障害のある方々が日常生活や社会生活をより豊かに送るための支援策として、障害福祉サービス受給者証があります。この受給者証を通じて提供される様々なサービスは、障害のある方々の自立と社会参加を促進します。しかし、受給者証の取得方法、利用できるサービスの種類、自己負担額、更新時期や方法など、知っておくべき重要な情報が数多くあります。本記事では、障害福祉サービス受給者証についての基本情報から、対象となるサービス、利用時の注意点までをわかりやすく解説します。障害のあるご自身やご家族がいる方はもちろん、社会全体で障害者支援に関心を持つきっかけにもなるでしょう。
このページの目次
障害福祉サービス受給者証とは?
障害福祉サービス受給者証は、障害のある方が障害福祉サービスを受けるために必要な証明書です。この証明書を取得することで、障害者総合支援法に基づく様々な支援サービスを利用することができます。サービスには、日常生活の支援や社会生活の支援、就労に向けた支援などが含まれます。
障害福祉サービス受給者証の見本
障害福祉サービス受給者証に掲載されている項目
- 受給者番号
- 支給決定障害者等
- 居住地
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 児童
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 障害種別
- 交付年月日
- 特記事項
- 支給市区町村名および印
介護給付費の支給決定内容
- 障害支援区分
- 認定有効期間
- サービス種別
- 支給量等
- 決定有効期間
- サービス種別
- 支給量等
- 決定有効期間
- サービス種別
- 支給量等
- 決定有効期間
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障害福祉サービス受給者証が交付される条件
障害福祉サービスの利用を希望し市町村の窓口に申請すると、障害支援区分の認定を受けることになります。この障害支援区分に応じて利用できるサービスや量、期間が認定されます。
障害支援区分とは
障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
調査項目は、
①移動や動作等に関連する項目(12項目)
②身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
③意思疎通等に関連する項目(6項目)
④行動障害に関連する項目(34項目)
⑤特別な医療に関連する項目(12項目)
の80項目となっており、各市町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて市町村が認定されます。
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障害者手帳と受給者証は全くの別物
障害者手帳と受給者証は全くの別物であるため、障害者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。
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障害福祉サービスを利用できるまでの流れ
サービスを利用したい方は、まず市町村の窓口で申請を行い、障害支援区分の認定を受ける必要があります。その後、市町村からの指示に従い、「指定特定相談支援事業者」によって作成される「サービス等利用計画案」を提出します。この計画案は、市町村による支給決定の基となり、決定後、「指定特定相談支援事業者」はサービス担当者会議を開催し、サービス事業者等と連携を取りながら最終的な「サービス等利用計画」を作成します。計画に基づき、サービスの利用が開始されます。
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障害福祉サービス受給者証の自己負担額
障害福祉サービスを利用する際の自己負担額は、サービスの種類や利用者の所得によって異なります。一般的には、利用者の所得が低い場合、自己負担額は軽減されることが多いです。具体的な負担額は、お住まいの自治体によって設定されています。
一例をあげると、本人及び配偶者が市民税非課税の場合は負担が無い場合が多いです。住民税課税の場合は原則1割の定率負担と上限月額が認定されます。また、施設利用時の食費や光熱水費等は実費負担となることが多いですが、減免措置があります。
食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
ア 20歳以上の入所者の場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を54,000円として設定し、食費・光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
なお、就労等により得た収入については、24,000円までは収入として認定しません。また、24,000円を超える額については、超える額の30%は収入として認定しません。
【例】入所施設利用者(障害基礎年金1級受給者(年金月額81,925円)の場合)
20歳以上入所者の補足給付
※1 障害基礎年金1級の者はその他生活費(25,000円)に3,000円加算して計算※2 (81,925円-66,667円)×50%
イ 通所施設の場合
通所施設では、低所得、一般1(グループホーム利用者(所得割16万円未満)を含む。)の場合、食材料費のみの負担となるため、実際にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円程度)。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。
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障害福祉サービス受給者証の更新時期・方法
障害福祉サービス受給者証は、有効期限が設けられており、期限が近づいたら更新手続きが必要です。認定期間は障害福祉サービス受給者証に明記されていますので、その時期より数か月前に更新の方法や必要な書類について、お住まいの自治体の障害福祉課などの窓口で確認しましよう。
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障害福祉サービスと介護保険サービスの違い
障害福祉サービスは、障害のある方が対象で、日常生活や社会生活の支援を目的としています。一方、介護保険サービスは、主に65歳以上の高齢者が対象で、老後の生活支援が目的です。障害のある方が高齢になった場合、これらのサービスの選択や併用が可能な場合があります。
障害福祉サービスと介護保険で共通するサービスは、介護保険が優先となります。介護保険の対象となった方は、介護保険サービスから利用することになります。
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障害福祉サービス受給者証の対象サービス
障害福祉サービスには、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援などがあります。これらのサービスを利用するためには、受給者証が必要です。
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障害福祉サービス受給者証の利用限度額・上限
障害福祉サービスの利用には、一定の限度額や上限が設けられています。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。9,300円 一般2 上記以外 37,200円
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まとめ
障害福祉サービス受給者証は、障害のある方が様々な支援サービスを受けるために必要な重要な証明書です。自己負担額や更新方法、対象サービスなどを理解し、適切に利用することで、日常生活や社会生活の質の向上につながります。
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