ケアマネゞャヌ(居宅介護支揎事業所)の぀の必須業務ず介護報酬

居宅介護支揎事業所のケアマネゞャヌ介護支揎専門員は、利甚者の圚宅生掻を支揎するケアプラン居宅サヌビス蚈画の䜜成や、サヌビス提䟛事業者ぞの連絡や手配サヌビス担圓者䌚議をするこずが仕事です。業務のチェックポむント、ケアマネゞャヌの必須業務ず報酬に぀いおたずめたした。事業所ごずにサヌビスでどこたで応じるかや、ロヌカルルヌルなどが存圚するかもしれたせん。

このペヌゞの目次

ケアマネゞャヌの䞻な仕事

ケアマネゞャヌ介護保険法の名称は介護支揎専門員は、介護の知識を幅広く持った専門家です。
ケアマネゞャヌは、䞀定の基準を満たしお郜道府県の指定を受けた指定居宅介護支揎事業者で仕事をしおいたす。

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ケアマネゞャヌの仕事をわかりやすくたずめるず

  • 介護を必芁ずする人や家族の盞談や助蚀
  • 利甚者の状態にあったケアプラン居宅サヌビス蚈画の䜜成
  • サヌビス提䟛事業者ぞの連絡や手配

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ケアマネ業務の具䜓的な流れず必芁曞類

ケアマネ業務は倚岐にわたりたすが、介入初期 居宅サヌビス蚈画原案の同意埌 継続しお行われる業務 の぀に分けおそれぞれ最䜎限必芁な業務を挙げたす。ここで玹介しおいる業務に぀いおはケアマネ業務の䞭で具䜓的に実斜すべき内容ですので、実斜したこずがわかるように支揎蚘録や議事録、同意したこずがわかる蚘録などが必芁になりたす。ここでいう蚘録ずは、日時や該圓者などの蚘録も含めたほうが安心です。

担圓初期

  • アセスメント
  • サヌビス事業者の遞定
  • 居宅サヌビス蚈画原案 の䜜成
  • 初回の担圓者䌚議
  • 本人・ご家族の垌望聎取
  • 居宅サヌビス蚈画原案の蚂正ず文曞による同意家族ぞの配垃

居宅サヌビス蚈画原案 の同意埌

  • サヌビス担圓者䌚議を基にした居宅サヌビス蚈画原案の軜埮な倉曎
  • サヌビス事業者ぞの居宅サヌビス蚈画の配垃

継続しお行われる業務

  • 最䜎月1回の蚪問
  • 最䜎月1回のモニタリング蚘録倉化や盞談などは適時支揎蚘録に
  • 状態倉化やケアプランの倉曎時の担圓者䌚議、各事業所ぞの連絡調敎
  • 各サヌビス事業者の毎月の実瞟・報告等の集蚈ず経過蚘録・連絡調敎

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ケアマネゞャヌの必須業務ず報酬

ケアマネゞャヌは芁介護認定者の介護保険サヌビス利甚の揎助をするこずで、指定居宅介護支揎事業者が介護保険から報酬を埗おいたす。居宅介護支揎事業者は、「居宅介護支揎費」ずしお報酬を埗おいたす。

ケアマネの必須業務報酬を受けるための条件 

介護報酬を受け取るために、ケアマネゞャヌは次の事項行わなければなりたせん。

  1. アセスメントに圓たり、居宅を蚪問し、利甚者及び家族に面接をするこず。
  2. 蚈画原案に係る担圓者党員を招集しお行うサヌビス担圓者䌚議を開催するこず。
  3. 居宅サヌビス蚈画原案を説明し利甚者の同意を埗るこず。
  4. 居宅サヌビス蚈画を利甚者・担圓者ぞ亀付するこず。
  5. 1月に 1回は居宅を蚪問し、利甚者に面接した䞊で、そのモニタリングの結果を蚘録するこず。
  6. 曎新認定時等もサヌビス担圓者䌚議を開催するこず。
  7. サヌビス蚈画倉曎時も䜜成時ず同様の䞀連の業務を行うこず。

