【最新】放課後等デイサービス給付費 単位数一覧 <2024年障害福祉報酬改定後>

 

放課後等デイサービス給付費の単位数について、2024年4月(処遇改善加算は6月)からの改定内容を紹介します。この放課後等デイサービス給付費(障害福祉サービス費)の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。

  この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

このページの目次

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスとは、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と生活能力の双方について障害児の自立を促進することとを目的とした支援です。

放課後等デイサービス給付費 障害児(重度心身障害児を除く)

医療的ケア児(32点以上)の場合

区分 基本部分
定員10人以下 区分1(30分以上1時間30分以下) 2,591単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 2,627単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
2,683単位
定員11人以上
20人以下
区分1(30分以上1時間30分以下) 2,399単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 2,423単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
2,461単位
定員21人以上 区分1(30分以上1時間30分以下) 2,304単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 2,322単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
2,361単位

医療的ケア児(16点以上)の場合

区分 基本部分
定員10人以下 区分1(30分以上1時間30分以下) 1,583単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 1,618単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
1,674単位
定員11人以上
20人以下
区分1(30分以上1時間30分以下) 1,391単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 1,414単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
1,452単位
定員21人以上 区分1(30分以上1時間30分以下) 1,296単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 1,313単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
1,352単位

医療的ケア児(3点以上)の場合

区分 基本部分
定員10人以下 区分1(30分以上1時間30分以下) 1,274単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 1,282単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
1,339単位
定員11人以上
20人以下
区分1(30分以上1時間30分以下) 1,055単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 1,078単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
1,116単位
定員21人以上 区分1(30分以上1時間30分以下) 960単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 977単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
1,016単位

それ以外の場合

区分 基本部分
定員10人以下 区分1(30分以上1時間30分以下) 574単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 609単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
666単位
定員11人以上
20人以下
区分1(30分以上1時間30分以下) 382単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 406単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
443単位
定員21人以上 区分1(30分以上1時間30分以下) 287単位
区分2(1時間30分超3時間以下) 305単位
区分3(3時間超5時間以下)
※ 学校休業日のみ
343単位

障害児(重度心身障害児を除く)に関する減算

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が基準に満たない場合(1日につき) 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 医療的ケア児(32点以上)の場合のみ
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(1日につき) 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 医療的ケア児(32点以上)の場合のみ
通所支援計画が作成されない場合 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100
開所時間減算 学校休業日のみ
4時間未満 ×70/100
4時間以上6時間未満 ×85/100※ 医療的ケア児(32点以上)の場合のみ
自己評価結果等未公表減算 ×85/100
支援プログラム未公表減算
※令和7年4月1日より適用
×85/100
身体拘束未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
情報公表未報告減算 ×95/100

障害児(重度心身障害児を除く)に関する加算

中核機能強化事業所加算 <定員10人以下> +187単位

<定員11人以上20人以下> +125単位

<定員21人以上> +75単位

児童指導員等配置加算(1日につき) <定員10人以下>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +187単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +152単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +123単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +107単位
  5. その他の従業員を配置 +90単位

<定員11人以上20人以下>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +125単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +101単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +82単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +71単位
  5. その他の従業員を配置 +60単位

<定員21人以上>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +75単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +59単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +49単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +43単位
  5. その他の従業員を配置 +36単位
専門的支援体制加算(1日につき) <定員10人以下> +123単位

<定員11人以上20人以下> +82単位

<定員21人以上> +49単位

 

 

重度心身障害児に授業終了後に行う場合

定員が5人以上7人以下の場合 1,771単位
定員8人以上10人以下の場合 1,118単位
定員11人以上の場合 692単位

重度心身障害児に授業終了後に行う場合に関する減算

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
通所支援計画が作成されない場合 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100
自己評価結果等未公表減算 ×85/100
支援プログラム未公表減算
※令和7年4月1日より適用
×85/100
身体拘束未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
情報公表未報告減算 ×95/100

