介護従業者への慰労金 厚生労働省が示した申請書・申請方法・支給の流れ

 

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)の申請に必要な書類や申請方法が厚生労働省から公開されました。

この記事では実際に慰労金の支給を受けるために必要な申請書様式、仕事をしている人と介護施設・介護サービス事業者が行う申請手続きについて紹介します。

慰労金の支給対象については事業主体が都道府県であり、窓口や申請方法を考えるのも都道府県です。介護健康福祉のお役立ち通信が独自にまとめた都道府県ごとの慰労金申請期限・申請方法は以下の記事で詳しく紹介しています。

介護従業者への慰労金給付を受けるための2つのポイント

給付を受けるためには対象になる可能性のある職員が自分で申請(代理受領委任状を職場に提出)が必要。

介護施設・事業者は、職員の委任状を取りまとめて、都道府県に給付申請を忘れずに。

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慰労金の申請書・申請手続き

「委任状」や「受給職員表」の指定様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

要綱全体についても、厚生労働省「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」についてのページに記載がありますので、このページで概要を確認し、実際の申請に当たっては厚生労働省ホームページおよび、都道府県の手続きを照会してご確認ください。

介護サービス事業所・施設等に勤務している人の慰労金申請手続き

職員→勤務先へ代理受領委任状を提出
現在、介護サービス事業所・施設等に従事している人は、原則として、介護従事者等が勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領委任状(様式4)を提出します。
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金代理受領委任状
代理受領委任状(様式4)

 

勤務先→都道府県へ給付申請
委任を受けた介護サービス事業所・施設等は、代理受領の委任を行った介護従事者等について、慰労金受給職員表(様式3)を取りまとめ、都道府県に給付申請を行います。(当該事業所・施設等が、その従事者に慰労金を支払う前でも申請可能)
介護慰労金受給職員表(法人単位)
慰労金受給職員表(様式3)

 

介護サービス事業所・施設等の口座に慰労金を受け入れて、職員に給付を行うことが制度的に出来ない場合(公設の地域包括支援センターや特別養護老人ホーム等)には、当該介護サービス事業所・施設等が介護従事者等をとりまとめて給付申請を行い、当該介護従事者等への給付は、都道府県が直接行うこととなります。この場合、申請にあたっては、職員ごとに振込口座を確認し、記載いただく必要があります。

介護サービス事業所・施設等をすでに退職した人の慰労金申請手続き

実施要綱に定める支援対象者に該当する者であって、既に介護サービス事業所・施設等を退職した者については、以下のいずれかの方法により給付申請を行います。

対象期間(始期より令和2年6月30日まで)における勤務先による申請

対象期間における勤務先が所在する都道府県への直接申請

 

 退職者からの給付申請にあたっては、退職者が勤務していた介護サービス事業所・施設等から勤務期間の証明を取得する必要があります。

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慰労金の支給及び支払後の処理

慰労金の支給

慰労金は、介護サービス事業所・施設等(都道府県に申請する場合は都道府県)が定める方法により支給します。なお、介護サービス事業所・施設等が介護従事者等に支給する際の振込手数料は、別途国庫補助の対象となります。

給付はいつ頃になるか

この記事で紹介したように、各都道府県が慰労金の申請受付から支給、そしてその後の処理までを管轄しています。そのため、実際に給付が行われる時期については都道府県ごとに異なりそうです。都道府県により差はあると思いますが7月中に受付を開始すると考えると、8月下旬頃から給付を開始というイメージになりそうです。

慰労金の支給後の処理

介護サービス事業所・施設等の管理者等は、介護従事者等に慰労金を支払ったときは、慰労金受給職員票(様式3)に支払年月日及び支払金額を記入するとともに、支払記録を保管しなければなりません。
介護慰労金受給職員表(法人単位)
慰労金受給職員表(様式3)

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介護の仕事をしている人へ慰労金5万円・20万円の支給について

メディアや介護医療業界で20万円支給や5万円支給として話題になっている[新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)」ですが、リスクと厳しい環境の中で働いている介護従事者に対して感染防止対策を講じながらサービス提供している方々への感謝とねぎらいとして創設されたものです。

まんべんなく介護の仕事についている人にいきわたるよう、働いている人も申請を忘れずに施設・サービス事業者の管理者などに確認して手続きを進めるようにしましょう!

介護従業者のほか、医療従事者・障害福祉サービスへの慰労金についてはこちら

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