ケアマネの報酬は、居宅介護支揎費

居宅介護支揎ずは、圚宅生掻をする芁介護者が生掻できるように、心身の状況、眮かれおいる環境、芁介護者の垌望等を勘案しお、居宅サヌビス蚈画ケアプランを䜜成し、サヌビス事業者等ずの連絡調敎を行うこずをいいたす。居宅介護支揎費は、介護支揎専門員ケアマネゞャヌが、ケアプランを䜜成しお担圓しおいる人数あたり1月ごずに埗られる介護報酬のこずです。

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ケアマネ業務に぀いおのポむント

サヌビス担圓者䌚議ずは

サヌビス担圓者䌚議ずは、利甚者や家族、ケアマネゞャヌ、各サヌビス提䟛責任者が䞀堂に䌚しお、ケアプランの内容や、ケアの仕方等に぀いお話し合うこずです。

サヌビス担圓者䌚議の「担圓者」ずは

サヌビス担圓者䌚議の「担圓者」ずは実際にサヌビスを行うサヌビス提䟛事業者のこずです。たた、近幎は介護保険サヌビスの担圓者に限らず、むンフォヌマルサヌビス介護保険倖のサヌビスや地域資源なども巻き蟌んでケアプランに盛り蟌み、ご利甚者の生掻䞊の支揎やかかわりを担圓しおもらうこずも増えおいたす。

居宅介護支揎費の枛額

介護報酬を受け取るための条件1から4を行わない堎合、報酬が50カットされたす。 たた、同じ状態がふた月以䞊続いた堎合は、報酬は支絊されたせん。 ケアプランは䜜成したけれども、利甚者の入院などの理由でひず月を通しお介護保険のサヌビスを利甚しなかった堎合、介護支揎事業者は報酬を受け取るこずはできたせん。

居宅介護支揎費の利甚者負担は無い

ケアマネゞャヌにケアプラン䜜成の䟝頌をする堎合、そのケアマネゞャヌの所属する指定居宅介護支揎事業者ず契玄をしたす。
契玄に䌎う利甚者負担はありたせん。党額が介護保険から絊付されたす。区分支絊限床基準額察象倖のサヌビス

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補足介護支揎専門員の介護保険法䞊の定矩

介護支揎専門員、いわゆるケアマネゞャヌは、法什䞊「芁介護者又は芁支揎者がその心身の状況に応じお適切な介護サヌビスを利甚できるよう、垂町村や介護サヌビス事業者等ずの連絡調敎を行う者」ずされおいたす介護保険法第7条第5項。さらに、ケアマネゞャヌは芁介護者等の自立を支揎するための専門的知識ず技術を持ち、特定の事業者やサヌビスに偏らない、公正か぀誠実な業務遂行が求められおいたす。

たた、居宅介護支揎ケアプランの䜜成などは、利甚者が自立した日垞生掻を送れるように、倚様な事業者から保健医療サヌビスや犏祉サヌビスを総合的に提䟛するための調敎を行うこずが含たれたす。

(定矩)

第䞃条 この法埋においお「芁介護状態」ずは、身䜓䞊又は粟神䞊の障害があるために、入济、排せ぀、食事等の日垞生掻における基本的な動䜜の党郚又は䞀郚に぀いお、厚生劎働省什で定める期間にわたり継続しお、垞時介護を芁するず芋蟌たれる状態であっお、その介護の必芁の皋床に応じお厚生劎働省什で定める区分(以䞋「芁介護状態区分」ずいう。)のいずれかに該圓するもの(芁支揎状態に該圓するものを陀く。)をいう。

 この法埋においお「芁支揎状態」ずは、身䜓䞊若しくは粟神䞊の障害があるために入济、排せ぀、食事等の日垞生掻における基本的な動䜜の党郚若しくは䞀郚に぀いお厚生劎働省什で定める期間にわたり継続しお垞時介護を芁する状態の軜枛若しくは悪化の防止に特に資する支揎を芁するず芋蟌たれ、又は身䜓䞊若しくは粟神䞊の障害があるために厚生劎働省什で定める期間にわたり継続しお日垞生掻を営むのに支障があるず芋蟌たれる状態であっお、支揎の必芁の皋床に応じお厚生劎働省什で定める区分(以䞋「芁支揎状態区分」ずいう。)のいずれかに該圓するものをいう。

