居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者の在宅生活を支援するケアプラン(居宅サービス計画)の作成や、サービス提供事業者への連絡や手配(サービス担当者会議)をすることが仕事です。業務のチェックポイント、ケアマネジャーの必須業務と報酬についてまとめました。事業所ごとにサービスでどこまで応じるかや、ローカルルールなどが存在するかもしれません。
このページの目次
ケアマネジャーの主な仕事
ケアマネジャー(介護保険法の名称は介護支援専門員)は、介護の知識を幅広く持った専門家です。
ケアマネジャーは、一定の基準を満たして都道府県の指定を受けた指定居宅介護支援事業者で仕事をしています。
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ケアマネジャーの仕事をわかりやすくまとめると
- 介護を必要とする人や家族の相談や助言
- 利用者の状態にあったケアプラン(居宅サービス計画)の作成
- サービス提供事業者への連絡や手配
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ケアマネ業務の具体的な流れと必要書類
ケアマネ業務は多岐にわたりますが、1.介入初期 2.居宅サービス計画原案の同意後 3.継続して行われる業務 の3つに分けてそれぞれ最低限必要な業務を挙げます。ここで紹介している業務についてはケアマネ業務の中で具体的に実施すべき内容ですので、実施したことがわかるように支援記録や議事録、同意したことがわかる記録などが必要になります。ここでいう記録とは、日時や該当者などの記録も含めたほうが安心です。
1.担当初期
- アセスメント
- サービス事業者の選定
- 居宅サービス計画原案 の作成
- 初回の担当者会議
- 本人・ご家族の希望聴取
- 居宅サービス計画原案の訂正と文書による同意(家族への配布)
2.居宅サービス計画原案 の同意後
- サービス担当者会議を基にした居宅サービス計画原案の軽微な変更
- サービス事業者への居宅サービス計画の配布
3.継続して行われる業務
- 最低月1回の訪問
- 最低月1回のモニタリング記録(変化や相談などは適時支援記録に)
- 状態変化やケアプランの変更時の担当者会議、各事業所への連絡調整
- 各サービス事業者の毎月の実績・報告等の集計と経過記録・連絡調整
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ケアマネジャーの必須業務と報酬
ケアマネジャーは要介護認定者の介護保険サービス利用の援助をすることで、指定居宅介護支援事業者が介護保険から報酬を得ています。居宅介護支援事業者は、「居宅介護支援費」として報酬を得ています。
ケアマネの必須業務(報酬を受けるための条件 )
介護報酬を受け取るために、ケアマネジャーは次の事項行わなければなりません。
- アセスメントに当たり、居宅を訪問し、利用者及び家族に面接をすること。
- 計画原案に係る担当者全員を招集して行うサービス担当者会議を開催すること。
- 居宅サービス計画原案を説明し利用者の同意を得ること。
- 居宅サービス計画を利用者・担当者へ交付すること。
- 1月に 1回は居宅を訪問し、利用者に面接した上で、そのモニタリングの結果を記録すること。
- 更新認定時等もサービス担当者会議を開催すること。
- サービス計画変更時も作成時と同様の一連の業務を行うこと。
ケアマネの報酬は、居宅介護支援費
居宅介護支援とは、在宅生活をする要介護者が生活できるように、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいいます。居宅介護支援費は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成して担当している人数あたり1月ごとに得られる介護報酬のことです。
2021年4月からの居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)と居宅介護支援費(Ⅱ)ができ、特定事業所加算(A)、通院時情報連携加算が新設されます。介護予防支援費では委託連携加算1月につき300単位が新設されます。
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ケアマネ業務についてのポイント
サービス担当者会議とは
サービス担当者会議とは、利用者や家族、ケアマネジャー、各サービス提供責任者が一堂に会して、ケアプランの内容や、ケアの仕方等について話し合うことです。
サービス担当者会議の「担当者」とは
サービス担当者会議の「担当者」とは実際にサービスを行うサービス提供事業者のことです。また、近年は介護保険サービスの担当者に限らず、インフォーマルサービス(介護保険外のサービスや地域資源)なども巻き込んでケアプランに盛り込み、ご利用者の生活上の支援やかかわりを担当してもらうことも増えています。
居宅介護支援費の減額
介護報酬を受け取るための条件1から4を行わない場合、報酬が50%カットされます。 また、同じ状態がふた月以上続いた場合は、報酬は支給されません。 ケアプランは作成したけれども、利用者の入院などの理由でひと月を通して介護保険のサービスを利用しなかった場合、介護支援事業者は報酬を受け取ることはできません。
居宅介護支援費の利用者負担は無い
ケアマネジャーにケアプラン作成の依頼をする場合、そのケアマネジャーの所属する指定居宅介護支援事業者と契約をします。
契約に伴う利用者負担はありません。全額が介護保険から給付されます。(区分支給限度基準額対象外のサービス)
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