につき-5単位
高齢者虐待防止措置 -1/100
業務継続計画未策定減算 -3/100
栄養管理の基準を満たさない場合 1日につき-14単位
療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 1日につき-25単位
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 1日につき-25単位

※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。

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介護保健施設サービス費(老健)の加算

夜間勤務等看護(Ⅰ) 1日につき+23単位
夜間勤務等看護(Ⅱ) 1日につき+14単位
夜間勤務等看護(Ⅲ) 1日につき+14単位
夜間勤務等看護(Ⅳ) 1日につき+7単位
若年性認知症入所者受入加算 1日につき+120単位

※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。

初期加算

初期加算(Ⅰ) 1日につき 60単位を加算
初期加算(Ⅱ) 1日につき 30単位を加算

退所時栄養情報連携加算

1月につき1回を限度として70単位を加算

注 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

再入所時栄養連携加算

入所者1人につき1回を限度として200単位を加算

注 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

退所時指導等加算

退所前訪問指導加算 入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定
退所後訪問指導加算 退所後1回を限度に、460単位を算定
退所時指導加算 400単位 注 入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合
退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位 注 退所後の主治医に対して診療情報、心身の状況、生活歴等を提供した場合
退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位 注 退所後の医療機関の医師に対して心身の状況、生活歴等を提供した場合
退所前連携加算 500単位 注 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合
訪問看護指示加算 入所者1人につき1回を限度として300単位を算定

協力医療機関連携加算

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合 1月につき 50単位を加算
上記以外の協力医療機関と連携している場合 1月につき 5単位を加算

令和7年3月31日までの間は100単位を算定

栄養マネジメント強化加算

栄養マネジメント強化加算 1日につき 11単位を加算

注 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

経口移行加算

経口移行加算 1日につき 28単位を加算

注 栄養管理の基準を満たさない場合は、算定しない。

経口維持加算

経口維持加算(Ⅰ) 1月につき 400単位を加算
注 栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は、算定しない。
経口維持加算(Ⅱ) 1月につき 100単位を加算
注 経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない。

口腔衛生管理加算

口腔衛生管理加算(Ⅰ) 1月につき 90単位を加算
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 1月につき 110単位を加算

注 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合

療養食加算

療養食加算 1回につき 6単位を加算(1日に3回を限度)

在宅復帰支援機能加算

在宅復帰支援機能加算 療養型老健に限り1日につき 10単位を加算

緊急時施設診療費

緊急時治療管理 1月に1回3日を限度に、1日につき518単位を算定
特定治療

認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ) (1日につき 3単位を加算)
認知症専門ケア加算(Ⅱ) (1日につき 4単位を加算)

認知症チームケア推進加算

認知症チームケア推進加算(Ⅰ) (1月につき 150単位を加算)
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) (1月につき 120単位を加算)

認知症行動・心理症状緊急対応加算

入所後7日に限り 1日につき200単位を加算

重度認知症疾患療養体制加算

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 要介護1・2 1日につき140単位を加算
要介護3・4・5 1日につき40単位を加算
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) 要介護1・2 1日につき200単位を加算
要介護3・4・5 1日につき100単位を加算

排せつ支援加算

排せつ支援加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
排せつ支援加算(Ⅱ) 1月につき 15単位を加算
排せつ支援加算(Ⅲ) 1月につき 20単位を加算

自立支援促進加算

1月につき 280単位を加算

科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 40単位を加算
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 60単位を加算

安全対策体制加算

安全対策体制加算 入所者1人につき1回を限度として20単位を算定

高齢者施設等感染対策向上加算

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 1月につき 5単位を加算

新興感染症等施設療養費

新興感染症等施設療養費 1月に1回、連続する5日を限度として 240単位を算定

生産性向上推進体制加算

生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 100単位を加算
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 10単位を加算

サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算

 

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介護職員処遇改善加算 2024年6月から

※ 介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算も令和6年5月31日まで

令和6年5月31日まで 令和6年6月1日から
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×26/1000 1月につき +所定単位×51/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×19/1000 1月につき +所定単位×47/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×10/1000 1月につき +所定単位×36/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +所定単位×29/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×46/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×44/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×42/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×40/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×39/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×35/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×35/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×31/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×31/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×30/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×24/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×26/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×20/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×15/1000

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外泊の場合

注 外泊時費用 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定

試行的退所サービス費

入所者に対して居宅における試行的退所を認めた場合、1月につき6日を限度として1日につき800単位を算定

他科受診時費用

入所者に対して、専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定

介護医療院とは

介護医療院とは、主に長期にわたる療養が必要な要介護者に対して、総合的なサポートを提供する施設です。この施設では、施設サービス計画に基づき、療養上の管理や看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練、その他必要な医療サービス、日常生活の支援などを行います。目的は、利用者が自身の能力に応じて、できるだけ自立した日常生活を送ることができるようにすることにあります。

介護医療院は、2018年(平成30年)4月に新たに創設された施設で、それまでの介護療養型医療施設(介護療養病床)の役割を引き継ぐ形で設立されました。これにより、現在の公的な介護保険施設、すなわち介護保険3施設は、特別養護老人ホーム(特養)介護老人保健施設(老健)、そして介護医療院の3つを指すようになりました。

介護医療院の設立は、高齢化が進む中で、より専門的かつ包括的なケアが必要とされる要介護者が増加している現状に対応するためのものです。これらの施設は、医療と介護の両面からサポートを提供し、利用者が安心して生活できる環境を整えることを目指しています。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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