障害福祉サービス費の就労移行支援サービス費(Ⅰ)の単位数について、2024年4月(処遇改善加算は6月)からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。
この記事は、厚生労働省「
障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分 )」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
就労移行支援サービス費(Ⅱ) 就労移行支援(養成)サービス費はこちらです。
就労移行支援サービス(Ⅰ)一般形と(Ⅱ)養成型の違い
世の中にある就労移行支援事業所のほとんどは一般型です。一般型は多様な障害者を対象としているのに対し、養成型は視覚障碍者(盲目)の方などに対してあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許取得のための訓練を行うものです。
|
就労移行支援サービス(Ⅰ)
一般型 |
就労移行支援サービス(Ⅱ)
養成施設型 |
対象 |
精神障害者
発達障害者
知的障害者
難病患者等 |
視覚障害者 |
施設数 |
全国に3,000近く |
少ない |
訓練 |
PC・コミュニケーション訓練、一般的な職業訓練など多種多様 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許取得 |
期間 |
原則2年の期限あり |
3年(専門課程)
5年(高等課程) |
就労移行支援サービス費(Ⅰ)単位数 2024年障害福祉報酬改定後
1) 定員20人以下 |
就職後6月以上定着率が5割以上の場合 |
1210単位 |
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合 |
1020単位 |
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合 |
879単位 |
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合 |
719単位 |
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合 |
569単位 |
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合 |
519単位 |
就職後6月以上定着率が0の場合 |
479単位 |
2) 定員21人以上40人以下 |
就職後6月以上定着率が5割以上の場合 |
1055単位 |
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合 |
881単位 |
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合 |
743単位 |
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合 |
649単位 |
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合 |
524単位 |
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合 |
466単位 |
就職後6月以上定着率が0の場合 |
432単位 |
3) 定員41人以上60人以下 |
就職後6月以上定着率が5割以上の場合 |
1023単位 |
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合 |
857単位 |
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合 |
711単位 |
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合 |
614単位 |
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合 |
515単位 |
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合 |
446単位 |
就職後6月以上定着率が0の場合 |
413単位 |
4) 定員61人以上80人以下 |
就職後6月以上定着率が5割以上の場合 |
968単位 |
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合 |
816単位 |
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合 |
664単位 |
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合 |
562単位 |
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合 |
494単位 |
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合 |
418単位 |
就職後6月以上定着率が0の場合 |
387単位 |
5) 定員81人以上 |
就職後6月以上定着率が5割以上の場合 |
935単位 |
就職後6月以上定着率が4割以上5割未満の場合 |
779単位 |
就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合 |
625単位 |
就職後6月以上定着率が2割以上3割未満の場合 |
516単位 |
就職後6月以上定着率が1割以上2割未満の場合 |
478単位 |
就職後6月以上定着率が0割超1割未満の場合 |
392単位 |
就職後6月以上定着率が0の場合 |
364単位 |
就労移行支援サービス費(Ⅰ)の減算の単位数
内容 |
単位数 |
地方公共団体が設置する指定就労移行支援事業所又は指定障害者支援施設の場合 |
×965/1,000 |
利用者の数が利用定員を超える場合 |
×70/100 |
職業指導員若しくは生活支援員又は就労支援員の員数が基準に満たない場合 |
減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上連続して減算の場合 ×50/100 |
サービス管理責任者の員数が基準に満たない場合 |
減算が適用される月から4月目まで ×70/100
5月以上連続して減算の場合 ×50/100 |
就労移行支援計画等が作成されていない場合 |
減算が適用される月から2月目まで ×70/100
3月以上連続して減算の場合 ×50/100 |
標準利用期間超過減算 |
×95/100 |
身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設が行う就労移行支援の場合) |
×90/100 |
身体拘束廃止未実施減算(障害者支援施設以外が行う就労移行支援の場合) |
×99/100 |
虐待防止措置未実施減算 |
×99/100 |
業務継続計画未策定減算 |
×99/100 |
情報公表未報告減算 |
×95/100 |
就労移行支援サービス費の加算 単位数
福祉専門職員配置等加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) |
1日につき15単位を加算 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) |
1日につき10単位を加算 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) |
1日につき6単位を加算 |
就労支援関係研修修了加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) |
1日につき51単位を加算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) |
1日につき41単位を加算 |
高次脳機能障害者支援体制加算
高次脳機能障害者支援体制加算 |
1日につき41単位を加算 |
初期加算
初期加算 |
利用開始日から30日を限度として、1日につき30単位を加算 |
訪問支援特別加算(月2回を限度)
1時間未満 |
1回につき187単位を加算 |
1時間以上 |
1回につき280単位を加算 |
欠席時対応加算(月4回を限度)
欠席時対応加算(月4回を限度) |
1回につき94単位を加算 |
医療連携体制加算
医療連携体制加算(Ⅰ) |
1日につき32単位を加算
※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合 |
医療連携体制加算(Ⅱ) |
1日につき63単位を加算
※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合 |
医療連携体制加算(Ⅲ) |
1日につき125単位を加算
※ 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合 |
医療連携体制加算(Ⅳ) |
利用者が1人 (1日につき800単位を加算 )
利用者が2人 (1日につき500単位を加算 )
利用者が3人以上8人以下 (1日につき400単位を加算 )
※ 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合 |
医療連携体制加算(Ⅴ) |
1日につき500単位を加算 |
医療連携体制加算(Ⅵ) |
1日につき100単位を加算 |
精神障害者退院支援施設加算
精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) |
1日につき180単位を加算 |
精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) |
