身体拘束とは
身体拘束とは『衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう』と定義されています。
ただし、この身体拘束の定義は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関連する身体拘束の定義です。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限, 昭和63年4月8日, 厚生省告示, 第129号)
介護分野においては、身体拘束は高齢者虐待の身体的虐待や精神的虐待に当たるとして以下のような具体例を挙げて概念を示しています。
身体拘束の具体例(厚生労働省提示)
2006年8月「身体拘束に対する考え方(厚生労働省)」によると、以下のような行為が身体拘束の具体例として示されています。
1. 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
6. 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11. 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
身体拘束は禁止?身体拘束を行う場合の条件と記録
身体拘束の具体例で紹介したようなことが身体的拘束に当たる行為の一部であり、原則禁止されています。
例として、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の運営などの基準(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号))の一部を抜粋しますと、「当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録をすること」を条件に認められることにはなっています。
- 当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
- 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
身体拘束を行うときの「緊急やむを得ない場合」に該当する3つの条件
当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため、「緊急やむを得ない場合」のみ、身体拘束を行うことが認められます。
緊急やむを得ない場合とは、以下の3つの要件「切迫性」「非代替性」「一時性」をすべて満たすことが必要です。
切迫性
緊急やむを得ない場合の条件の「切迫性」とは、利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
非代替性
緊急やむを得ない場合の条件の「非代替性」とは、身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
一時性
緊急やむを得ない場合の条件の「一時性」とは、身体拘束が一時的なものであること
緊急やむを得ない場合の判断と身体拘束実施時の留意点
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、施設全体で判断することが必要があります。
・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求めることが必要です。
・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成が義務づけられています。
身体的拘束等の適正化のための指針は各施設で定め、研修を定期的に実施(平成30年度介護報酬改定から)
身体拘束を減らすための取り組みは介護保険制度が創設された2000年(平成12年)、そして2001年(平成13年)に身体拘束ゼロ作戦が取り組まれ、重要視されてきました。さらに、2018年度(平成30年度)介護報酬改定で身体拘束を厳罰化する改定が行われ、以下の3点が追加されました。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の運営などの基準を定めている「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)」(上記引用)では、身体拘束を行っていない場合でも、例えば介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の場合には、対策を検討する委員会を行わなければならないことになっています。
2018年度(平成30年度)介護報酬改定で追加された内容
① 身体的拘束などの適正化のための対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催し、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図ることが必要。
② 各施設で「身体的拘束等の適正化のための指針」を整備しておかなければなりません。
③ 介護職員その他の従業者に対しは、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
身体拘束がもたらす弊害
身体拘束は、体の自由を制限する行為であり、次のような身体的弊害をもたらすといわれています。これらは、本来のケアで追求されるべき高齢者の自立生活や機能回復という目標とは正反対の結果を招くおそれがあります。
このカラムは介護施設での身体拘束ゼロが推進され始めた平成13年作成された、「厚生労働省 身体拘束ゼロ作戦推進会議」資料を参考に書き出しています。
関節拘縮・褥瘡・身体機能の低下
体幹や四肢などの自由な動きを抑制してしまうため、関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や、圧迫部位の褥瘡の発生などをもたらします。また、食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などももたらします。
身体拘束により大事故を発生させる危険性
車いすやいすなどに拘束しているケースでは、無理な立ち上がりにより転倒事故、ベッドを柵(サイドレール)で囲んでいるケースでは、乗り越えによる転落事故、さらには抑制具による窒息等の大事故を発生させる危険性すらあります。
身体拘束により受ける精神的苦痛・認知機能低下・せん妄
身体拘束を行うことで、ご本人に不安や怒り、屈辱、あきらめといった大きな精神的苦痛を与え、そして人間としての尊厳を侵してしまいます。身体拘束によって、認知症がさらに進行し、せん妄の頻発をもたらすおそれもあります。
身体拘束により家族や親族が受ける精神的苦痛
身体拘束を行うということは本人だけでなく家族にも大きな精神的苦痛を与えます。自らの親や配偶者が拘束されている姿を見たとき、混乱し、後悔し、そして罪悪感にさいなまされる家族は多いと言われます。
看護・介護職員の士気の低下、介護施設への社会的な不信感
看護・介護職員も、自らが行うケアに対して誇りを持てなくなり、安易な拘束が士気の低下を招きます。身体拘束は、看護.介護スタッフ自身の士気の低下を招くばかりか、介護保険施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こす恐れがあると言われます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の身体拘束防止・適正化に関する法的根拠
以下は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の基準を例として示しますが、介護保険施設ごとにそれぞれ身体拘束の防止や適正化についての基準が明記されています。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第四章 運営に関する基準
第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
施設のケアマネジメント、施設サービス計画書についての解説はこちら
身体拘束と合わせて、高齢者虐待の知識も
身体拘束と合わせて、高齢者介護の問題となる「高齢者虐待」。虐待の現状や、どんな手続きが必要かは以下の記事で詳しく紹介しています。
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