重度心身障害児に授業終了後に行う場合に関する加算

中核機能強化事業所加算 <定員5人の場合> +374単位

<定員6人の場合> +312単位

<定員7人の場合> +267単位

<定員8人の場合> +234単位

<定員9人の場合> +208単位

<定員10人の場合> +187単位

<定員11人以上の場合> +125単位

児童指導員等配置加算(1日につき) <定員5人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +374単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +306単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +247単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +214単位
  5. その他の従業員を配置 +180単位

<定員6人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +312単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +253単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +206単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +178単位
  5. その他の従業員を配置 +150単位

<定員7人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +267単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +216単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +176単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +153単位
  5. その他の従業員を配置 +129単位

<定員8人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +234単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +188単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +154単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +134単位
  5. その他の従業員を配置 +113単位

<定員9人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +208単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +167単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +137単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +119単位
  5. その他の従業員を配置 +100単位

<定員10人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +187単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +149単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +123単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +107単位
  5. その他の従業員を配置 +90単位

<定員11人以上の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +125単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +98単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +82単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +71単位
  5. その他の従業員を配置 +60単位
専門的支援体制加算(1日につき) <定員5人の場合> +247単位

<定員6人の場合> +206単位

<定員7人の場合> +176単位

<定員8人の場合> +154単位

<定員9人の場合> +137単位

<定員10人の場合> +123単位

<定員11人以上の場合> +82単位

看護職員加配加算(1日につき) <定員5人の場合> イ 400単位 ロ 800単位

<定員6人の場合> イ 333単位 ロ 666単位

<定員7人の場合> イ 286単位 ロ 572単位

<定員8人の場合> イ 250単位 ロ 500単位

<定員9人の場合> イ 222単位 ロ 444単位

<定員10人の場合> イ 200単位 ロ 400単位

<定員11人以上の場合> イ 133単位 ロ 266単位

 

重症心身障害児に休業日に行う場合

定員が5人以上7人以下の場合 2,056単位
定員8人以上10人以下の場合 1,299単位
定員11人以上の場合 817単位

重症心身障害児に休業日に行う場合に関する減算

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
通所支援計画が作成されない場合 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100
開所時間減算 学校休業日のみ
4時間未満 ×70/100
4時間以上6時間未満 ×85/100
自己評価結果等未公表減算 ×85/100
支援プログラム未公表減算
※令和7年4月1日より適用
×85/100
身体拘束未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
情報公表未報告減算 ×95/100

重症心身障害児に休業日に行う場合に関する加算

中核機能強化事業所加算 <定員5人の場合> +374単位

<定員6人の場合> +312単位

<定員7人の場合> +267単位

<定員8人の場合> +234単位

<定員9人の場合> +208単位

<定員10人の場合> +187単位

<定員11人以上の場合> +125単位

児童指導員等配置加算(1日につき) <定員5人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +374単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +306単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +247単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +214単位
  5. その他の従業員を配置 +180単位

<定員6人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +312単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +253単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +206単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +178単位
  5. その他の従業員を配置 +150単位

<定員7人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +267単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +216単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +176単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +153単位
  5. その他の従業員を配置 +129単位

<定員8人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +234単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +188単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +154単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +134単位
  5. その他の従業員を配置 +113単位

<定員9人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +208単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +167単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +137単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +119単位
  5. その他の従業員を配置 +100単位

<定員10人の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +187単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +149単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +123単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +107単位
  5. その他の従業員を配置 +90単位

<定員11人以上の場合>

  1. 常勤専従・経験5年以上 +125単位
  2. 常勤専従・経験5年未満 +98単位
  3. 常勤換算・経験5年以上 +82単位
  4. 常勤換算・経験5年未満 +71単位
  5. その他の従業員を配置 +60単位
専門的支援体制加算(1日につき) <定員5人の場合> +247単位

