【最新】計画相談支援給付費 単位数一覧 <2024年障害福祉報酬改定後>

 

障害福祉サービス費の計画相談支援給付費(障害福祉のケアマネ)の単位数・加算・減算等について、2024年4月からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。

  この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

障害福祉サービスの計画相談支援とは

障害者自立支援法における自立支援を、給付をとおして行う場合は、ケアマネジメントの仕組みが導入され、相談支援を通してケアマネジメントの上でサービスを提供することとされました。相談支援については以下のように法で定義されています。

第5条
17  この法律において「相談支援」とは、次に掲げる便宜の供与のすべてを行うことをいい、「相談支援事業」とは、相談支援を行う事業をいう。
一 地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与すること。
二 第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定に係る障害者等の心身の状況、その置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービスの種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この号において「サービス利用計画」という。)を作成するとともに、当該サービス利用計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保されるよう、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を供与すること。

障害者自立支援法

 

障害福祉サービスの計画相談支援給付費の基本報酬

サービス利用支援費

基本単位数 居宅介護支援費重複減算Ⅰ 居宅介護支援費重複減算Ⅱ
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 1月につき2,014単位 -582単位 -894単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1月につき1,914単位 -582単位 -894単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1月につき1,822単位 -582単位 -894単位
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1月につき1,672単位 -582単位 -894単位
サービス利用支援費(Ⅰ) 1月につき1,572単位 -582単位 -894単位
サービス利用支援費(Ⅱ) 1月につき732単位 -54単位

 

継続サービス利用支援費

基本単位数 居宅介護支援費重複減算Ⅰ 居宅介護支援費重複減算Ⅱ 介護予防支援
費重複減算
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1月につき1,761単位 -633単位 -945単位 -20単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1月につき1,661単位 -633単位 -945単位 -20単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1月につき1,558単位 -633単位 -945単位 -20単位
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1月につき1,408単位 -633単位 -945単位 -20単位
継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1月につき1,308単位 633単位 -945単位 -20単位
継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1月につき606単位 243単位

 

障害福祉サービスの計画相談支援給付費の減算

減算内容 単位数
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
注 令和7年 4月1日から適用
情報公表未報告減算 ×95/100

障害福祉サービスの計画相談支援給付費の加算

加算内容 単位数
特別地域加算 +15/100
地域生活支援拠点等機能強化加算 1月につき500単位

機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ)
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ)のみ

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150単位を加算
初回加算 1月につき300単位を加算

遠隔地訪問加算(注の面接月数に応じて算定) +300単位

注 新規に計画作成を行った場合であって、サービス等利用計画案の作成に一定の期間を要するなどの条件を満たす月について、その月数分の初回加算を重ねて算定

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 1月につき300単位を加算
主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 1月につき100単位を加算
入院時情報連携加算(Ⅰ) 1月につき300単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

入院時情報連携加算(Ⅱ) 1月につき150単位を加算
退院・退所加算(3回を限度) 1回につき300単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注 初回加算と選択することとし、併給不可

居宅介護支援事業所等連携加算(訪問、会議参加、情報提供それぞれで月1回を限度) 情報提供以外:1月につき300単位を加算

情報提供:1月につき150単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注1 基本報酬算定月は算定不可(情報提供除く)
注2 初回加算との併給不可

医療・保育・教育機関等連携加算

(面談、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)

面談(計画作成月):1月につき200単位を加算

面談(モニタリング月):1月につき300単位を加算

通院同行:1回につき300単位を加算

情報提供:1回につき150単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注1 面談については、初回加算又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院又は退所する施設の職員のみから情報の提供を受けている場合は併給不可

集中支援加算
(訪問、会議開催、会議参加、情報提供(病院等、それ以外)はそれぞれで月1回、通院同行は月3回を限度)
訪問、会議開催、会議参加:1月につき300単位を加算

通院同行:1回につき300単位を加算

情報提供:1回につき150単位を加算

遠隔地訪問加算(上記加算の算定回数に応じて算定) +300単位

注1 基本報酬算定月は算定不可
注2 会議参加については入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算と選択することとし、併給不可

サービス担当者会議実施加算 1月につき100単位を加算

注 医療・保育・教育機関等連携加算のうち、面談との併給不可

サービス提供時モニタリング加算 1月につき100単位を加算
行動障害支援体制加算(Ⅰ) 1月につき60単位を加算
行動障害支援体制加算(Ⅱ) 1月につき30単位を加算
要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 1月につき60単位を加算
要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 1月につき30単位を加算
精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 1月につき60単位を加算
精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 1月につき30単位を加算
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 1月につき60単位を加算
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 1月につき30単位を加算
ピアサポート体制加算 1月につき100単位を加算
地域生活支援拠点等相談強化加算(月4回を限度) 1回につき700単位を加算
地域体制強化共同支援加算(月1回を限度) 1回につき2,000単位を加算

2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報

 令和6年(2024年)介護保険介護報酬改定情報はこちら