
2016年4月から介護施設の行政監査は事前通告無しも可に。厚生労働省は実地指導等のガイドラインを見直し。虐待や介護施設の不正などを監査するために、介護保険施設には「実地指導」と「監査」があります。...
介護保険サービスとは、指定を受けた事業者が運営上の基準等に沿って提供するサービスで、要介護認定の結果やケアプランをもとに費用の大半を公費負担で賄い、一部の自己負担して利用できるものです。要介護認定の結果によって公費負担と一部の自己負担で利用できるサービスです。
1カ月に利用できる区分支給限度額が異なります。
在宅サービスはケアマネージャーの居宅サービス計画に沿って提供され、施設サービスは施設サービス計画に沿って提供されます。
介護保険サービスには、自宅などで生活をする人が住まいで生活するための援助を行う訪問介護や通所介護などの居宅サービスと、施設に入所して生活上の世話や機能訓練などを行う施設サービスなどがあります。いろいろな介護保険サービスの種類や特徴についてこのページの記事で紹介します。