重度訪問介護とは?対象者・必要な資格・訪問介護との違い・できないことをわかりやすく解説

重度訪問介護は、重度の障害があり常時介護を必要とする方に対して、居宅での身体介護・家事援助・外出時の移動支援などを長時間にわたって総合的に提供する障害福祉サービスです。
介護保険の訪問介護とは制度が異なり、24時間・長時間の連続したサービス提供が可能な点が大きな特徴です。本記事では、重度訪問介護の概要・対象者・必要な資格・訪問介護との違い・できないことを解説し、利用者・ご家族・事業者・就労希望者それぞれの疑問にQ&A形式で答えます。
重度訪問介護とは
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」のひとつです。重度の肢体不自由者、または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に対し、以下のサービスを総合的・継続的に提供します。
居宅介護(障害福祉サービス)や介護保険の訪問介護と異なり、身体介護・家事援助・外出支援・見守りを区別することなく「総合的なサービス」として提供できる点が重度訪問介護の最大の特徴です。
また、比較的長時間にわたってサービスを提供することが前提となっており、ヘルパーを入れ替えながら24時間対応することも可能です。
重度訪問介護の対象者(利用できる人)
重度訪問介護を利用できるのは、原則として18歳以上の方で、以下の要件を満たす場合です。
要件①:障害支援区分4以上
障害支援区分は「非該当・区分1〜6」の7段階で、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを示します。重度訪問介護を利用するには、障害支援区分が4以上であることが前提です。
要件②:以下のいずれかに該当すること
| 類型 | 条件 |
|---|---|
| 肢体不自由型 | 二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外と認定されていること |
| 行動障害型 | 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上であること |
対象となる主な疾患・状態として、筋萎縮性側索硬化症(ALS)・筋ジストロフィー・脊髄損傷・脳性麻痺・重度心身障害・強度行動障害・重篤な精神障害などがあります。
年齢に関する注意点
原則として18歳以上が対象ですが、児童相談所長が必要と認めた場合は15歳以上の障害児も利用できます。また、65歳以上になると介護保険が優先されますが、重度訪問介護は介護保険制度にはないサービスのため、市町村が必要と判断した場合は65歳以降も利用が認められます。
重度訪問介護の主なサービス内容
| サービス種別 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴・排せつ・食事・着替え・体位変換・移乗・移動の介助、喀痰吸引(統合課程修了者のみ)など |
| 家事援助 | 調理・洗濯・掃除・生活必需品の買い物・ゴミ出し・室内の整理整頓など |
| 外出・移動支援 | 通院・買い物・社会参加等のための外出時の移動介護(学校・職場への通勤は原則対象外) |
| 見守り | 日常生活に生じるさまざまな介護の事態に対応するための待機・観察。身体介護等と一体的に提供する |
| 入院中の支援 | 入院前から利用していた方で障害支援区分6の方を対象に、病院内でのコミュニケーション支援等(2018年〜) |
重度訪問介護に必要な資格
重度訪問介護の従業者(ヘルパー)として働くには、以下のいずれかの資格が必要です。無資格ではサービスに従事できません。
| 資格・研修 | 対応できる利用者 | 備考 |
|---|---|---|
| 重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程) | 障害支援区分4〜5 | 約10時間(2日程度)で取得可能 |
| 重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程+追加課程) | 障害支援区分4〜6 | 合計20時間程度 |
| 重度訪問介護従業者養成研修(統合課程) | 障害支援区分4〜6+医療的ケア | 最短3日程度。喀痰吸引等の基本研修を含む |
| 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者 | 区分4〜6 | 別途、追加課程の受講が必要な場合あり |
| 介護職員実務者研修修了者・介護福祉士 | 区分4〜6 | 既存資格として認められる |
最も手軽に取得できるのは「重度訪問介護従業者養成研修」で、受講要件(学歴・年齢・経験等)は原則ありません。費用は基礎課程と追加課程でそれぞれ約1万5,000〜2万円、統合課程で約3万円が相場です。就職を条件に費用を免除・割引する事業所もあります。
重度訪問介護と訪問介護(介護保険)の違い
| 比較項目 | 重度訪問介護 | 訪問介護(介護保険) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 介護保険法 |
| 対象者 | 重度障害者(障害支援区分4以上) | 要介護認定を受けた高齢者等 |
| 1回の利用時間 | 制限なし(長時間・24時間も可能) | 主に短時間(20分〜)。次の訪問まで2時間以上の間隔が必要 |
