障害支援区分とは?1〜6段階の目安・認定調査の80項目・受給者証まで徹底解説

障害支援区分とは?1〜6段階の目安・認定調査の80項目・受給者証まで徹底解説
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障害支援区分とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に必要となる「支援の度合い」を示す基準です。区分1〜6の6段階に分かれており、数字が大きいほど必要な支援の度合いが高いことを意味します。

重度訪問介護・生活介護・施設入所支援など、多くの障害福祉サービスは利用するために一定以上の区分認定が必要です。本記事では、障害支援区分の概要・1〜6それぞれの目安・認定調査の80項目・認定の流れ・受給者証まで詳しく解説します。

障害支援区分とは

障害支援区分は「障害者の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」(障害者総合支援法第4条第4項)と定義されています。

もともとは「障害程度区分」と呼ばれていましたが、「障害の程度=必要な支援の量」ではないという考え方から、2014年4月に「障害支援区分」に名称が変更されました。たとえば身体的には重い障害があっても自立的な生活が可能な方もいれば、一見して障害が目立たなくても常時の見守りが必要な方もいます。障害支援区分は、障害の種別や重さではなく「その人に必要な支援の量」を基準に判定されます。

障害者手帳・障害年金との違い

制度目的段階管轄
障害支援区分障害福祉サービスの利用量・種類の決定非該当・区分1〜6市町村が認定
身体障害者手帳割引・税制優遇・雇用支援等1〜7級都道府県が発行
精神障害者保健福祉手帳割引・税制優遇・雇用支援等1〜3級都道府県が発行
障害年金生活費・医療費の補填(金銭給付)1〜3級年金事務所が審査

この3つはそれぞれ別の制度です。障害者手帳を持っていても障害支援区分の認定を別途受ける必要があり、逆に障害者手帳がなくても難病等の対象者であれば障害支援区分の申請が可能です。

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障害支援区分1〜6の目安

重要な点として、障害支援区分の定義には各区分の具体的な状態像が明記されていません

「これまでに区分〇と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合」という形で規定されており、過去の認定データを統計的に処理して区分が決まる仕組みです。そのため以下の目安はあくまで参考であり、同じ状態でも個人の環境・状況によって判定結果が異なることがあります。

区分支援の度合い状態の目安主な対象イメージ
非該当最も低い日常生活はほぼ自立しており、支援の必要性が低い状態訓練系サービス(就労移行支援等)は区分に関係なく利用可能
区分1最も軽度日常生活にある程度自立しているが、一部の介助や見守りが必要日常生活の一部に支援が必要。居宅介護・短期入所等を部分的に利用
区分2軽度〜中度日常生活の多くに見守りや一部介助が必要。単独での外出等が困難居宅介護・短期入所・共同生活援助(グループホーム)の利用対象
区分3中度入浴・排せつ・食事等に常時介助が必要。行動障害や意思疎通に課題がある状態生活介護・施設入所支援(原則区分3以上)が対象に
区分4重度生活全般に介助が必要。昼夜を問わず支援が必要な場面が多い重度訪問介護の利用開始ライン(区分4以上)。施設入所・共同生活援助等
区分5重度〜最重度ほぼ全ての日常生活行為に介助が必要。医療的ケアが必要な方も多い重度訪問介護・療養介護・施設入所支援等。長時間の支援が前提
区分6最重度24時間を通じて継続的な介護が必要。意思疎通に著しい困難がある状態重度訪問介護(入院中も対象)・重度障害者等包括支援等の対象

障害の種別による区分の傾向

厚生労働省の審査判定実績データをもとに、障害種別による傾向を整理します。

  • 身体障害者 区分6が最も多く、次いで区分5が多い。四肢麻痺・ALS・脊髄損傷など重篤な状態で高い区分になりやすい。
  • 知的障害者 区分5・6が合わせて5割程度を占める。強度行動障害がある場合は特に高区分になりやすい。
  • 精神障害者 区分2〜4に分布することが多い。状態の変動が大きく、調査日の状態だけでなく「調子が悪いときの状態」も含めて評価される。
  • 難病患者 区分3〜6の割合が高く、特に区分6が最多。医師意見書の内容が判定に大きく影響する。
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障害支援区分の認定調査80項目