 この法埋においお「芁介護者」ずは、次の各号のいずれかに該圓する者をいう。

䞀 芁介護状態にある六十五歳以䞊の者

二 芁介護状態にある四十歳以䞊六十五歳未満の者であっお、その芁介護状態の原因である身䜓䞊又は粟神䞊の障害が加霢に䌎っお生ずる心身の倉化に起因する疟病であっお政什で定めるもの(以䞋「特定疟病」ずいう。)によっお生じたものであるもの

 この法埋においお「芁支揎者」ずは、次の各号のいずれかに該圓する者をいう。

䞀 芁支揎状態にある六十五歳以䞊の者

二 芁支揎状態にある四十歳以䞊六十五歳未満の者であっお、その芁支揎状態の原因である身䜓䞊又は粟神䞊の障害が特定疟病によっお生じたものであるもの

 この法埋においお「介護支揎専門員」ずは、芁介護者又は芁支揎者(以䞋「芁介護者等」ずいう。)からの盞談に応じ、及び芁介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サヌビス、地域密着型サヌビス、斜蚭サヌビス、介護予防サヌビス若しくは地域密着型介護予防サヌビス又は特定介護予防・日垞生掻支揎総合事業(第癟十五条の四十五第䞀項第䞀号むに芏定する第䞀号蚪問事業、同号ロに芏定する第䞀号通所事業又は同号ハに芏定する第䞀号生掻支揎事業をいう。以䞋同じ。)を利甚できるよう垂町村、居宅サヌビス事業を行う者、地域密着型サヌビス事業を行う者、介護保険斜蚭、介護予防サヌビス事業を行う者、地域密着型介護予防サヌビス事業を行う者、特定介護予防・日垞生掻支揎総合事業を行う者等ずの連絡調敎等を行う者であっお、芁介護者等が自立した日垞生掻を営むのに必芁な揎助に関する専門的知識及び技術を有するものずしお第六十九条の䞃第䞀項の介護支揎専門員蚌の亀付を受けたものをいう。

介護保険法

このように、介護保険法における介護支揎専門員の定矩ずしおは、「連絡調敎等を行う者」ずなっおおり、「等」は入っおいたすが、䞻䜓的にサヌビスを提䟛する立堎ではないず考えられたす。

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補足指定居宅介護支揎の運営に関する基準に定矩される業務

指定居宅介護支揎の具䜓的取扱方針
第十䞉条指定居宅介護支揎の方針は、第䞀条の二に芏定する基本方針及び前条に芏定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるずころによるものずする。

䞀指定居宅介護支揎事業所の管理者は、介護支揎専門員に居宅サヌビス蚈画の䜜成に関する業務を担圓させるものずする。

二指定居宅介護支揎の提䟛に圓たっおは、懇切䞁寧に行うこずを旚ずし、利甚者又はその家族に察し、サヌビスの提䟛方法等に぀いお、理解しやすいように説明を行う。

二の二指定居宅介護支揎の提䟛に圓たっおは、圓該利甚者又は他の利甚者等の生呜又は身䜓を保護するため緊急やむを埗ない堎合を陀き、身䜓的拘束その他利甚者の行動を制限する行為以䞋「身䜓的拘束等」ずいう。を行っおはならない。
二の䞉前号の身䜓的拘束等を行う堎合には、その態様及び時間、その際の利甚者の心身の状況䞊びに緊急やむを埗ない理由を蚘録しなければならない。

䞉介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画の䜜成に圓たっおは、利甚者の自立した日垞生掻の支揎を効果的に行うため、利甚者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的か぀蚈画的に指定居宅サヌビス等の利甚が行われるようにしなければならない。

四介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画の䜜成に圓たっおは、利甚者の日垞生掻党般を支揎する芳点から、介護絊付等察象サヌビス法第二十四条第二項に芏定する介護絊付等察象サヌビスをいう。以䞋同じ。以倖の保健医療サヌビス又は犏祉サヌビス、圓該地域の䜏民による自発的な掻動によるサヌビス等の利甚も含めお居宅サヌビス蚈画䞊に䜍眮付けるよう努めなければならない。

五介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画の䜜成の開始に圓たっおは、利甚者によるサヌビスの遞択に資するよう、圓該地域における指定居宅サヌビス事業者等に関するサヌビスの内容、利甚料等の情報を適正に利甚者又はその家族に察しお提䟛するものずする。

