特別養護老人ホームの単位数一覧 <2021年4月介護報酬改定>

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特別養護老人ホームの単位数 2021年4月介護報酬改定

2021年4月の介護報酬改定から「特別養護老人ホーム(介護福祉施設サービス費)」の新しい単位数一覧を紹介します。

2024年4月・6月からの介護報酬改定後の訪問介護費の単位数一覧については以下の記事で紹介しています。

  この記事は、厚生労働省 第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)「資料資料2 介護報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認いただくことをおすすめします。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いません。

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介護福祉施設サービス費(1日につき)

介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<従来型個室>

要介護1 573単位
要介護2 641単位
要介護3 712単位
要介護4 780単位
要介護5 847単位

介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<多床室>

要介護1 573単位
要介護2 641単位
要介護3 712単位
要介護4 780単位
要介護5 847単位

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<従来型個室>

要介護1 675単位
要介護2 741単位
要介護3 812単位
要介護4 878単位
要介護5 942単位

経過的小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<多床室>

要介護1 675単位
要介護2 741単位
要介護3 812単位
要介護4 878単位
要介護5 942単位

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ユニット型介護福祉施設サービス費(1日につき)

ユニット型介護福祉施設サービス費<ユニット型個室>

要介護1 652単位
要介護2 720単位
要介護3 793単位
要介護4 862単位
要介護5 929単位

経過的ユニット型介護福祉施設サービス費<ユニット型個室的多床室>

要介護1 652単位
要介護2 720単位
要介護3 793単位
要介護4 862単位
要介護5 929単位

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅰ)<ユニット型個室>

要介護1 747単位
要介護2 813単位
要介護3 885単位
要介護4 950単位
要介護5 1015単位

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費(Ⅱ)<ユニット型個室>

要介護1 747単位
要介護2 813単位
要介護3 885単位
要介護4 950単位
要介護5 1015単位

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各種減算

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 所定単位数×97/100
入所者の数が入所定員を超える場合 所定単位数×70/100
介護・看護職員又は介護支援専門員の員数が基準に満たない場合 所定単位数×70/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 -5単位(ユニット型のみ)
身体拘束廃止未実施減算 描く形態により異なる
安全管理体制未実施減算 -5単位
栄養管理の基準を満たさない場合 -14単位

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外泊時に算定できる費用

外泊時費用

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定

外泊時在宅サービス利用費用

入所者に対して居宅における外泊を認め、当該入所者が介護老人福祉施設により提供される在宅サービスを利用した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき560単位を算定

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初期・連携時の加算

初期加算

1日につき 30単位を加算

再入所時栄養連携加算

入所者1人につき1回を限度として200単位を加算(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない。)

退所時等相談援助加算

退所前訪問相談援助加算

入所中1回(又は2回)を限度に、460単位を算定

退所後訪問相談援助加算

退所後1回を限度に、460単位を算定

退所時相談援助加算

入所者及びその家族等に対して退所後の相談援助を行い、かつ市町村及び老人介護支援センターに対して必要な情報を提供した場合400単位

退所前連携加算

居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービス調整を行った場合 500単位

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施設の体制に関する加算

日常生活継続支援加算 従来型+36単位

ユニット型+46単位

準ユニットケア加算 +5単位(従来型のみ)
若年性認知症入所者受入加算 +120単位
専従の常勤医師を配置している場合 +25単位
精神科医師による療養指導が月2回以上行われている場合 +5単位
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) +26単位
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) +41単位
安全対策体制加算 +20単位

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看護体制の加算

看護体制加算(Ⅰ) 入所定員30人以上50人以下
6単位入所定員51人以上又は経過的小規模
4単位
看護体制加算(Ⅱ) 入所定員30人以上50人以下
13単位入所定員51人以上又は経過的小規模
8単位
夜勤職員配置加
算(Ⅰ)・(Ⅱ)
<従来型>

入所定員30人以上50人以下
22単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
13単位

<ユニット型>

入所定員30人以上50人以下
27単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
18単位

夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ) <従来型>

入所定員30人以上50人以下
28単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
16単位

<ユニット型>

入所定員30人以上50人以下
33単位

入所定員51人以上又は経過的小規模
21単位

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栄養・口腔関連の加算

栄養マネジメント強化加算 1日につき 11単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない)
経口移行加算 1日につき 28単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合は算定しない)
経口維持加算(Ⅰ) 1月につき 400単位を加算
(栄養管理の基準を満たさない場合又は経口移行加算を算定している場合は算定しない)
経口維持加算(Ⅱ) 1月につき 100単位を加算
(経口維持加算(Ⅰ)を算定していない場合には、算定しない)
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 1月につき 90単位を加算
口腔衛生管理加算(Ⅱ) 1月につき 110単位を加算
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
療養食加算 1回につき 6単位を加算
(1日に3回を限度)

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緊急対応・看取り関連の加算

看取り介護加算(Ⅰ)

死亡日以前31日以上45日以下 1日につき 72単位を加算
死亡日以前4日以上30日以下 1日につき 144単位を加算
死亡日以前2日又は3日 1日につき 680単位を加算
死亡日 1日につき 1280単位を加算

看取り介護加算(Ⅱ)

死亡日以前31日以上45日以下 1日につき 72単位を加算
死亡日以前4日以上30日以下 1日につき 144単位を加算
死亡日以前2日又は3日 1日につき 780単位を加算
死亡日 1日につき 1580単位を加算

在宅復帰関連の加算

在宅復帰支援機能加算 1日につき 10単位を加算
在宅・入所相互利用加算 1日につき 40単位を加算

認知症対応関連の加算

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所後7日に限り 1日につき200単位を加算

自立支援・重度化防止関連の加算

生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ) 1日につき 12単位を加算
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき 20単位を加算
ADL維持等加算(Ⅰ) 1月につき 30単位を加算
ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき 60単位を加算
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 1月につき 3単位を加算
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 1月につき 13単位を加算
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) 1月につき 10単位を加算
(3月に1回を限度))
排せつ支援加算(Ⅰ) 1月につき 10単位を加算
排せつ支援加算(Ⅱ) 1月につき 15単位を加算
排せつ支援加算(Ⅲ) 1月につき 20単位を加算
排せつ支援加算(Ⅳ) 1月につき 100単位を加算
自立支援促進加算 1月につき 300単位を加算

CHASE(LIFEへのデータ提出)の加算

科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 1月につき 40単位を加算
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 1月につき 50単位を加算

サービス提供体制加算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算

職員処遇改善の加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×83/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×60/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×33/1000
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/100
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/100
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×27/1000
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームとは、介護保険施設の1つで、在宅での生活が困難になった要介護3、要介護4、要介護5の高齢者が入居できる高齢者の住まいです。運営主体が医療法人か社会福祉法人に限られているため、公的な意味合いが強い施設となっています。法律的には特別養護老人ホームは「介護老人福祉施設」となっています。一般的には、特別養護老人ホームは、通称「特養(とくよう)」と呼ばれています。

民間運営の有料老人ホーム等に比べると、料金の基本設定は安くなっており、所得に応じて「介護保険自己負担限度額認定証」の制度がようできるので自己負担する金額の減額できる場合があります。

特別養護老人ホーム(特養)の職種・仕事内容

特別養護老人ホーム(特養)の仕事ってどんな仕事か、職種、仕事内容などについてはこちらで詳しく紹介しています。

2024年(令和6年度)介護報酬改定の内容はこちら

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