認知症対応型サービス事業管理者研修とは グループホーム、小多機の管理者の資格
 

認知症対応型サービス事業管理者研修について紹介します。

認知症対応型サービス事業管理者研修とは

認知症対応型サービス事業管理者研修とは、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の管理者または管理者に就任予定の人に対して実施される研修です。

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認知症対応型サービス事業管理者研修の目的

認知症対応型サービス事業管理者は、認知症対応型サービス事業の管理者となる方が、事業所を管理・運営していく上で必要な知識などを身につけることにより、介護サービスの質の向上を図る目的で行われます。

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講資格

認知症対応型サービス事業管理者研修の受講には、認知症介護実践研修(実践者研修) 修了済み(又は見込み)又は旧基礎課程修了済みであることが受講要件とされています。
さらに、以下の介護保険事業所の管理者または管理者の職に就任予定の方が研修の対象者です。

  • 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所
  • 共用型指定認知症対応型通所介護事業所
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定認知症対応型共同生活介護事業所
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
  • 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者、代表者が保健師もしくは看護師の場合は、当該研修を修了している必要はないと示されています。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準〔H27.1.22 改正〕)

認知症対応型サービス事業管理者研修の申し込み方法

認知症対応型サービス事業管理者研修の申し込み方法は、所在地の保険者から対象者を推薦いただくことと「受講申込書」を保険者である自治体の窓口に提出します。認知症対応型サービス事業管理者研修の申し込み方法について詳しくは自治体の介護保険の窓口等にご確認ください。

認知症対応型サービス事業管理者研修の法的位置付け

認知症対応型サービス事業管理者研修は、平成24年3月16日付け老高発0316第2号・老振発0316第2号・老老発0316第6号、厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長・老人保健課長連名通知「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修です。

認知症対応型サービス事業管理者研修の講義・演習カリキュラム日程の例

カリキュラムと研修の期間は2日間となっています。

  • 研修オリエンテーション高齢者福祉の現状と
  • 地域密着型サービスの方針
  • 人材育成とチームケア
  • 地域密着型サービスにおけるケアプラン
  • 外部評価・自己評価
  • 地域との連携と運営推進会議の活用
  • レポート
  • 実践者に学ぶ地域密着型サービスの運営の実際
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型サービスの労務管理
  • 最新の認知症医療と医療との連携
  • 「今後の日本における高齢者介護」と地域密着型サービスのあり方

グループホームや小規模多機能型居宅介護の管理者には必須の研修

認知症対応型サービス事業管理者研修は、グループホームや小規模多機能型居宅介護の管理者として従事するためには必須の研修となっています。研修は自治体が社協などが主体となり行われ、年に2回くらいしかありませんので、これらの事業の管理者になる場合には計画的に研修を受けれるよう調整しましょう。

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