新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、居宅介護支援事業所におけるサービス担当者会議の開催や月1回のモニタリング訪問の実施、居宅介護支援費の請求について柔軟な対応が可能となっています。これらの臨時的な対応について厚生労働省をはじめとする行政機関から発表されている事項をまとめました。この方針を受け、ケアマネジャーだけでなく、居宅サービスを提供する各事業所でもサービス担当者会議の開催をせず電話やメール照会になるケースなども生じることが予想されます。
介護保険の居宅サービス全体としてどんな動きになっているか関わる方は把握しておきましょう。
あくまでも新型コロナウイルス感染拡大の恐れが減少するまでの当面の間の臨時的な取扱いとなっておりますので、下記のような特例ケースを対応する際には、管轄の自治体介護保険課等にケースごとに相談して取り組むことをおすすめします。
このページの目次
介護分野の新型コロナ対策「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由」とは
この記事では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために厚生労働省が公表した臨時の取り扱いについて紹介をしていきます。
その中で、特別な取り扱いをする場合に、「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合」という前書きが出てくることが多いです。
例えば以下のような場合が「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合」に当てはまりそうです。
「感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合」の例
- 利用者等に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある
- 感染の危険を減らすために、面会を避けることを事業所が判断した場合
- 利用者またはその家族から、感染症の罹患回避を理由に訪問を断られた
- 高齢者施設等で立ち入り制限などがある
つまり、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由があれば、この記事で紹介するような柔軟な対応を認めるということです。
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サービス担当者会議の開催に関すること
新型コロナ感染防止に関わるサービス担当者会議の開催に関わること
例えば、高齢者向け住宅などへの立ち入り制限などがある場合など、住宅以外での開催や電話・メールなどを活用して柔軟に対応が可能となっています。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要です。
サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。なお、介護予防支援についても同様の取り扱いとされています。
新型コロナ感染拡大防止の観点からサービス担当者会議を電話やメール照会などにした場合の記録方法
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からのサービス担当者会議の臨時取り扱い関する資料
- 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(厚生労働省ホームページ)を加工して作成(2020年7月13日に参照)
- 介護保険最新情報vol.773(問9)(PDF:732KB)
- 介護保険最新情報vol.809(問4)(PDF:188KB)
平常時のサービス担当者会議についてはこちら
平常時のケアプランの軽微な変更についてはこちら
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モニタリング訪問に関すること
居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能です。
また、「居宅サービス計画第5表(支援経過)」、「モニタリングシート」等にモニタリングの結果を記録し、利用者の居宅を訪問できないやむを得ない理由を記録してください。
参考にした資料
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通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更
緊急事態宣言が発せられた場合や、クラスターが発生した場合や、地域ごとに感染拡大状態になっている場合など、通所介護事業所が訪問サービスに切り替えてサービス提供を行う体制にせざる得ない場合があります。
また、サービス提供内容などの変更を行った場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要ですが、サービス提供後に行っても差し支えないです。同意については、2020年までのルールでは、最終的には文書による同意が必要がですが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書への同意はサービス提供が始まってから得ることでよいとされています。
参考にした資料
- 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(厚生労働省ホームページ)を加工して作成(2020年7月13日に参照)
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居宅介護支援事業所の居宅介護支援費の請求について
なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談をしてください。また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要です。
参考にした資料
- 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(厚生労働省ホームページ)を加工して作成(2020年7月13日に参照)
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2021年(令和3年)介護報酬改定最新情報もあります!
2021年4月からの居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)と居宅介護支援費(Ⅱ)ができ、特定事業所加算(A)、通院時情報連携加算が新設されます。介護予防支援費では委託連携加算1月につき300単位が新設されます。
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ケアマネの業務についてはこちらの記事も
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