
高齢者の自立支援や介護予防が重視される中、介護現場で欠かせない存在となっているのが「機能訓練指導員」です。医療やリハビリの専門資格を持つ職種が、利用者一人ひとりの身体機能や生活動作の維持・向上を支援するこの役割は、今後さらに需要が高まると見込まれています。本記事では、機能訓練指導員の定義や対象資格、具体的な仕事内容、働く場所、求人事情までを徹底的に解説し、これから目指す方や制度を理解したい方に役立つ情報をお届けします。
このページの目次
機能訓練指導員とはどんな職種か?
機能訓練指導員とは、介護保険法において「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」と定義されている職種です。利用者ができる限り自立した生活を送れるよう、身体的・精神的な機能の維持・向上を目的とした訓練を指導・実施することが役割です。
高齢化が進む日本において、機能訓練指導員の果たす役割はますます重要になっており、デイサービスや特別養護老人ホームなど、多くの介護保険施設で必要とされている専門職の一つです。
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機能訓練指導員になるには?必要な資格とは
機能訓練指導員という資格は存在しませんが、一定の国家資格を保有していることで、この職種として働くことができます。以下のいずれかの国家資格を取得していれば、機能訓練指導員としての業務に従事することが可能です。
資格名 | 説明 |
---|---|
理学療法士(PT) | 主に筋力・関節の動き・歩行機能などの身体機能を改善する訓練を行う専門職です。 |
作業療法士(OT) | 食事・排泄・着替えなどの日常生活動作(ADL)を改善するための訓練を担います。 |
言語聴覚士(ST) | 言語・発声・飲み込み(嚥下)に課題のある方に対して、訓練や支援を行う専門職です。 |
看護師・准看護師 | 医療的ケアと健康管理を基盤に、機能訓練にも対応できるよう法律上認められています。 |
柔道整復師 | 骨折や捻挫、筋肉の損傷などに対して、整復やリハビリで身体機能の回復を目指します。 |
あん摩マッサージ指圧師 | 筋肉のこわばりや血行不良の改善を通して、身体機能を保つための施術を行います。 |
はり師・きゅう師 | 東洋医学を基にした施術で血流や代謝を整え、身体機能の維持・改善に寄与します(一定の実務経験が必要)。 |
これらの資格者は、機能訓練指導員としての業務が可能であり、介護事業所にとっても配置基準を満たすために必要不可欠な存在です。
参考:機能訓練指導員とは?介護事業所で心身機能を維持する仕事
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機能訓練指導員の主な仕事内容
機能訓練指導員の業務は、単に体操を教えるだけではなく、医学的知識や生活機能評価に基づいた評価・計画・実施・モニタリングという一連のプロセスを担います。
具体的な仕事内容としては、まず利用者の身体機能や生活状況を把握するための評価を行います。その結果をもとに個別機能訓練計画を立て、適切な訓練を提案・実施します。訓練の内容は、筋力維持や関節可動域の改善、バランス訓練、嚥下訓練、生活動作の再獲得訓練など多岐にわたります。
また、利用者本人やその家族への説明と同意、介護職員やケアマネジャーとの情報共有も欠かせません。これらの業務を通じて、利用者のQOL(生活の質)の向上に貢献することが求められます。
業務の中の書類作成などの事務的な面や、どのような訓練形態で、どのくらいの時間行う必要があるかなどは、個別機能訓練加算などの関連加算を取得しているかどうかなどによっても変わってきます。
以下は、例として通所介護(デイサービス)で個別機能訓練加算を算定した場合の内容を紹介した記事です。
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機能訓練指導員の働く場所と求人先
機能訓練指導員は、介護保険法に基づいたサービス提供事業所や施設に広く配置されており、以下のような場で活躍しています。
サービス形態 | 説明 |
---|---|
通所介護(デイサービス) | 在宅で暮らす高齢者が通う施設。日帰りで機能訓練や食事、入浴などを提供します。 |
特別養護老人ホーム(特養) | 要介護3以上の高齢者が入所する公的な介護施設で、機能訓練の役割も大きいです。 |
特定施設(有料老人ホームなど) | 民間の運営する介護保険施設で、自立した生活や施設のサービスとして重要です。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期間の入所で、生活支援と機能維持を行います。 |
なお、介護保険の関連法規である「人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」では、通所リハビリテーション(デイケア)、介護老人保健施設(老健)、医療介護院については、機能訓練指導員という表記ではなく、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と資格を限定しています。
介護保険施設・介護保険サービスの中でも、このように資格の範囲を分けていることからも、施設に応じて求められている業務が異なっていることがわかります。
求人においては、特にデイサービスや有料老人ホームでの募集が多く見られます。これらの事業所では機能訓練指導員の配置が義務付けられており、常勤・非常勤問わず、全国でニーズが高まっています。特に、個別機能訓練加算の算定要件に沿った業務を円滑に行える人材や、施設の売りや顔として魅力的な機能訓練に取り組み、さらに活動を維持や向上できるなどの成果も出せる人材が求められています。近年は、もみほぐしやマッサージをするだけでは介護保険上の機能訓練と言えないということが厚生労働省からも明示されており、ただ揉んだり温めたりして終わりという仕事だと介護保険分野の機能訓練指導員としてはマッチしない状況となっています。ただし、有料老人ホームなどの施設によっては、施設のサービスとしてマッサージやリラクゼーションなどを取り入れている場合もあるので、どんな仕事内容を希望しているかを専門の求人サイトで伝えて、自分のやりたい仕事に合っている職場を見つけましょう!
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機能訓練指導員は介護現場の未来を支える専門職
高齢者の増加とともに、自立支援と介護予防の重要性が叫ばれる中、機能訓練指導員はその中心的な役割を担う存在です。
他職種との連携や家族支援を通じて、多角的に利用者の生活を支えることが求められます。今後も介護サービスの質を高め、持続可能な福祉制度を支えるために、機能訓練指導員の専門性と実践力はますます重要になっていくでしょう。
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