認定調査員による訪問調査では、以下の5カテゴリ・計80項目について聞き取りが行われます。評価の基本的な考え方として、「できたりできなかったりする場合」は「できない場合(支援が必要な場合)」を選択します。また、慣れていない状況や初めての場所でできない場合も「できない」として評価します。

① 移動や動作等に関連する項目(12項目)

項目番号調査項目
1-1寝返り
1-2起き上がり
1-3座位保持
1-4移乗
1-5立ち上がり
1-6両足での立位保持
1-7片足での立位保持
1-8歩行
1-9移動
1-10衣服の着脱
1-11褥瘡(じょくそう)の有無
1-12嚥下(えんげ)

② 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)

項目番号調査項目
2-1食事
2-2口腔清潔
2-3入浴
2-4排尿
2-5排便
2-6健康・栄養管理
2-7薬の管理
2-8金銭の管理
2-9電話等の利用
2-10日常の意思決定
2-11危険の認識
2-12調理
2-13掃除
2-14洗濯
2-15買い物
2-16交通手段の利用

③ 意思疎通等に関連する項目(6項目)

項目番号調査項目
3-1視力
3-2聴力
3-3コミュニケーション
3-4説明の理解
3-5読み書き
3-6感覚過敏・感覚鈍麻

④ 行動障害に関連する項目(34項目)

知的障害・精神障害・発達障害の特性を評価するための項目群です。行動上の障害が生じないように行われている支援・投薬・配慮の頻度も含めて評価されます。

項目番号調査項目
4-1被害的・拒否的
4-2作話
4-3感情が不安定
4-4昼夜逆転
4-5暴言暴行
4-6同じ話をする・するどい
4-7大声・奇声を出す
4-8支援の拒否
4-9徘徊
4-10落ち着きがない
4-11外出して戻れない
4-121人で出たがる
4-13収集癖
4-14物や衣類を壊す
4-15不潔行為
4-16異食行動
4-17ひどい物忘れ
4-18こだわり
4-19多動・行動停止
4-20不安定な行動
4-21自らを傷つける行為
4-22他人を傷つける行為
4-23不適切な行為
4-24突発的な行動
4-25過食・反すう等
4-26そう鬱状態
4-27反復的行動
4-28対人面の問題
4-29てんかん発作
4-30睡眠障害
4-31食事・口腔に関する問題
4-32入浴・清潔に関する問題
4-33排泄に関する問題
4-34被服に関する問題

⑤ 特別な医療に関連する項目(12項目)

医療的ケアの必要性を評価する項目です。これらの項目の有無も区分判定に影響します。

項目番号調査項目
5-1点滴の管理
5-2中心静脈栄養
5-3透析
5-4ストーマの処置
5-5酸素療法
5-6レスピレーター(人工呼吸器)
5-7気管切開の処置
5-8疼痛の看護
5-9経管栄養
5-10モニター測定(血圧・心拍・酸素飽和度等)
5-11じょくそうの処置
5-12カテーテル(尿道留置・膀胱ろうなど)
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認定の流れ(申請から受給者証まで)

障害支援区分の認定から障害福祉サービスを利用するまでには、最大で約2ヶ月程度かかる場合があります。必要性を感じたら早めに手続きを開始することが重要です。

STEP1 市区町村の窓口へ申請

お住まいの市区町村の障害福祉課(福祉事務所等)の窓口に、サービス利用の申請を行います。すでに相談支援事業所を利用している場合は、担当の相談支援専門員が申請手続きをサポートしてくれます。申請は本人または家族・代理人が行えます。

STEP2 主治医意見書の取得

市区町村から主治医に対して、申請者の疾病・身体の障害状況・精神の状況等についての意見書(医師意見書)の作成が依頼されます。

申請者の疾病・身体の障害状況・精神の状況等についての意見書(医師意見書)

引用:障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

STEP3 認定調査員による訪問調査

市区町村が委託した認定調査員(相談支援事業所の職員等)が自宅を訪問し、80項目の認定調査と特記事項(基本調査に表れない支援の必要性に関する記述)を取りまとめます。

調査では「普段の状態」と「できない場合(支援が必要な場合)」をありのままに伝えることが重要です。調査日に状態が良い日であっても、「いつもはできないことも正直に伝える」ことで実態を反映した判定につながります。

STEP4 一次判定(コンピュータ判定)

認定調査の結果(80項目)と医師意見書の一部項目(24項目)をコンピュータ判定ソフトウェアに入力し、過去の認定データ(約14,000件)と照合して一次判定が行われます。この段階ではまだ区分は確定していません。

