介護保険制度の中で、ケアマネジャーは利用者の適切なサービス提供をサポートする重要な役割を果たしています。その中でも「給付管理業務」は、利用者が受けるサービスの内容や給付の範囲を明確にし、適切なサービス提供、国保連合会への請求と介護報酬の支払いを受けるところまでを実現するための核心的な業務となっています。
この記事では、その中心となる「給付管理票」とは何か、そしてケアマネジャーが給付管理業務を進める際の基本的な流れについて、図を使い詳しく解説していきます。
ケアマネが行う給付管理業務とは
ケアマネジャーは居宅サービス計画を立ててそのサービスを実施するために介護サービス事業者との調整をするほか、さう介護保険で定められたサービスに必要な費用を算出して、実際に提供されたサービスの実績を調べ、実績に基づいた最終的な介護費用を算出します。合わせて介護報酬を請求するために必要な治療の作成を行います。このような一連の流れを給付管理業務と呼びます。居宅サービス計画(ケアプラン)で定めたサービスはあくまでも計画であるため、1月が終わった時点で計画と異なり提供できなかったり、若干計画と違う動きをしたということもありえます。
給付管理票とは
サービス提供実績の集計表である給付管理表は、国保連合会にとっては介護サービス事業者からの請求を審査する際の判断基準になります。
給付管理業務でケアマネが国保連合会に提出する帳票
ケアマネが行う給付管理業務で実際に作成する帳票は以下の5種類です。
- サービス利用票
- サービス利用表別票
- サービス提供票
- サービス提供票別表
- 給付管理表
給付管理業務の流れ(図)
ケアマネが行う給付管理業務については少し複雑になるので簡略化した図でわかりやすく説明します。(分かりやすくするために、サービス事業所から利用者への請求の流れについては省いています)
ケアプラン作成から給付管理表などの提出まで
居宅介護支援事業所のケアマネはサービス事業所とサービス提供について調整を行い、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。また作成した居宅サービス計画をもとに、サービス提供票・サービス提供票別表を作成して介護保険サービス事業者に交付します。合わせて利用者にもサービス利用票・サービス利用票別表を交付します。
介護保険サービス事業所はサービス提供票に基づき利用者にサービスを提供します。そのサービス提供実績に基づき、介護給付費請求書・介護給付費明細書をよく月の10日までに都道府県の国保連合会に提出します。
居宅介護支援事業所のケアマネは、利用者が受けたサービスに基づき給付管理票を作成し、居宅介護サービス計画費などの請求書などとともによく月10日までに国保連合会に提出します。
国保連請求から支払いまで
国保連合会では、給付管理表をもとに居宅サービス事業所の明細書と突合し審査をします。
国保連合会は、居宅介護支援事業所とサービス事業所からの請求について審査した後、保険者に請求します。これに応じて保険者は国保連に支払いを行います。
国保連は居宅介護支援事業所や介護保険サービス事業所に支払いを行います。
ケアマネ視点での給付管理業務についてはこのようになっていますが、介護保険サービス事業所から見た国保連請求については以下の介護保険請求の記事がわかりやすいかと思います。
国保連合会の介護保険請求の処理日程
ケアマネジメント・ケアマネジャー業務についてはこちらにまとめています。ケアマネジメント・ケアマネ業務については
専門の転職サイトでよい求人がないか確認してみましょう!
\ 少しの情報で、すぐ登録可能! /
\ 少しの情報で、すぐ登録可能! /