1日につき115単位を加算 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) |
1回につき150単位を加算 |
食事提供体制加算
移行準備支援体制加算
送迎加算
送迎加算(Ⅰ) |
片道につき21単位を加算 |
送迎加算(Ⅱ) |
片道につき10単位を加算 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算
障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) |
1日につき500単位を加算 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) |
1日につき250単位を加算 |
通勤訓練加算
在宅時生活支援サービス加算
在宅時生活支援サービス加算 |
1日につき300単位を加算 |
社会生活支援特別加算
地域連携会議実施加算
地域連携会議実施加算(Ⅰ) |
1回につき、583単位を加算 |
地域連携会議実施加算(Ⅱ) |
1回につき、408単位を加算 |
注 (Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月に1回かつ1年につき4回を限度とする。
緊急時受入加算
集中的支援加算(月4回を限度)
集中的支援加算(月4回を限度) |
1回につき1,000単位を加算 |
福祉・介護職員等処遇改善加算
算定項目 |
加算内容 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×103/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×101/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) |
1月につき +所定単位×86/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |
1月につき +所定単位×69/1,000 |
算定項目 |
加算内容 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) |
1月につき +所定単位×90/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) |
1月につき +所定単位×86/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) |
1月につき +所定単位×88/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) |
1月につき +所定単位×84/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) |
1月につき +所定単位×73/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) |
1月につき +所定単位×71/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) |
1月につき +所定単位×65/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) |
1月につき +所定単位×73/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) |
1月につき +所定単位×63/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) |
1月につき +所定単位×52/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) |
1月につき +所定単位×56/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) |
1月につき +所定単位×50/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) |
1月につき +所定単位×48/1,000 |
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) |
1月につき +所定単位×35/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×107/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×0/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×89/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1月につき +所定単位×71/1,000)
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) (1月につき +所定単位×94/1,000)
(2)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) (1月につき +所定単位×89/1,000)
(3)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(4)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(5)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) (1月につき +所定単位×76/1,000)
(6)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(7)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) (1月につき +所定単位×67/1,000)
(8)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) (1月につき +所定単位×76/1,000)
(9)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(10)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) (1月につき +所定単位×54/1,000)
(11)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) (1月につき +所定単位×58/1,000)
(12)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) (1月につき +所定単位×0/1,000)
(13)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) (1月につき +所定単位×49/1,000)
(14)福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) (1月につき +所定単位×36/1,000)
注3 令和6年6月1日から算定可能
注4 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
福祉・介護職員処遇改善加算
算定項目 |
加算内容 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×64/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×47/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
1月につき +所定単位×26/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき +所定単位×67/1,000)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) (1月につき +所定単位×49/1,000)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (1月につき +所定単位×27/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
算定項目 |
加算内容 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×17/1,000 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×15/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 指定障害者支援施設において行った場合 (1月につき +所定単位×18/1,000)
注3 令和6年5月31日まで算定可能
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
算定項目 |
加算内容 |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
1月につき +所定単位×13/1,000 |
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
就労移行支援サービスとは?
就労移行支援事業は、国によって制定された福祉制度の一環であり、障害を持つ人々が社会に参加することを促進する目的で設けられた施設ベースのサービスです。この事業は、障害や難病を抱える人が一般企業での雇用を目指す際に、就業準備から職探し、そして就業後の適応支援に至るまで、幅広い支援を提供しています。
令和6年(2024年)介護保険介護報酬改定情報はこちら