令和6年度 介護職員への補助金?介護人材確保・職場環境改善等事業

厚生労働省は2025年2月10日に「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」を通知し、介護事業所・施設への補助金の実施要綱が示されました。

この事業は、令和6年11月22日に取りまとめられた「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」で、「足元の人材確保の課題に対応する観点から、令和6年度報酬改定において講じた医療・介護・障害福祉分野の職員の処遇を改善するための措置を確実に届け、賃上げを実現するとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する」こととされたことを踏まえて行われるものです。

参考:厚生労働省 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(令和7年2月10日)

令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金・補助額の概要

今回の補助金も複雑な内容となっているため概要を最初にまとめます。

  • 補助金の対象は「介護職員等処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣを算定している事業者」かつ「補助金の支給要件(介護現場の生産性向上、介護職員の負担軽減、職場環境の改善)」を満たす事業者。
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象外。対象の事業でも、事業によって補助率が異なる。
  • 補助額= 一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率(基準月は令和6年12月なので、その月の売上の5.5%~13.2%)
  • 補助対象経費は「職場環境改善経費(介護助手の募集や生産性向上研修など)」と「人件費(賃金改善の対象としている職種)」

今回の補助金についても処遇改善加算と似た形式で、まず初めに職場環境改善や補助金の使い方について何枚もある計画書の提出を行い、さらに実績報告を行うことが必要となっています。事業者としてはかなり手間がかかるものになりますが、補助額としては月の売上の5.5%~13.2%という額なので、特に小規模な事業者においては事務負担ばかり大きく魅力的な内容にはないっていないです。また、国としては介護職員への補助金として「常勤の介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合」の補助額を設定したという見せ方をしていますが、実際にはこのように面倒な割に補助額が少ない内容なので、事業者が頑張って事務作業を行ったとしても介護職員に渡る金額はお小遣い程度になる可能性が高いです。

現場で働く介護職員にこの仕組みはなかなか伝わらないと思うので、事業者がまた搾取しているのではないかという嘆きも出てくるかもしれません。国の設計が悪く、国が本気で人材確保や職場環境改善をさせようとは考えていないことが見えているので、事業者を悪く思わないようにしていただきたいという所感を持ちました。

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事業の目的

介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目的とする。

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事業の内容

介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助する。

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対象事業所

本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定しており、かつ「6 補助金の支給要件」を満たすものとする。

 

別紙1

表1 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)対象サービス

サービス区分 交付率
訪問介護 10.5%
夜間対応型訪問介護 10.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10.5%
(介護予防)訪問入浴介護 6.3%
通所介護 6.4%
地域密着型通所介護 6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション 5.5%
(介護予防)特定施設入居者生活介護 7.4%
地域密着型特定施設入居者生活介護 7.4%
(介護予防)認知症対応型通所介護 13.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 8.4%
看護小規模多機能型居宅介護 8.4%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11.3%
介護福祉施設サービス 8.3%
地域密着型介護老人福祉施設 8.3%
(介護予防)短期入所生活介護 8.3%
介護保健施設サービス 4.3%
(介護予防)短期入所療養介護(老健) 4.3%
介護医療院サービス 2.7%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) 2.7%

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
注 短期利用型サービスも含む。

 

表2 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業) 非対象サービス

サービス区分 交付率
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
(介護予防)居宅療養管理指導居宅介護支援、介護予防支援
0%

 

基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和 7 年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとする。

また、基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取得していない場合であっても、令和7年4月1日まで(体制届出の提出期限が令和7年4月 15 日まで延長された場合には、4月 15 日まで)に令和7年度の処遇改善加算の取
得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象とする。また、8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。

なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、本事業の対象外とする。

介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村(特別区を含む。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられ
ている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。

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対象者

本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。

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補助額

交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式により確定することとする。なお、1円未満の端数は切り捨てとする。

補助額= 一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率

※ 一月当たりの介護総報酬は、一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。

※ サービス類型別交付率(別紙1表1)は、標準的な職員配置の事業所で、常勤の介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。

