令和8年度介護報酬改定 介護職員の給与を最大月1.9万円賃上げの内容
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令和7年12月24日に行われた予算大臣折衝を踏まえ、令和8年度の介護報酬改定の内容が示されました。

今回の改定では、介護人材の確保と定着を強く意識した内容となっており、介護職員の処遇改善を中心に、報酬全体の引き上げが行われます。ここでは、令和8年度介護報酬改定のポイントを、賃上げの内容を軸に整理します。

令和8年度(2026年)介護報酬改定はなぜ行われる?

介護報酬改定は3年ごとに行われるため、定期的な介護報酬改定としては次は2027年(令和9年度)ですが、介護分野の職員の処遇が低く人材確保・定着が困難化しているため介護従事者を対象に処遇改善を行うことと、物価上昇に合わせて食費の基準に費用額を引き上げることに関して、臨時の介護報酬改定が令和8年度介護報酬改定として行われます。

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令和8年度介護報酬改定の改定率とポイント

令和8年度介護報酬改定の改定率は、全体でプラス2.03%とされています。

このうち大部分を占めるのが、介護分野における職員の処遇改善です。

介護分野の職員の処遇改善分として、プラス1.95%が確保されており、これは令和8年6月から施行されます。

今回の改定では、介護従事者全体を対象に、幅広い賃上げを実現する仕組みが整えられています。

令和7年度 介護従事者全般に月1万円、半年分の賃上げ措置との違い

令和7年度 介護従事者全般に月1万円、半年分の賃上げ措置では、令和7年12月を基準として、事業所の体制などに応じて6か月間の介護報酬のうち1~3割程度分を上乗せして出すので、そこから従業員の賃上げをしてくださいと一時的なものです。

それに対し令和8年度介護報酬改定として処遇改善加算の制度が変わる形で恒久化されるため、令和9年度介護報酬改定に向けて今後も続く介護従事者への処遇改善となります。

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介護従事者の賃上げ内容と水準

処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロという形で、従来の処遇改善加算よりも上乗せされた加算が新設される見通し

令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告)、令和7年12月26日(金)、厚生労働省

今回の処遇改善措置により、介護従事者を対象として、月額1.0万円、率にして約3.3%の賃上げが実現されます

これに加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者に所属する介護職員については、さらに月額0.7万円、約2.4%の上乗せ措置が講じられます

処遇改善加算Ⅰロ、Ⅱロという形で、従来の処遇改善加算よりも上乗せされた加算が新設される見通しです。

これらの措置を合計すると、定期昇給分である月額0.2万円を含め、介護職員については最大で月額1.9万円、率にして約6.3%の賃上げが実現する仕組みとなっています。

現場で働く介護職員にとって、これまでの報酬改定と比べても、比較的大きな賃上げ幅となる点が特徴と言われていますが、定期昇給分である2,000円まで含めて改定率に含むような書き方をしているのはちょっとどうかと思いますね。。。

参考:介護職員等処遇改善加算(令和7年度分)算定要件と厚労省Q&A

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処遇改善加算の見直しと対象拡大

これまで処遇改善加算の対象外とされていた訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援(居宅ケアマネ)などについても、新たに処遇改善加算が創設

令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告)、令和7年12月26日(金)、厚生労働省

今回の賃上げを実現するため、処遇改善加算の制度自体にも見直しが行われています。

まず、処遇改善加算の対象が、従来の「介護職員」のみから、「介護従事者」へと拡大されます。介護施設など、処遇改善加算がある事業所だとしても、介護職員を中心として処遇改善手当が支払われることが多く、相談員、看護職員や機能訓練指導員などは手当の対象外となることが多かったですが、現場で介護サービスに関わる幅広い職種が処遇改善の対象となります

また、生産性向上や事業者間の協働化に取り組む事業者を評価するため、新たに上乗せとなる加算区分が設けられます。単なる人員確保にとどまらず、業務効率化やICT活用を進める事業者を後押しする制度設計となっています。

さらに、これまで処遇改善加算の対象外とされていた訪問看護訪問リハビリテーション居宅介護支援(居宅ケアマネ)などについても、新たに処遇改善加算が創設されます。これにより、在宅系サービスを中心とした職種にも処遇改善の波が広がることになります。

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令和9年度介護報酬改定に向けた考え方

令和8年度改定に続き、令和9年度の介護報酬改定についても、一定の方向性が示されています。国としては、介護分野における賃上げの継続、事業経営の安定、離職防止、人材確保を引き続き重要な課題として位置づけています。

そのため、「介護事業経営実態調査」などを通じて、介護サービス事業者の経営状況を丁寧に把握した上で、物価や賃金の上昇を適切に反映した対応を行う方針です。一方で、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、介護給付の効率化や適正化にも同時に取り組む必要があるとされています。

今般進められている有料老人ホームに関する制度改正の内容も踏まえつつ、サービスの提供形態ごとに、どのような評価が適切かについて検討が進められる予定です。

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処遇改善加算の算定要件に関する補足

新たに処遇改善加算の対象となる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援などについては、加算Ⅳに準ずる要件、具体的にはキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすことで算定が可能となります。

また、令和8年度については特例要件による算定も認められる予定です。

生産性向上や協働化の取り組みについては、令和7年度補正予算案を前提とした現時点での想定として、訪問・通所サービス等ではケアプランデータ連携システムへの加入、もしくは加入見込みであることが求められます。施設系や居住系サービス、多機能サービス、短期入所サービスなどでは、生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡの取得、あるいは取得見込みであることが要件とされています。

 

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