<定員6人の場合> +206単位

<定員7人の場合> +176単位

<定員8人の場合> +154単位

<定員9人の場合> +137単位

<定員10人の場合> +123単位

<定員11人以上の場合> +82単位

看護職員加配加算(1日につき) <定員5人の場合> イ 400単位 ロ 800単位

<定員6人の場合> イ 333単位 ロ 666単位

<定員7人の場合> イ 286単位 ロ 572単位

<定員8人の場合> イ 250単位 ロ 500単位

<定員9人の場合> イ 222単位 ロ 444単位

<定員10人の場合> イ 200単位 ロ 400単位

<定員11人以上の場合> イ 133単位 ロ 266単位

 

共生型放課後等デイサービス給付費

授業終了後に行う場合 430単位
休業日に行う場合 507単位

共生型放課後等デイサービス給付費に関する減算

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
開所時間減算 休業日に行う場合のみ
4時間未満 ×70/100
4時間以上6時間未満 ×85/100
自己評価結果等未公表減算 ×85/100
支援プログラム未公表減算
※令和7年4月1日より適用
×85/100
身体拘束未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
情報公表未報告減算 ×95/100

共生型放課後等デイサービス給付費に関する加算

共生型サービス体制強化加算 イ 児発管かつ保育士又は児童指導員の場合 +181単位
ロ 児発管の場合 +103単位
ハ 保育士又は児童指導員の場合 +78単位

 

 

基準該当放課後等デイサービス給付費

基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)

授業終了後に行う場合 534単位
休業日に行う場合 602単位

基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)

授業終了後に行う場合 430単位
休業日に行う場合 507単位

基準該当放課後等デイサービス給付費に関する減算

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
配置すべき従業者(児童発達支援管理責任者を除く)の員数が基準に満たない場合(1日につき) 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)のみ
児童発達支援管理責任者の員数が基準に満たない場合(1日につき) 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)のみ
通所支援計画が作成されない場合 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上継続して減算の場合 ×50/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)のみ
開所時間減算 4時間未満 ×70/100
4時間以上6時間未満 ×85/100※ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)の休業日に行う場合のみ
自己評価結果等未公表減算 ×85/100
支援プログラム未公表減算
※令和7年4月1日より適用
×85/100
身体拘束未実施減算 ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100

 

放課後等デイサービス給付費に共通の加算

家族支援加算

家族支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度)
居宅を訪問(1時間以上) 1回につき300単位を加算
居宅を訪問(1時間未満) 1回につき200単位を加算
事業所等で対面 1回につき100単位を加算
オンライン 1回につき80単位を加算
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
事業所等で対面 1回につき80単位を加算
オンライン 1回につき60単位を加算

注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度

子育てサポート加算(月4回を限度)

子育てサポート加算(月4回を限度) 1回につき80単位を加算

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150単位を加算

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 1日につき15単位を加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 1日につき10単位を加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 1日につき6単位を加算

欠席時対応加算(Ⅰ)(月4回を限度)

欠席時対応加算(Ⅰ)(月4回を限度)

※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度

1回につき94単位を加算

専門的支援実施加算(原則月2回を限度)

専門的支援実施加算(原則月2回を限度) 1日につき150単位を加算

強度行動障害児支援加算

強度行動障害児支援加算(Ⅰ) 1日につき200単位を加算
強度行動障害児支援加算(Ⅱ) 1日につき250単位を加算

注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位

集中的支援加算(月4回を限度)

集中的支援加算(月4回を限度) 1回につき1000単位を加算

人工内耳装用児支援加算

人工内耳装用児支援加算 1日につき150単位を加算

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 1日につき100単位を加算

個別サポート加算(Ⅰ)

ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合 1日につき90単位を加算
著しく重度の障害児に支援を行った場合 1日につき120単位を加算

注 一定の要件を満たす場合 +30単位

個別サポート加算(Ⅱ)

個別サポート加算(Ⅱ) 1日につき150単位を加算

個別サポート加算(Ⅲ)