| サービスの柔軟性 | 身体介護・家事援助・外出支援・見守りを一体的に提供 | サービス種別(身体介護・生活援助等)ごとに区分されている |
| 報酬単価 | 比較的低単価(長時間提供が前提の設計) | 重度訪問介護より高単価(短時間提供が前提) |
| 入院中の支援 | 条件付きで可能(区分6・既利用者) | 原則不可 |
| 見守り | 可能(身体介護等と一体的に提供) | 見守りのみは原則対象外 |
重度訪問介護と居宅介護(障害福祉)の違い
重度訪問介護と居宅介護(障害福祉)は、どちらも障害者総合支援法に基づく「介護給付」ですが、以下の点で異なります。
| 比較項目 | 重度訪問介護 | 居宅介護(ホームヘルプ) |
|---|---|---|
| 対象者 | 障害支援区分4以上(常時介護が必要) | 障害支援区分1以上 |
| サービス提供時間 | 長時間・連続提供が前提 | 比較的短時間 |
| 外出支援 | 移動介護として含まれる | 通院等乗降介助として別途算定 |
| 見守り | 含まれる | 基本的に含まれない |
| 他サービスとの併用 | 居宅介護・行動援護・同行援護との同時算定は原則不可 | 重度訪問介護との同時算定は原則不可 |
重度訪問介護の利用手続きの流れ
サービス開始まで最大2ヶ月程度かかることがあるため、余裕をもって申請することが重要です。
市町村の障害福祉窓口に相談・申請
「重度訪問介護を利用したい」と窓口に申し出ます。すでに相談支援事業所と契約している場合は、担当の相談支援専門員に相談するとスムーズです。
障害支援区分の認定調査
市町村の担当者による認定調査を受け、医師意見書等をもとに障害支援区分が判定されます。
サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成し、市町村に提出します。
市町村による支給決定・受給者証の交付
市町村がサービスの必要量を決定し、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
サービス提供事業所との契約
障害福祉サービス受給者証を持参し、利用したい重度訪問介護事業所と契約を結びます。
利用者の自己負担額
重度訪問介護の利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた「負担上限月額」が設定されており、実際の負担はそれを上回りません。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯(低所得者)は負担上限額が0円となるため、無料でサービスを利用できます。
よくある質問(Q&A)
重度訪問介護でできないこと(またはできない可能性が高いこと)の主なものは以下のとおりです。なお、具体的な運用は自治体によって異なり、同じ内容でもA市ではOK・B市ではNGとなるケースがあります。必ず利用者の居住地の市町村に確認してください。
| できないこと | 理由・補足 |
|---|---|
| 学校・職場への日常的な付き添い | 長年・長期にわたる外出への付き添いは原則対象外。ただし市町村の判断で大学等への就学支援事業を利用できる場合あり |
| 医療行為 | 血糖測定・インスリン注射・点滴管理・経管栄養の管理等は原則不可。喀痰吸引は統合課程修了者が実地研修を経た場合のみ可能 |
| 服薬管理 | 薬の仕分け・セットは原則不可。服薬介助(一包化された薬を口に運ぶなど)は可能 |
| 散髪・T字カミソリでの髭剃り | 理容師法に抵触するおそれがあるため原則不可。電気シェーバーによる髭剃りは可能 |
| 利用者不在中の家事 | 利用者が外出中に自宅の掃除や家事を行うことは対象外 |
| 家族に関係する家事・買い物 | 利用者以外の家族のための調理・洗濯・買い物等は原則対象外 |
| 契約・同意書の代筆 | 利用者本人の意思表示に関わる契約の代筆は原則不可 |
| 見守りのみの提供 | 身体介護等と一体的でない、見守りだけを単独で提供することは原則認められない |
| 通勤・通学のための移動支援 | 日常生活上必要な外出に限られるため、毎日の通勤・通学への継続的な付き添いは原則対象外 |
無資格では重度訪問介護のサービスに従事することはできません。ただし、「重度訪問介護従業者養成研修」は受講資格(学歴・年齢・経験等)が原則不要で、誰でも受講できます。最短2〜3日程度・費用は1.5〜3万円程度で取得可能です。
「無資格・未経験OK」と記載されている求人は、採用後に研修を受けることを前提としているケースがほとんどです。事業所によっては研修費用を負担してくれる場合もあるため、就職と同時に資格取得を目指すことが可能です。
介護保険の訪問介護には、同一事業所が同一利用者に対して2時間以上の間隔を空けずにサービスを提供することを原則禁止する「2時間ルール」があります。しかし重度訪問介護にはこの制限がありません。
重度訪問介護は長時間・連続したサービス提供を前提として設計されており、複数のヘルパーが交代しながら24時間を通じてサービスを提供することも可能です。1回あたりの最低利用時間・最大利用時間・1日の回数制限といったルールも基本的にありません(支給量は市町村の支給決定による)。
重度訪問介護は、まさに24時間の常時介護を必要とする方のために設計されたサービスです。複数のヘルパーが時間帯ごとに交代しながら、途切れなくサービスを提供できます。