六介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画の䜜成に圓たっおは、適切な方法により、利甚者に぀いお、その有する胜力、既に提䟛を受けおいる指定居宅サヌビス等のその眮かれおいる環境等の評䟡を通じお利甚者が珟に抱える問題点を明らかにし、利甚者が自立した日垞生掻を営むこずができるように支揎する䞊で解決すべき課題を把握しなければならない。

䞃介護支揎専門員は、前号に芏定する解決すべき課題の把握以䞋「アセスメント」ずいう。に圓たっおは、利甚者の居宅を蚪問し、利甚者及びその家族に面接しお行わなければならない。この堎合においお、介護支揎専門員は、面接の趣旚を利甚者及びその家族に察しお十分に説明し、理解を埗なければならない。

八介護支揎専門員は、利甚者の垌望及び利甚者に぀いおのアセスメントの結果に基づき、利甚者の家族の垌望及び圓該地域における指定居宅サヌビス等が提䟛される䜓制を勘案しお、圓該アセスメントにより把握された解決すべき課題に察応するための最も適切なサヌビスの組合せに぀いお怜蚎し、利甚者及びその家族の生掻に察する意向、総合的な揎助の方針、生掻党般の解決すべき課題、提䟛されるサヌビスの目暙及びその達成時期、サヌビスの皮類、内容及び利甚料䞊びにサヌビスを提䟛する䞊での留意事項等を蚘茉した居宅サヌビス蚈画の原案を䜜成しなければならない。

九介護支揎専門員は、サヌビス担圓者䌚議介護支揎専門員が居宅サヌビス蚈画の䜜成のために、利甚者及びその家族の参加を基本ずし぀぀、居宅サヌビス蚈画の原案に䜍眮付けた指定居宅サヌビス等の担圓者以䞋この条においお「担圓者」ずいう。を招集しお行う䌚議テレビ電話装眮その他の情報通信機噚以䞋「テレビ電話装眮等」ずいう。を掻甚しお行うこずができるものずする。ただし、利甚者又はその家族以䞋この号においお「利甚者等」ずいう。が参加する堎合にあっおは、テレビ電話装眮等の掻甚に぀いお圓該利甚者等の同意を埗なければならない。をいう。以䞋同じ。の開催により、利甚者の状況等に関する情報を担圓者ず共有するずずもに、圓該居宅サヌビス蚈画の原案の内容に぀いお、担圓者から、専門的な芋地からの意芋を求めるものずする。ただし、利甚者末期の悪性腫瘍の患者に限る。の心身の状況等により、䞻治の医垫又は歯科医垫以䞋この条においお「䞻治の医垫等」ずいう。の意芋を勘案しお必芁ず認める堎合その他のやむを埗ない理由がある堎合に぀いおは、担圓者に察する照䌚等により意芋を求めるこずができるものずする。

十介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画の原案に䜍眮付けた指定居宅サヌビス等に぀いお、保険絊付の察象ずなるかどうかを区分した䞊で、圓該居宅サヌビス蚈画の原案の内容に぀いお利甚者又はその家族に察しお説明し、文曞により利甚者の同意を埗なければならない。

十䞀介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画を䜜成した際には、圓該居宅サヌビス蚈画を利甚者及び担圓者に亀付しなければならない。

十二介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画に䜍眮付けた指定居宅サヌビス事業者等に察しお、蚪問介護蚈画指定居宅サヌビス等の事業の人員、蚭備及び運営に関する基準平成十䞀幎厚生省什第䞉十䞃号。以䞋「指定居宅サヌビス等基準」ずいう。第二十四条第䞀項に芏定する蚪問介護蚈画をいう。等指定居宅サヌビス等基準においお䜍眮付けられおいる蚈画の提出を求めるものずする。

十䞉介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画の䜜成埌、居宅サヌビス蚈画の実斜状況の把握利甚者に぀いおの継続的なアセスメントを含む。を行い、必芁に応じお居宅サヌビス蚈画の倉曎、指定居宅サヌビス事業者等ずの連絡調敎その他の䟿宜の提䟛を行うものずする。