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補助金の要件

本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していなければならない。

(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

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補助対象経費

(1)職場環境改善経費

介護サービス事業者等は、補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる。当該職場環境改善経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費が含まれる。介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。

(2)人件費

介護サービス事業者等は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。以下同じ。)の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。))の改善に充てることができる。この際、ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。)に充てられることは想定していないが、各事業者の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎの原資とすることまで一概に妨げられるものではない。介護サービス事業者等は、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。

介護サービス事業者等は、当該事業所における人件費改善を行う方法等について職員に周知しなければならない。また、職員から当該事業に係る人件費改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する人件費改善の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること。

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都道府県知事への届出

(1)計画書等の作成・提出

介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(以下「計画書」という。)を、次の一及び二までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。

一 職場環境改善等に向けた取組

7の(1)及び(2)に掲げる取組をいう。

二 補助金の充当経費

当該事業による補助額により、職場環境改善経費への充当又は人件費の改善を行う方法をいう。

(2)実績報告書等の作成・提出

介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、次の一から三までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。その際、二及び三の合計の金額は一の金額以上となるようにすること。

一 補助金の総額

二 人件費改善所要額

三 職場環境改善の所要額

研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額について記載すること。その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具体的に記載を行うこと。その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に用いられていないことを確認すること。

(3)届出内容を証明する資料の保管及び提示

補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。

イ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 89 条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)

ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

(4)都道府県知事への変更の届出

介護サービス事業者等は、計画書に変更(次の①又は②のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、都道府県知事に別紙様式4の変更届出書を用いて変更の届出を行う。その際、①から②に定める様式についても届け出ること。

① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合当該変更後の別紙様式2-3について届け出ること。

② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更廃止等の事由による。)があった場合当該変更後の別紙様式2-3及び別紙様式2-4について届け出ること。

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留意事項

(1)補助金の返還

都道府県知事は、補助金の交付を受ける介護サービス事業者等が次の①又は②に該当する場合は、既に交付された補助金の一部又は全部を返還させることができる。なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。

① 補助金の補助額に相当する職場環境の改善や人件費の改善が行われていない、労働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合

② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合

(2)補助金の要件の周知・確認等

都道府県は、補助金の要件の周知に努めるとともに、補助金の交付を受けている介護サービス事業所等が補助金の要件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運用に努められたい。

(3)様式の取扱い

処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。

① 別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。

② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。

③ 別紙様式について押印は要しないこと。

(4)支払について

補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。その際、振込先口座は、原則として、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-3を用いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。ただし、民間事業者による介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。なお、事業者に対する支払時期等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。

(5)その他

① 本事業による人件費の改善については、介護報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととする。

② 交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(補助金の対象である事業所・施設に限る。)における職場環境改善経費又は人件費改善に充てることができる。

③ この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用(他の補助金等の対象となる支援は除く。)については、別に通知する「令和6年度介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業等) 交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

④ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人保健課と協議の上、決定する。

⑤ 令和6年能登半島地震による災害の被災地域(石川県等)においては、本事業による措置により、被災地域における介護職員の人材確保への対応を進めるものとする。

まとめ

令和6年度の「介護人材確保・職場環境改善等事業」による補助金は、介護職員の処遇改善や職場環境の向上を目的としているものの、実際には事業者に大きな事務負担がかかる仕組みになっています。補助額は月の売上の5.5%~13.2%とされていますが、手続きの煩雑さに対して十分な金額とは言い難く、小規模事業者にとっては魅力が薄い制度となっています。

また、補助金の対象が「介護職員等処遇改善加算」を算定している事業者に限られ、訪問看護や居宅介護支援などの一部サービスは対象外となるため、業界全体への公平な支援とは言えません。さらに、介護現場で働く職員への実質的な恩恵が少ないことも問題点として挙げられます。

結果として、国の補助金制度の設計が現場の実態に即していないため、人材確保や職場環境改善という本来の目的が十分に達成されるのかは疑問が残ります。介護職員に対しても、この補助金が事業者の搾取ではなく、制度の問題によるものであることを理解してもらう必要があるでしょう。今後、より実効性のある支援策が求められます。

 

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