就労移行支援サービス費(Ⅰ) 単位数一覧 <2024年障害福祉報酬改定後>

 

障害福祉サービス費の就労移行支援サービス費(Ⅰ)の単位数について、2024年4月(処遇改善加算は6月)からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。

  この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

就労移行支援サービス費(Ⅱ) 就労移行支援(養成)サービス費はこちらです。

就労移行支援サービス(Ⅰ)一般形と(Ⅱ)養成型の違い

世の中にある就労移行支援事業所のほとんどは一般型です。一般型は多様な障害者を対象としているのに対し、養成型は視覚障碍者(盲目)の方などに対してあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許取得のための訓練を行うものです。

就労移行支援サービス(Ⅰ)
一般型
就労移行支援サービス(Ⅱ)
養成施設型
対象 精神障害者
発達障害者
知的障害者
難病患者等
視覚障害者
施設数 全国に3,000近く 少ない
訓練 PC・コミュニケーション訓練、一般的な職業訓練など多種多様 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許取得
期間 原則2年の期限あり 3年(専門課程)
5年(高等課程)

就労移行支援サービス費(Ⅰ)単位数 2024年障害福祉報酬改定後

1)  定員20人以下 就職後6月以上定着率が5割以上の場合  1210単位
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合  1020単位
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合  879単位
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合  719単位
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合  569単位
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合  519単位
就職後6月以上定着率が0の場合  479単位
2)  定員21人以上40人以下 就職後6月以上定着率が5割以上の場合  1055単位
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合  881単位
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合  743単位
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合  649単位
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合  524単位
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合  466単位
就職後6月以上定着率が0の場合  432単位
3)  定員41人以上60人以下 就職後6月以上定着率が5割以上の場合  1023単位
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合  857単位
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合  711単位
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合  614単位
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合  515単位
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合  446単位
就職後6月以上定着率が0の場合  413単位
4)  定員61人以上80人以下 就職後6月以上定着率が5割以上の場合  968単位
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合  816単位
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合  664単位
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合  562単位
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合  494単位
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合  418単位
就職後6月以上定着率が0の場合  387単位
5)  定員81人以上 就職後6月以上定着率が5割以上の場合  935単位
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合  779単位
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合  625単位
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合  516単位
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合  478単位
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合  392単位
就職後6月以上定着率が0の場合  364単位

就労移行支援サービス費(Ⅰ)の減算の単位数

内容 単位数
地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合 ×965/1,000
利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
職業指導員若しくは生活支援員又は就労支援員の員数が基準に満たない場合 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上連続して減算の場合 ×50/100
サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合 減算が適用される月から4月目まで ×70/100
5月以上連続して減算の場合 ×50/100
就労移行支援計画等が作成されていない場合 減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上連続して減算の場合 ×50/100
標準利用期間超過減算 ×95/100
身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) ×90/100
身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) ×99/100
虐待防止措置未実施減算 ×99/100
業務継続計画未策定減算 ×99/100
情報公表未報告減算 ×95/100

就労移行支援サービス費の加算 単位数

福祉専門職員配置等加算

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 1日につき15単位を加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 1日につき10単位を加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 1日につき6単位を加算

就労支援関係研修修了加算

就労支援関係研修修了加算 1日につき6単位を加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 1日につき51単位を加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 1日につき41単位を加算

高次脳機能障害者支援体制加算

高次脳機能障害者支援体制加算 1日につき41単位を加算

初期加算

初期加算 利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算

訪問支援特別加算(月2回を限度)

1時間未満 1回につき187単位を加算
1時間以上 1回につき280単位を加算

欠席時対応加算(月4回を限度)

欠席時対応加算(月4回を限度) 1回につき94単位を加算

医療連携体制加算

医療連携体制加算(Ⅰ) 1日につき32単位を加算

※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合

医療連携体制加算(Ⅱ) 1日につき63単位を加算

※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合

医療連携体制加算(Ⅲ) 1日につき125単位を加算

※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合

医療連携体制加算(Ⅳ) 利用者が1人 (1日につき800単位を加算 )

利用者が2人 (1日につき500単位を加算 )

利用者が3人以上8人以下 (1日につき400単位を加算 )

※ 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合

医療連携体制加算(Ⅴ) 1日につき500単位を加算
医療連携体制加算(Ⅵ) 1日につき100単位を加算

精神障害者退院支援施設加算

精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 1日につき180単位を加算
精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 1日につき115単位を加算

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) 1回につき150単位を加算

食事提供体制加算

食事提供体制加算 1日につき30単位を加算

移行準備支援体制加算

移行準備支援体制加算 1日につき41単位を加算

送迎加算

送迎加算(Ⅰ) 片道につき21単位を加算
送迎加算(Ⅱ) 片道につき10単位を加算

障害福祉サービスの体験利用支援加算

障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 1日につき500単位を加算
障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 1日につき250単位を加算

通勤訓練加算

通勤訓練加算 1日につき800単位を加算

在宅時生活支援サービス加算

在宅時生活支援サービス加算 1日につき300単位を加算

社会生活支援特別加算

社会生活支援特別加算 1日につき480単位を加算

地域連携会議実施加算

地域連携会議実施加算(Ⅰ) 1回につき、583単位を加算
地域連携会議実施加算(Ⅱ) 1回につき、408単位を加算

注 (Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする。

緊急時受入加算

緊急時受入加算 1日につき100単位を加算

集中的支援加算(月4回を限度)

集中的支援加算(月4回を限度) 1回につき1,000単位を加算

福祉・介護職員等処遇改善加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×103/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×101/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×86/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +所定単位×69/1,000
算定項目 加算内容
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 1月につき +所定単位×90/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 1月につき +所定単位×86/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 1月につき +所定単位×88/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 1月につき +所定単位×84/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 1月につき +所定単位×73/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 1月につき +所定単位×71/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 1月につき +所定単位×65/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 1月につき +所定単位×73/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 1月につき +所定単位×63/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 1月につき +所定単位×52/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 1月につき +所定単位×56/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 1月につき +所定単位×50/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 1月につき +所定単位×48/1,000
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 1月につき +所定単位×35/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×107/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×89/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×71/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×94/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×89/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×76/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×67/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×76/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×54/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×58/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×49/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×36/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

福祉・介護職員処遇改善加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×64/1,000
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×47/1,000
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×26/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×67/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×49/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×27/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

算定項目 加算内容
 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×17/1,000
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×15/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×18/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

算定項目 加算内容
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 1月につき +所定単位×13/1,000

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

就労移行支援サービスとは?

就労移行支援事業は、国によって制定された福祉制度の一環であり、障害を持つ人々が社会に参加することを促進する目的で設けられた施設ベースのサービスです。この事業は、障害や難病を抱える人が一般企業での雇用を目指す際に、就業準備から職探し、そして就業後の適応支援に至るまで、幅広い支援を提供しています。

 

2024年4月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報

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