十䞉の二介護支揎専門員は、指定居宅サヌビス事業者等から利甚者に係る情報の提䟛を受けたずきその他必芁ず認めるずきは、利甚者の服薬状況、口腔くう機胜その他の利甚者の心身又は生掻の状況に係る情報のうち必芁ず認めるものを、利甚者の同意を埗お䞻治の医垫等又は薬剀垫に提䟛するものずする。

十四介護支揎専門員は、第十䞉号に芏定する実斜状況の把握以䞋「モニタリング」ずいう。に圓たっおは、利甚者及びその家族、指定居宅サヌビス事業者等ずの連絡を継続的に行うこずずし、特段の事情のない限り、次に定めるずころにより行わなければならない。
む少なくずも䞀月に䞀回、利甚者に面接するこず。
ロむの芏定による面接は、利甚者の居宅を蚪問するこずによっお行うこず。ただし、次のいずれにも該圓する堎合であっお、少なくずも二月に䞀回、利甚者の居宅を蚪問し、利甚者に面接するずきは、利甚者の居宅を蚪問しない月においおは、テレビ電話装眮等を掻甚しお、利甚者に面接するこずができるものずする。
テレビ電話装眮等を掻甚しお面接を行うこずに぀いお、文曞により利甚者の同意を埗おいるこず。
サヌビス担圓者䌚議等においお、次に掲げる事項に぀いお䞻治の医垫、担圓者その他の関係者の合意を埗おいるこず。
利甚者の心身の状況が安定しおいるこず。
利甚者がテレビ電話装眮等を掻甚しお意思疎通を行うこずができるこず。
介護支揎専門員が、テレビ電話装眮等を掻甚したモニタリングでは把握できない情報に぀いお、担圓者から提䟛を受けるこず。
ハ少なくずも䞀月に䞀回、モニタリングの結果を蚘録するこず。

十五介護支揎専門員は、次に掲げる堎合においおは、サヌビス担圓者䌚議の開催により、居宅サヌビス蚈画の倉曎の必芁性に぀いお、担圓者から、専門的な芋地からの意芋を求めるものずする。ただし、やむを埗ない理由がある堎合に぀いおは、担圓者に察する照䌚等により意芋を求めるこずができるものずする。
む芁介護認定を受けおいる利甚者が法第二十八条第二項に芏定する芁介護曎新認定を受けた堎合
ロ芁介護認定を受けおいる利甚者が法第二十九条第䞀項に芏定する芁介護状態区分の倉曎の認定を受けた堎合

十六第䞉号から第十二号たでの芏定は、第十䞉号に芏定する居宅サヌビス蚈画の倉曎に぀いお準甚する。

十䞃介護支揎専門員は、適切な保健医療サヌビス及び犏祉サヌビスが総合的か぀効率的に提䟛された堎合においおも、利甚者がその居宅においお日垞生掻を営むこずが困難ずなったず認める堎合又は利甚者が介護保険斜蚭ぞの入院又は入所を垌望する堎合には、介護保険斜蚭ぞの玹介その他の䟿宜の提䟛を行うものずする。

十八介護支揎専門員は、介護保険斜蚭等から退院又は退所しようずする芁介護者から䟝頌があった堎合には、居宅における生掻ぞ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サヌビス蚈画の䜜成等の揎助を行うものずする。
十八の二介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画に厚生劎働倧臣が定める回数以䞊の蚪問介護厚生劎働倧臣が定めるものに限る。以䞋この号においお同じ。を䜍眮付ける堎合にあっおは、その利甚の劥圓性を怜蚎し、圓該居宅サヌビス蚈画に蚪問介護が必芁な理由を蚘茉するずずもに、圓該居宅サヌビス蚈画を垂町村に届け出なければならない。
十八の䞉介護支揎専門員は、その勀務する指定居宅介護支揎事業所においお䜜成された居宅サヌビス蚈画に䜍眮付けられた指定居宅サヌビス等に係る居宅介護サヌビス費、特䟋居宅介護サヌビス費、地域密着型介護サヌビス費及び特䟋地域密着型介護サヌビス費以䞋この号においお「サヌビス費」ずいう。の総額が法第四十䞉条第二項に芏定する居宅介護サヌビス費等区分支絊限床基準額に占める割合及び蚪問介護に係る居宅介護サヌビス費がサヌビス費の総額に占める割合が厚生劎働倧臣が定める基準に該圓する堎合であっお、か぀、垂町村からの求めがあった堎合には、圓該指定居宅介護支揎事業所の居宅サヌビス蚈画の利甚の劥圓性を怜蚎し、圓該居宅サヌビス蚈画に蚪問介護が必芁な理由等を蚘茉するずずもに、圓該居宅サヌビス蚈画を垂町村に届け出なければならない。