実現するには、支給量(1ヶ月に利用できる時間数)を市町村が十分に認定する必要があります。利用者の生活実態・障害の状況・家族の状況などを相談支援専門員とともに整理し、市町村に対して必要性を具体的に説明・交渉することが重要です。支給量が少ないと感じる場合は、担当の相談支援専門員に相談するか、市町村窓口に不服申立てを行うことができます。
法律上、重度訪問介護の1回あたりの利用時間・1日の回数・月間の利用時間に法定の上限はありません。ただし、実際に利用できる時間数は市町村の支給決定(受給者証に記載された支給量)によって決まります。支給量は利用者の障害支援区分・日常生活の状況・家族の支援状況などを総合的に勘案して市町村が決定します。
各市町村は「標準支給量」の目安を持っていることが多いですが、必要性が認められれば標準を超える支給量が認められる場合もあります。
重度訪問介護の報酬単価は、介護保険の訪問介護(身体介護)と比べると低く設定されています。例えば1時間以上1時間30分未満のサービスを比較すると、介護保険の身体介護が584単位であるのに対し、重度訪問介護は277単位(2024年4月以降)と大きな差があります。これは重度訪問介護が長時間利用を前提に単価を抑えた設計になっているためです。
事業として収益を上げるためのポイントは以下のとおりです。
「儲かるか」という問いに対しては、人材が確保できれば一定の収益は見込めるが、専門人材の採用・育成・24時間体制の維持が難しく、運営難に陥る事業所も少なくないというのが実態です。
2018年の法改正により、一定の条件を満たす場合に限り、入院中も重度訪問介護を利用できるようになりました。
利用できる条件は、①障害支援区分6であること、②入院前から重度訪問介護を利用していたこと、の2点です(2024年4月の改定により、特別なコミュニケーション支援を必要とする方は区分4・5も対象に拡大)。入院中は主に意思疎通支援(コミュニケーション支援)が中心となります。なお、入院から90日を超えると報酬が80%に減算されます。
同一の事業所が同一利用者に対して重度訪問介護と居宅介護(または行動援護・同行援護)を同時に算定することは原則できません。ただし、別々の事業所が別の時間帯に提供することは可能なケースもあります。詳細は市町村の障害福祉窓口または相談支援専門員にご確認ください。
重度訪問介護の利用可否は、障害者手帳の等級ではなく「障害支援区分」の判定結果によって決まります。そのため、障害者手帳を持っていなくても、障害支援区分の認定を受けて区分4以上と判定されれば利用できる可能性があります。まずは市町村の障害福祉窓口に相談しましょう。
以下の方法で探すことができます。
事業所を選ぶ際は、対応できる障害の種類・医療的ケアへの対応可否・夜間対応の有無・スタッフの体制などを事前に確認することが重要です。
重度訪問介護の従業者(ヘルパー)の給与は事業所によって異なりますが、障害福祉分野の介護職員の平均年収は370万円程度とされています。重度訪問介護は夜間・深夜対応や医療的ケアを伴う場合もあるため、夜勤手当・深夜割増(+25〜50%)などが加算されます。2024年・2026年の処遇改善加算の拡充により、賃金水準は改善傾向にあります。
まとめ
重度訪問介護は、重度の障害があり常時介護を必要とする方が住み慣れた地域・自宅で生活を続けるために欠かせない制度です。
介護保険の訪問介護とは異なり、身体介護・家事援助・外出支援・見守りを区別なく長時間にわたって総合的に提供できる点が最大の特徴で、ヘルパーを交代させながら24時間対応することも可能です。利用するには障害支援区分4以上であることが前提となり、利用手続きには最大2ヶ月程度かかるため、早めに市町村の窓口や相談支援事業所に相談することをお勧めします。
詳細なサービス単位数については以下の記事もあわせてご覧ください。
※本記事の情報は厚生労働省「障害者総合支援法に基づく各種資料」および「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月)を参考に作成しています。制度の詳細・個別の適用については、お住まいの市町村の障害福祉窓口または相談支援事業所にご確認ください。
2026年6月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報
- 計画相談支援給付費(障害福祉のケアマネ) 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 重度訪問介護サービス費 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定対応>
- 障害児相談支援給付費(障害児の相談支援専門員) 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 居宅介護サービス費(ホームヘルプ) 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 就労移行支援サービス費(Ⅰ)単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 就労移行支援サービス費(Ⅱ)(養成)単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 放課後等デイサービス給付費 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
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