民生委員とは 選ばれ方、仕事、資格、報酬をわかりやすく解説

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民生委員を知っていますか?民生委員・児童委員の役割、人数、仕事、資格、選ばれ方、報酬などについて民生委員法・児童福祉法や事例を用いながらをわかりやすく解説します。

民生委員についてまとめた動画はこちら

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民生委員とは

民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める人です。民生委員は「児童委員」を兼ねています。
児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。

民生委員の立場・身分・義務

民生委員に選任されると、特別職の地方公務員(無報酬)となります。

民生委員は、その職務を遂行するにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り(守秘義務)、人種、信条、性別、社会的身分などによって、差別的、優先的な取扱をすることなく、その処理は、実情に即して合理的に行わなければならないこととされています。(民生委員法 第15条)

民生委員は、その職務上の地位を政党または政治的目的のために利用してはならないこととされています。(民生委員法 第16条)

民生委員の人数

平成28年度民生委員・児童委員一斉改選結果(概要)によると、全国の民生委員の定数(定員)は238,352人であり、委嘱数(実際に民生委員になった人)は229,541人となっています。都市部では220~440世帯に1人の民生委員がおり、町村部では70~200世帯に1人の民生委員がいるという状況です。

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民生委員・児童委員の仕事

民生委員法第14条で規定された民生委員の仕事(職務)

民生委員の仕事(職務)について、民生委員法 第14条で次のように規定されています。

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
  2. 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
  3. 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
  4. 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
  6. その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

児童福祉法 第17条で規定された児童委員の仕事(職務)

児童委員の仕事(職務)について、児童福祉法 第17条で次のように規定されています。

  1. 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
  2. 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
  3. 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  4. 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
  5. 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
  6. その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと

児童福祉法 第17条で規定された主任児童委員の仕事(職務)

主任児童委員の仕事(職務)について、児童福祉法 第17条で次のように規定されています。

  1. 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
  2. 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと

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民生委員・児童委員の活動事例

  • 担当区域の高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・母子家庭などの状況把握(家庭訪問や地域での情報収集など)
  • 虐待の早期発見、DV、不登校、世帯の抱える問題の把握
  • ニーズに応じた福祉・サービスなどの情報提供
  • 支援が必要な方の様々な相談に応じ、助言
  • 福祉サービス利用支援
  • 児童の登下校時の声かけ、パトロール活動 など

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民生委員の選ばれ方

民生委員の選ばれ方は、まず市町村の民生委員推薦会が都道府県知事等に推薦をします。民生委員に推薦されるためには特別な資格を持っていることなどの条件はありません。

住民の方で、その地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす人が民生委員・児童委員に推薦される対象になります。

合わせて地方社会福祉審議会からも意見を聴取するように努力義務が課せられています。

市町村からの推薦や社会福祉審議会からの意見を踏まえ、都道府県知事等は厚生労働大臣に推薦を行い、これを受け厚生労働大臣が委嘱(その人に職務を任せること)をします。

民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。」と民生委員法 第6条で示されています。

民生委員推薦会の委員の条件

民生委員の候補を推薦する民生委員推薦会については、民生委員法第8条で「民生委員推薦会の委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市町村長が委嘱する。」と示されています。

  1. 市町村の議会の議員
  2. 民生委員
  3. 社会福祉事業の実施に関係のある者
  4. 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
  5. 教育に関係のある者
  6. 関係行政機関の職員
  7. 学識経験のある者

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民生委員の報酬・給料

民生委員に給与は支給されません。(活動費として、1人当たり年間59,000円)

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民生委員の任期

民生委員の任期は3年で、再任も可能です。
ただし、任期途中で交代があった場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。

3年に1度、一斉改選が行われます。

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民生委員・児童委員に相談したい場合の問い合わせ先

高齢者や障害をお持ちの方への支援が必要なとき、子育てや介護での心配ごとや不安といった困ったことがあるときは、お住まいの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員という存在もいるということを知っておきましょう。介護や支援が必要な状態の方のケアプランを作成するときなどにも、インフォーマルサポートとしていろいろなケースを知り、つなぎ役になってくれる民生委員の存在は大きいです。

地域の民生委員・児童委員、主任児童委員について知りたい場合、民生委員・児童委員の制度について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

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