個別サポート加算(Ⅲ) 1日につき70単位を加算

入浴支援加算(月8回を限度)

入浴支援加算(月8回を限度) 1回につき70単位を加算

自立サポート加算(月2回を限度)

自立サポート加算(月2回を限度) 1回につき100単位を加算

注 高校2年生・3年生のみ対象

通所自立支援加算

通所自立支援加算 1回につき60単位を加算

注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内

医療連携体制加算

医療連携体制加算(Ⅰ)

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合

1日につき32単位を加算
医療連携体制加算(Ⅱ)

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合

1日につき63単位を加算
医療連携体制加算(Ⅲ)

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合

1日につき125単位を加算
医療連携体制加算(Ⅳ)

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合

利用者が1人 1日につき800単位を加算
利用者が2人 1日につ500単位を加算
利用者が3人以上8人以下 1日につき400単位を加算
医療連携体制加算(Ⅴ)

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合

利用者が1人 1日につき1,600単位を加算
利用者が2人 1日につき960単位を加算
利用者が3人以上8人以下 1日につき800単位を加算
医療連携体制加算(Ⅵ) 1日につき500単位を加算
医療連携体制加算(Ⅶ) 1日につき250単位を加算

送迎加算

障害児(主として重症心身障害児の場合を除く)の場合 片道につき54単位を加算

注1 一定の条件を満たす場合 +40単位
注2 一定の条件を満たす場合 +80単位
注3 同一敷地内の場合 ×70/100

重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 片道につき40単位を加算

注 同一敷地内の場合 ×70/100

医療的ケア児(16点以上)の場合 片道につき80単位を加算

注 同一敷地内の場合 ×70/100

延長支援加算

指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く)の場合

障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき61単位を加算

注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

1時間以上2時間未満 1日につき92単位を加算
2時間以上 1日につき123単位を加算
重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき128単位を加算

注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

1時間以上2時間未満 1日につき192単位を加算
2時間以上 1日につき256単位を加算

指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児)の場合

障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき61単位を加算

注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

1時間以上2時間未満 1日につき92単位を加算
2時間以上 1日につき123単位を加算
医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき128単位を加算

注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

1時間以上2時間未満 1日につき192単位を加算
2時間以上 1日につき256単位を加算
重症心身障害児の場合 30分以上1時間未満 1日につき128単位を加算
1時間以上2時間未満 1日につき192単位を加算
2時間以上 1日につき256単位を加算

共生型・基準該当の場合

障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合 30分以上1時間未満 1日につき61単位を加算

注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

1時間以上2時間未満 1日につき92単位を加算
2時間以上 1日につき123単位を加算
重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 30分以上1時間未満 1日につき128単位を加算

注 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

1時間以上2時間未満 1日につき192単位を加算
2時間以上 1日につき256単位を加算

注 主として重症心身障害児が利用する場合、共生型、基準該当については、運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合に、延長支援に要した時間に応じて算定

関係機関連携加算

関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度) 1回につき250単位を加算
関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) 1回につき200単位を加算
関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度) 1回につ150単位を加算
関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度) 1回につき200単位を加算

事業所間連携加算

事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度) 1回につき500単位を加算
事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度) 1回につき150単位を加算

保育・教育等移行支援加算

保育・教育等移行支援加算 入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度 1回につき500単位を加算

共生型サービス医療的ケア児支援加算

共生型サービス医療的ケア児支援加算 1日につき400単位を加算

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×134/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×131/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×121/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +所定単位×98/1,000
算定項目 加算内容
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×114/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×111/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×111/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×108/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×91/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×88/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×84/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×101/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×81/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×64/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×78/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×61/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×71/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×51/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

福祉・介護職員処遇改善加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×84/1,000
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×61/1,000
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×34/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

算定項目 加算内容
 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×13/1,000
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×10/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき +所定単位×20/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

 

2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報

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