STEP5 二次判定(市町村審査会)

保健師・福祉職等5名程度で構成される市町村審査会が、一次判定結果・認定調査の特記事項・医師意見書を総合的に判断して最終的な区分を決定します。一次判定から区分が変更されることもあり、知的障害・精神障害・難病等の個別の特性を加味した判定が行われます。

STEP6 市区町村による認定・通知

審査会の意見をもとに市区町村が障害支援区分を認定し、申請者に通知されます。

STEP7 サービス等利用計画の作成・支給決定

指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。市区町村はこれをもとにサービスの支給量(月間の利用時間数等)を決定します。

STEP8 障害福祉サービス受給者証の交付

支給決定が行われると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。受給者証には利用できるサービスの種類・支給量・有効期間が記載されています。受給者証を持参してサービス提供事業所と契約を結ぶことで、はじめてサービスを利用できます。

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障害福祉サービス受給者証とは

障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービスを利用する権利を証明する書類です。介護保険の「介護保険被保険者証」に相当するものです。

受給者証に記載される主な内容
  • 氏名・生年月日・住所
  • 障害支援区分
  • 利用できるサービスの種類(支援の種類)
  • 支給量(1ヶ月に利用できる時間数・日数等)
  • 有効期間(原則として障害支援区分の有効期間に準ずる)
  • 利用者負担上限月額

受給者証を失くした場合は、市区町村の窓口で再交付申請ができます。サービス提供事業所との契約の際に必ず提示が必要なので大切に保管してください。

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障害支援区分の有効期間と更新

障害支援区分の有効期間は原則として3年(最長3年)です。更新を希望する場合は、有効期間満了前に再度申請・調査を受ける必要があります。更新にかかる手続きと期間は初回と同様のため、期限切れ前に余裕をもって申請しましょう。

なお、状態が著しく変化した場合は、有効期間中でも変更申請が可能です。

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区分別に利用できる主なサービス一覧

サービス名非該当区分1区分2区分3区分4区分5区分6
居宅介護(ホームヘルプ)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
生活介護○※
短期入所(ショートステイ)
療養介護
施設入所支援○※
共同生活援助(グループホーム)
就労移行支援
就労継続支援A型・B型
計画相談支援

※生活介護・施設入所支援は区分3以上が原則。ただし50歳以上の方は区分2以上でも利用可能なケースがあります。詳細は市町村の窓口で確認してください。

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認定調査で正確に評価してもらうためのポイント

障害支援区分は認定調査当日の状態だけでなく、「できたりできなかったりする場合はできない場合(支援が必要な場合)を評価する」という原則があります。以下の点を事前に準備しておくと、実態を正確に反映した判定につながります。

  • 「最も状態が悪い日」の様子を具体的に説明できるよう準備する
  • 「慣れていない場所・初めての状況では何ができないか」を整理しておく
  • 行動上の問題(暴言・自傷等)が「ないように薬や支援で抑えている」場合はその頻度も伝える
  • 精神障害・発達障害の方は、調子の良い日と悪い日の差を具体的に説明する
  • 家族や支援者が同席して補足説明を行う
  • 相談支援専門員がいる場合は事前に相談して調査に同席してもらう
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認定結果に不満がある場合(不服申立て)

認定結果が実態に比べて低いと感じる場合、以下の対応が可能です。

  • 市区町村への相談・再調査の依頼 まず担当窓口に状況を説明し、特記事項の内容確認や再調査を依頼できる場合があります。
  • 不服申立て(審査請求) 認定結果の通知を受けた日から3ヶ月以内に、都道府県に設置された「障害者介護給付費等不服審査会」に審査請求を行うことができます。
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厚生労働省Q&Aで確認する認定調査の重要ポイント

以下は、厚生労働省が公表している「障害支援区分に関するQ&A」から、認定調査を受ける本人・家族にとって特に重要な設問・回答を抜粋したものです。認定調査前の確認にご活用ください。

出典①:厚生労働省「障害支援区分に関するQ&A」平成26年(2014年)11月4日付け障害保健福祉関係主管課長会議資料

Q
本人が支援を拒否するため、本来であれば行うべき支援が行えていない場合は、「実際に行われている支援」ではなく、「本来行うべき支援」に基づく判断でよいのか。
A

お見込みのとおり。
ただし、日常生活の状況や、「本来行うべき支援」に関して本人や家族等から聞き取った内容等を特記事項に記載するよう、留意する必要がある。

(出典① 認定調査 問1)