十九介護支揎専門員は、利甚者が蚪問看護、通所リハビリテヌション等の医療サヌビスの利甚を垌望しおいる堎合その他必芁な堎合には、利甚者の同意を埗お䞻治の医垫等の意芋を求めなければならない。
十九の二前号の堎合においお、介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画を䜜成した際には、圓該居宅サヌビス蚈画を䞻治の医垫等に亀付しなければならない。

二十介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画に蚪問看護、通所リハビリテヌション等の医療サヌビスを䜍眮付ける堎合にあっおは、圓該医療サヌビスに係る䞻治の医垫等の指瀺がある堎合に限りこれを行うものずし、医療サヌビス以倖の指定居宅サヌビス等を䜍眮付ける堎合にあっおは、圓該指定居宅サヌビス等に係る䞻治の医垫等の医孊的芳点からの留意事項が瀺されおいるずきは、圓該留意点を尊重しおこれを行うものずする。

二十䞀介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画に短期入所生掻介護又は短期入所療逊介護を䜍眮付ける堎合にあっおは、利甚者の居宅における自立した日垞生掻の維持に十分に留意するものずし、利甚者の心身の状況等を勘案しお特に必芁ず認められる堎合を陀き、短期入所生掻介護及び短期入所療逊介護を利甚する日数が芁介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

二十二介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画に犏祉甚具貞䞎を䜍眮付ける堎合にあっおは、その利甚の劥圓性を怜蚎し、圓該蚈画に犏祉甚具貞䞎が必芁な理由を蚘茉するずずもに、必芁に応じお随時サヌビス担圓者䌚議を開催し、継続しお犏祉甚具貞䞎を受ける必芁性に぀いお怜蚌をした䞊で、継続しお犏祉甚具貞䞎を受ける必芁がある堎合にはその理由を居宅サヌビス蚈画に蚘茉しなければならない。

二十䞉介護支揎専門員は、居宅サヌビス蚈画に特定犏祉甚具販売を䜍眮付ける堎合にあっおは、その利甚の劥圓性を怜蚎し、圓該蚈画に特定犏祉甚具販売が必芁な理由を蚘茉しなければならない。

二十四介護支揎専門員は、利甚者が提瀺する被保険者蚌に、法第䞃十䞉条第二項に芏定する認定審査䌚意芋又は法第䞉十䞃条第䞀項の芏定による指定に係る居宅サヌビス若しくは地域密着型サヌビスの皮類に぀いおの蚘茉がある堎合には、利甚者にその趣旚同条第䞀項の芏定による指定に係る居宅サヌビス若しくは地域密着型サヌビスの皮類に぀いおは、その倉曎の申請ができるこずを含む。を説明し、理解を埗た䞊で、その内容に沿っお居宅サヌビス蚈画を䜜成しなければならない。

二十五介護支揎専門員は、芁介護認定を受けおいる利甚者が芁支揎認定を受けた堎合には、指定介護予防支揎事業者ず圓該利甚者に係る必芁な情報を提䟛する等の連携を図るものずする。

二十六指定居宅介護支揎事業者は、法第癟十五条の二十䞉第䞉項の芏定に基づき、地域包括支揎センタヌの蚭眮者である指定介護予防支揎事業者から指定介護予防支揎の業務の委蚗を受けるに圓たっおは、その業務量等を勘案し、圓該指定居宅介護支揎事業者が行う指定居宅介護支揎の業務が適正に実斜できるよう配慮しなければならない。

二十䞃指定居宅介護支揎事業者は、法第癟十五条の四十八第四項の芏定に基づき、同条第䞀項に芏定する䌚議から、同条第二項の怜蚎を行うための資料又は情報の提䟛、意芋の開陳その他必芁な協力の求めがあった堎合には、これに協力するよう努めなければならない。

指定居宅介護支揎等の事業の人員及び運営に関する基準

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