【最新】通所型サービス(独自A6)サービスコード表 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>

【最新】通所型サービス(独自A6)サービスコード表 単位数一覧 <2024年介護報酬改定後>

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2024年(令和6年) 改正後の通所型サービス(独自A6)のサービスコード・単位数の一覧をまとめて掲載します。介護予防・日常生活支援総合事業費とは、要支援1・要支援2・事業対象者に対して提供されるサービスです。単位数サービスコード表(令和6年6月施行版)からまとめたものです。

  この記事は、「介護予防・日常生活支援総合事業費
単位数サービスコード表(案)(令和6年6月施行版)」を参考に作成したものです。
本記事情報は参考にとどめ、資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

通所型サービス(独自A6)サービスコード表・単位数一覧

サービスコード略称内容単位数算定単位
A61111通所型独自サービス111週当たりの標準的な回数を定める場合事業対象者・要支援11,798単位1月につき
A61112通所型独自サービス11日割日割の場合 ÷ 30.4日59単位1日につき
A61121通所型独自サービス12事業対象者・要支援23,621単位1月につき
A61122通所型独自サービス12日割日割の場合 ÷ 30.4日119単位1日につき
A61113通所型独自サービス211月当たりの回数を定める場合事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで436単位1回につき
A61123通所型独自サービス22事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで447単位1回につき
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高齢者虐待防止措置未実施減算

サービスコード略称内容単位数算定単位
A6C211通所型独自高齢者虐待防止未実施減算111週当たりの標準的な回数を定める場合事業対象者・要支援1-18単位1月につき
A6C212通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割日割の場合 ÷ 30.4日-1単位1日につき
A6C213通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12事業対象者・要支援2-36単位1月につき
A6C214通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割日割の場合 ÷ 30.4日-1単位1日につき
A6C215通所型独自高齢者虐待防止未実施減算211月当たりの回数を定める場合事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで-4単位1回につき
A6C216通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで-4単位1回につき
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業務継続計画未策定減算

サービスコード略称内容単位数算定単位
A6D211通所型独自業務継続計画未策定減算111週当たりの標準的な回数を定める場合事業対象者・要支援1-18単位1月につき
A6D212通所型独自業務継続計画未策定減算11日割日割の場合 ÷ 30.4日-1単位1日につき
A6D213通所型独自業務継続計画未策定減算12事業対象者・要支援2-36単位1月につき
A6D214通所型独自業務継続計画未策定減算12日割日割の場合 ÷ 30.4日-1単位1日につき
A6D215通所型独自業務継続計画未策定減算211月当たりの回数を定める場合事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで-4単位1回につき
A6D216通所型独自業務継続計画未策定減算22事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで-4単位1回につき
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

サービスコード略称単位数算定単位
A68110通所型独自サービス中山間地域等提供加算5%加算1月につき
A68111通所型独自サービス中山間地域等加算日割5%加算1日につき
A68112通所型独自サービス中山間地域等加算回数5%加算1回につき
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事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用するものに通所型サービス(独自)を行う場合(同一建物減算)

サービスコード略称内容単位数算定単位
A66105通所型独自サービス同一建物減算11週当たりの標準的な回数を定める場合事業対象者・要支援1-376単位1月につき
A66106通所型独自サービス同一建物減算2事業対象者・要支援2-752単位1月につき
A66307通所型独自サービス同一建物減算31月当たりの回数を定める場合-84単位1回につき
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送迎減算

サービスコード略称単位数算定単位
A65612通所型独自送迎減算
(事業所が送迎を行わない場合)
-47単位片道につき
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運動器機能向上加算(2024年6月以降廃止)

厚生労働省で介護報酬改定に向けて「運動器機能向上加算の見直し」が検討され、運動器機能向上加算は2024年6月以降廃止され、基本報酬へ包括化されることとなりました。

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生活向上グループ活動加算

サービスコード略称単位数算定単位
A65010通所型独自生活向上グループ活動加算100単位1月につき
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若年性認知症利用者受入加算

サービスコード略称単位数算定単位
A66109通所型独自サービス若年性認知症利用者受入加算240単位1月につき
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栄養アセスメント加算

