居宅介護サービス費 単位数一覧 <2024年障害福祉報酬改定後>

 

障害福祉サービス費の居宅介護サービス費(ホームヘルプ)の単位数について、2024年4月からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。

  この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

障害福祉サービスの居宅介護サービスとは

居宅介護サービスでは、障害をお持ちの方がご自宅で快適に生活できるよう、ホームヘルパーが訪問し、日常生活のサポートを提供します。このサービスには、入浴、排泄、食事の介助から、調理、洗濯、掃除といった家事の支援、さらには生活に関する相談やアドバイスまで、幅広い援助が含まれます。障害のある方が地域社会で自立した生活を送ることを目指し、その基盤となる重要なサービスです。

サービスの種類 内容
身体介護 入浴、排せつ、食事等の介助
家事援助 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
その他 生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助

介護保険の訪問介護の単位数はこちらです

障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の基本報酬

居宅における身体介護

(1) 30分未満 ( 256単位 )
(2) 30分以上1時間未満 ( 404単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満 ( 587単位 )
(4) 1時間30分以上2時間未満 ( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満 ( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満 ( 837単位 )
(7) 3時間以上 (921単位に30分を増すごとに+83単位)

通院等介助(身体介護を伴う場合)

(1) 30分未満 ( 256単位 )
(2) 30分以上1時間未満 ( 404単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満 ( 587単位 )
(4) 1時間30分以上2時間未満 ( 669単位 )
(5) 2時間以上2時間30分未満 ( 754単位 )
(6) 2時間30分以上3時間未満 ( 837単位 )
(7) 3時間以上 (921単位に30分を増すごとに+83単位)

家事援助

(1) 30分未満 ( 106単位 )
(2) 30分以上45分未満 ( 153単位 )
(3) 45分以上1時間未満 ( 197単位 )
(4) 1時間以上1時間15分未満 ( 239単位 )
(5) 1時間15分以上1時間30分未満 ( 275単位 )
(6) 1時間30分以上 (311単位に15分を増すごとに+35単位)

通院等介助(身体介護を伴わない場合)

(1) 30分未満 ( 106単位 )
(2) 30分以上1時間未満 ( 197単位 )
(3) 1時間以上1時間30分未満 ( 275単位 )
(4) 1時間30分以上 (345単位に30分を増すごとに+69単位)

通院等乗降介助

( 102単位 )

障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の減算

減算内容 単位数
基礎研修課程修了者等により行われる場合 居宅における身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)の場合 ×70/100
家事援助・通院等介助(身体介護を伴わない場合)・通院等乗降介助の場合 ×90/100
重度訪問介護研修修了者による場合 居宅における身体介護・通院等介助(身体介護を伴う場合)の場合

1時間未満 (186単位)
1時間以上 1時間30分未満(277単位)
1時間30分以上2時間未満(369単位)
2時間以上2時間30分未満(461単位)
2時間30分以上3時間未満(553単位)
※3時間以上 (638単位に30分を増すごとに+86単位)

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者 50人以上に サービスを行う場合
×85/100
身体拘束廃止未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
注 令和7年 4月1日から適用
情報公表未報告減算 ×95/100

障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の加算

加算内容 単位数
2人の居宅介護従業者による場合 ×200/100
夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合 夜間もしくは早朝の場合 +25/100
深夜の場合 +50/100
特定事業所加算 特定事業所加算(Ⅰ) +20/100
特定事業所加算(Ⅱ) +10/100
特定事業所加算(Ⅲ) +10/100
特定事業所加算(Ⅳ) +5/100
特別地域加算 +15/100
緊急時対応加算(月2回を限度) 1回につき 100単位を加算
注 地域生活支援拠点等の場合 +50単位
喀痰吸引等支援体制加算 1人1日当たり100単位を加算
初回加算 1月につき200単位を加算
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150単位を加算
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度) 1回につき564単位を加算

障害福祉サービスの居宅介護サービス(ホームヘルプ)の処遇改善加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の41.7%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の40.2.0%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の34.7%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位数の27.3%加算
算定項目 加算内容
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位数の37.2%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位数の34.3%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位数の35.7%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位数の32.8%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位数の29.8%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位数の28.3%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位数の25.4%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位数の30.2%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
所定単位数の23.9%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位数の20.9%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位数の22.8%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位数の19.4%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位数の18.4%加算
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位数の13.9%加算

 

2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報

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