Q
普段は何らかの支援がなくても自分で「調査項目に係る行為」ができるものの、てんかん発作が生じた場合等は、調査対象者の「調査項目に係る行為」が中止(中断)するとともに、その発作に対する介助等が行われることとなる。こういった場合、「調査項目に係る行為」は中止(中断)するものの、「調査項目に係る行為」自体に支援は不要であることから、「1.支援が不要」と判断するのか。
A

「調査項目に係る行為」について、何らかの支援が必要かどうかを確認するという視点に誤りはないが、本事例においては、一律に「1.支援が不要」を選択するのではなく、例えば、「調査項目に係る行為」の中で生じうる「転倒発作に対する見守り等の支援」の必要性等についても確認するとともに、日常生活の状況や、てんかん発作の症状やその頻度等を特記事項に記載するよう、留意する必要がある。

(出典① 認定調査 問3)

Q
ボタンの留め外しができないため、日常生活においては、ボタンのない衣服のみを着用している場合、どう判断するのか。
A

「できたりできなかったりする場合は、できない状況に基づき判断する」ため、本事例においては、「ボタンのある衣服の着脱」のために必要とされる支援の内容を確認することで、「選択肢2~4」のいずれかを選択するとともに、日常生活の状況等を特記事項に記載する。
なお、選択に当たっては、衣服の種類は問わないものの、その範囲は「日常的に着用しうる範囲内」で判断されたい。

(出典① 1-10 衣服の着脱 問19)

Q
何度か練習や訓練等を行えば、何らかの支援がなくても「一連の行為」の全てを自分で行うことができるようになると見込まれる場合は、どう判断するのか。
A

「練習や訓練等という支援」が必要であることから、本事例においては、「一連の行為」の中で、練習や訓練等を行う必要がある行為を確認することで、「選択肢2又は3」のどちらかを選択するとともに、日常生活の状況等を特記事項に記載する。
なお、選択に当たっては、
① 既に、練習や訓練等の成果により、何らかの支援がなくても自分で行える場合には、その状況に基づいた判断が必要であること
② また、障害の特性により「できない(支援を必要とする)場合」に限るものであり、未経験によりできない場合まで含むものではないこと
に留意する必要がある。

(出典① 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目 問23)

Q
自分では洗えない部分があるが、実際には支援を受けていない場合は、「1.支援が不要」と判断するのか。
A

本来であれば行うべき支援が行われていない場合は、「実際に行われている支援」ではなく、「本来行うべき支援」に基づく判断となる。
そのため、本事例においては、「他の入浴に関する一連の行為」のために必要とされる支援の内容を確認することで、「選択肢2又は3」のどちらかを選択するとともに、日常生活の状況等を特記事項に記載する。

(出典① 2-3 入浴 問29)

Q
日常の意思決定については、何らかの支援がなくても自分で行うことができるが、意思決定の内容が「妥当な内容ではない」と考えられる場合は、どう判断するのか。
A

本調査項目は、「毎日の暮らしの中で自分の希望を判断すること等の行為」について、何らかの支援が必要かどうかを確認する項目である。
そのため、意思決定の内容が「妥当な内容ではない」と考えられる場合は、「1.支援が不要」を選択するとともに、日常生活の状況や、「妥当な内容ではない」と考えられる意思決定の内容及びその頻度等を特記事項に記載する。

(出典① 2-10 日常の意思決定 問38)

まとめ

障害支援区分は、障害福祉サービスを利用するために欠かせない基準です。区分1〜6の数字が大きいほど必要な支援の度合いが高く、利用できるサービスの種類が広がります。重度訪問介護を利用するには区分4以上が必要です。

認定調査では80項目について聞き取りが行われ、一次判定(コンピュータ)と二次判定(市町村審査会)を経て区分が決定されます。申請から受給者証の交付まで最大2ヶ月程度かかるため、サービスが必要と感じたら早めに市区町村の障害福祉窓口または相談支援事業所に相談することをお勧めします。

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※本記事の情報は厚生労働省「障害支援区分の概要」「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」「障害支援区分に係る研修資料(共通編)第5版」を参考に作成しています。制度の詳細・個別の適用については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口または相談支援事業所にご確認ください。

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