サービスコード略称単位数算定単位
A66116通所型独自サービス栄養アセスメント加算50単位1月につき

栄養改善加算

サービスコード略称単位数算定単位
A65003通所型独自サービス栄養改善加算200単位1月につき

口腔機能向上加算

サービスコード略称単位数算定単位
A65004通所型独自サービス口腔機能向上加算(Ⅰ)150単位1月につき
A65011通所型独自サービス口腔機能向上加算(Ⅱ)160単位1月につき

一体的サービス提供加算

サービスコード略称単位数算定単位
A66310通所型独自一体的サービス提供加算480単位1月につき

サービス提供体制強化加算

サービスコード略称内容単位数算定単位
A66011通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅰ1サービス提供体制強化加算(Ⅰ)事業対象者・要支援188単位1月につき
A66012通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅰ2事業対象者・要支援2176単位1月につき
A66107通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅱ1サービス提供体制強化加算(Ⅱ)事業対象者・要支援172単位1月につき
A66108通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅱ2事業対象者・要支援2144単位1月につき
A66103通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅲ1サービス提供体制強化加算(Ⅲ)事業対象者・要支援124単位1月につき
A66104通所型独自サービス提供体制強化加算Ⅲ2事業対象者・要支援248単位1月につき

生活機能向上連携加算

サービスコード略称単位数算定単位
A64001通所型独自サービス生活機能向上連携加算(Ⅰ)
(3か月に1回を限度)
100単位1月につき
A64002通所型独自サービス生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位1月につき

口腔・栄養スクリーニング加算

サービスコード略称単位数算定単位
A66200通所型独自サービス口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
(6か月に1回を限度)
20単位11回につき回につき
A66201通所型独自サービス口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
(6か月に1回を限度)
5単位1回につき

科学的介護推進体制加算

サービスコード略称単位数算定単位
A66311通所型独自サービス科学的介護推進体制加算40単位1月につき

介護職員等処遇改善加算

サービスコード名称単位数
A66100通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ所定単位数の 92/1000加算
A66110通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ所定単位数の 90/1000加算
A66111通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ所定単位数の 80/1000加算
A66380通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ所定単位数の 64/1000加算
A66381通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(1)所定単位数の 81/1000加算
A66382通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(2)所定単位数の 76/1000加算
A66383通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(3)所定単位数の 79/1000加算
A66384通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(4)所定単位数の 74/1000加算
A66385通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(5)所定単位数の 65/1000加算
A66386通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(6)所定単位数の 63/1000加算
A66387通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(7)所定単位数の 56/1000加算
A66388通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(8)所定単位数の 69/1000加算
A66389通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(9)所定単位数の 54/1000加算
A66390通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(10)所定単位数の 45/1000加算
A66391通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(11)所定単位数の 53/1000加算
A66392通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(12)所定単位数の 43/1000加算
A66393通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(13)所定単位数の 44/1000加算
A66394通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ(14)所定単位数の 33/1000加算

※ 上記通所型独自サービス処遇改善加算に処遇改善関連の加算が統合され、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は廃止。

定員超過の場合の減算

定員超過の場合の減算は×70%です。

看護・介護職員が欠員の場合の減算

看護・介護職員が欠員の場合の減算は×70%です。

介護予防・日常生活支援総合事業費とは

介護予防・日常生活支援総合事業とは、高齢者が要介護状態にならないように市町村・地域で要支援者や高齢者に対して計画的に提供される、介護予防や生活支援の事業のことです。

総合事業には大きく分けて「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の対象者

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は、

  • 要介護認定の申請を行い要支援1・要支援2の認定を受けた人
  • 市町村や市町村の指定した地域包括支援センター基本チェックリストで運動機能・栄養状態・認知機能低下などのおそれがあると判断された人(事業対象者)

が利用することができます。

2024年4月・6月介護報酬改定の情報

 令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら

令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)

介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)

2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数

令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。

 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)

地域密着型サービスの単位数改定内容

介護予防サービス(対象・要支援)

介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容

施設サービス等介護給付費単位数の改定内容

      2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度

      利用者負担軽減の仕組みの改定

      補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。

      令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し

      令和7年8月1日施行  多床室の室料負担

       

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