2025年10月「就労選択支援」とは? 内容やどこがやるかなどを解説!
 

2025年10月からスタートする「就労選択支援」は、障害を持つ人々が自分に合った仕事を見つけ、社会に積極的に参加できるよう支援する新たな制度です。この制度は、障害者の就労に関する一定の経験と実績を持つ事業者によって提供され、個々の能力や希望に応じた職業選択を可能にします。本記事では、「就労選択支援」の内容、目的、そしてこの重要なサービスを提供する事業者について詳しく解説します。障害を持つ方々の自立を支援し、多様な働き方を実現するためのこの新しい取り組みについて、ぜひ知っておきましょう。

障害福祉サービスの「就労選択支援」とは?

就労選択支援は、就労移行支援や就労継続支援を利用する意向がある障害者、またはこれらの支援を現に利用している障害者に対して提供されるサービスです。この支援では、障害者本人と協力して、障害の種類や程度、就労に対する意向や経験、必要な配慮や支援、適切な作業環境などを確認し、障害者が自分に合った働き方や就労先を選択できるように支援します。さらに、障害福祉サービス事業者、公共職業安定所、障害者職業センターなど関係機関との連携を通じて、障害者の就労に関する社会資源や雇用事例に関する情報提供、助言、その他必要な支援を行います。つまり、就労選択支援は障害者が社会においてより良い就労選択ができるよう、個々のニーズに合わせた包括的な支援を提供するサービスです。

障害福祉サービスの「就労選択支援」はどこがやる?実施主体は?

障害福祉サービスの「就労選択支援」を行う実施主体については、障害者就労支援に関して一定の経験と実績を持つ事業者が適任とされています。具体的には、以下のような事業者が挙げられます。

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所
  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター
  • 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
  • これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者

これらの事業者は、地域における就労支援に関する社会資源や雇用事例などの情報提供が適切にできること、そして過去3年間において3人以上の障害者を通常の事業所に新たに雇用させた実績が求められます。

さらに、就労選択支援事業者は、定期的に自立支援協議会に参画し、ハローワークへの訪問などを通じて地域における就労支援に関する社会資源や雇用事例などの情報収集に努めることが規定されています。収集した情報を利用者に提供することで、障害者がより的確な進路選択を行いやすくすることが目指されています。

このように、障害福祉サービスの「就労選択支援」は、障害者の就労支援に関する豊富な経験と実績を持つ事業者によって実施され、地域の社会資源や情報を活用して障害者の適切な就労支援を行うことが重要視されています。

就労選択支援に関する法律

障害者総合支援法

就労選択支援が開始になるにあたり、障害者総合支援法の第五条第13項が新設、法的に就労選択支援が定義されます。

第五条 (略)
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。

障害者総合支援法

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法についても変更の予定があります。

就労選択支援が2025年10月からスタートとなる背景

これまで、障害者雇用施策と障害福祉施策の下で就労支援が進められてきました。具体的には、民間企業に約60万人、就労系障害福祉サービス事業所に約40万人の障害者が就労しています。現在、就労系障害福祉サービスを利用する際には障害者の就労能力や適性が把握されていますが、これらの情報が実際の働き方や就労先の選択に十分活用されていない、また質の面での保証が不足しているという課題があります。障害者が希望する就労に関するニーズや社会経済状況の多様化に伴い、一人ひとりの希望や能力に合わせたより細やかな支援を提供することが、障害者が働きやすい社会を実現するために求められています。

このような流れから障害者自立支援法が改正され、就労選択支援が2025年10月から開始となります。

就労選択支援における各機関の役割

就労選択支援における各機関の役割

就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫ 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第42回(R5.11.15)

 

就労選択支援事業所 • 必要な情報提供等
• 作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)
• 多機関連携によるケース会議の開催
• アセスメント結果の作成
市町村 • 心身の状況等に関する調査
• サービスの利用意向聴取
• 計画案の受領後、支給決定
計画相談支援事業所 • サービス等利用計画案の作成
• 支給決定後、計画の作成、定期的に利用状況のモニタリング
地域障害者職業センター • 職業リハビリテーション計画を策定するための職業評価の実施
(より専門的なアセスメント)
ハローワーク • 新たなサービスでのアセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施
• 職場実習、職業紹介、職業訓練のあっせん等の支援の実施
• 就職後のモニタリング
障害者就業・生活支援センター • 就業に関する相談支援、就職に向けた準備支援、職場定着に向けた支援
• 就業に伴う日常生活・地域生活に関する助言
• 関係機関との連絡調整
就労移行支援事業所
就労継続支援事業所(A型・B型)
• サービス利用先として
企業等 • 就職先として

就労選択支援事業所が開催する多機関連携によるケース会議

就労選択支援事業所は、多機関連携によるケース会議を開催します。多機関連携によるケース会議では、就労選択支援事業所以外の地域関係機関との連携を行い、アセスメント(評価)結果を地域の関係機関と共有し、その情報をもとに適切な支援を行うための会議について述べています。複数の機関が関わることで、アセスメントの質と中立性を高める狙いがあります。さらに、ケース会議を通じて、評価結果を本人やその家族に共有することで、自己理解を深め、本人の選択をより的確に支援することが目指されています。

就労選択支援事業所は、多機関連携によるケース会議の開催、アセスメント結果の作成をして、事業者(地域障害者職業センター、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所就労継続支援事業所など)と連絡調整を行います。

就労選択支援ができると変わること

障害者の就労の課題として、一旦、就労継続支援A型・B型の利用が始まると、固定されてしまいやすいということが挙げられています。従来、就労継続支援は、就労する事業所が決まってからその事業所が障害者のアセスメントを実施するので、その事業所のやり方以外で働くという選択肢がありませんでした。

就労選択支援が開始されると、就労継続支援などのサービスの利用を開始する前に障害者がどのような働き方を選択するかを、能力や適性、本人のニーズ・配慮事項などを整理することができるだけでなく、就労継続支援A型・B型などの利用を始めた後にも希望に応じて就労選択支援を利用し、就労ニーズや能力などの変化に応じた選択が可能となります。

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