介護保険サービスの職種ごとの平均給与額(平均月収・平均年収)

 

介護保険分野で働く職員の平均給与額(職種別)

厚生労働省がまとめた資料によると、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)を取得している事業所で、処遇改善手当が支給されていても介護職員の平均給与額は約29.3万円、平均年収は約352万円となっており、他職種と⽐較し低い傾向にあります。この平均給与額と平均年収は、介護職員処遇改善加算を算定している事業所のデータなので、処遇改善加算を算定していない場合の平均給与は少ないことが予測されます。また、この平均給与のデータには管理者・経営者などの属性は入っていないですが、一般的に監督責任やマネジメントの高い役職ほど高い給与になっています。

介護保険のサービス事業者での職種ごとの平均月収・平均年収一覧表

職種 平均月収 平均年収※
介護職員
(介護福祉士・実務者研修・初任者研修・資格なし含む)
293,450円 3,521,400円
看護職員
(看護師・准看護師)
368,560円 4,422,720円
生活相談員・支援相談員 318,660円 3,823,920円
機能訓練指導員
(理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士、柔道整復師など)
343,760円 4,125,120‬円
介護支援専門員
(ケアマネジャー)
345,820円 4,149,840円
事務職員
(介護事務等)
302,780円 3,633,360‬円
調理員
(調理師・調理補助等)
253,680円 3,044,160‬円
管理栄養士・栄養士 306,360円 3,676,320‬円

※平均年収は、以下資料の平均給与額を12で掛けることにより算出。

事業所における介護職員の平均給与額

介護保険サービスの職種ごとの職員の割合

介護保険サービスには、以下のようなサービスがあります。

    介護保険サービスの種類と内容について詳しくはこちら

    これらの介護保険サービスの中に、介護職員、医師、看護職員(看護師・准看護師)、⽣活相談員・⽀援相談員、機能訓練指導員(理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠)、 介護⽀援専⾨員、調理員、管理栄養⼠・栄養⼠などの職種があります。

    介護保険サービスごとに働いている職種の割合を集計すると、訪問看護・福祉用具貸与・居宅介護支援を除くどのサービスでもおよそ介護職員の割合が5割以上となっています。

    介護従事者の現状 各サービスの職種割合

    介護従事者の現状、各介護保険サービスの職種割合

    介護福祉士・10年以上は介護保険サービスの種別によって割合が異なる

    介護福祉士の有資格者は、介護職員の中で重要な存在です。

    サービス提供体制強化加算や特定処遇改善加算など、介護報酬上、介護サービスの質や体制の評価には介護福祉士の割合や勤続年数が判断材料となっているためです。

    介護職員の内訳(介護福祉⼠の割合)

    特定処遇改善加算で介護職員の平均年収はどれくらい変わるのか

    特定処遇改善加算とは、従来の処遇改善加算に加え、キャリア(経験・技能)のある介護職員に対し、更に処遇改善を行うというもので、2019年10月介護保険の報酬改定から制度がスタートしました。ベテランの介護福祉士は月8万円給料がアップする!という部分が先行してしまいました。

    この記事で紹介したように介護職員の平均年収が350万円くらいであり、月8万円ずつ月収が改善するということは、年間で96万円改善することになり、頑張っている介護職員はおよそ440万円くらいまで引きあがるから頑張っていきましょう!ということを目指していました。詳しくは以下の記事で。

    特定処遇改善加算は、一律で8万円支給されるというものではなく、事業所の介護報酬売り上げに対して〇%を対象の従事者で分配して支給するというものなので、どう頑張っても8万円も支給できない事業所もありますし、介護福祉士等だけでなくいろいろな職種に分配するという形式をとっている場合もあるなど、実態は様々です。

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