通所介護や訪問介護など介護保険の居宅サービスで働いている人の中には、ご利用者の被保険者証をケアマネージャーが事業所に送るものだと思っている人がいます。また同じようにケアマネージャーの中にも、ケアマネージャーがご利用者の介護保険被保険者証を確認しその内容を FAX などで事業所に送らないといけないと思っている人もいます。
運営の基準上は「各サービス事業者が利用者の提示する介護保険被保険者証を確かめる」となっており、ケアマネから送ってもらうものであると考えるのは誤りです。
この記事では、ケアマネがご利用者の介護保険被保険者証をサービス提供事業所へ提示もしくは、コピーを提出・FAXなどするものなのかについて、本来あるべき形を紹介したいと思います。
このページの目次
介護保険被保険者証とは
介護や支援が必要な高齢者の心身の状態は、期間が経過するのとともに変化していることが想定されます。介護保険法では、ある程度の期間継続して、生活上の介護や支援が必要と見込まれる方を要介護状態や要支援状態と認定しています。
介護保険被保険者証に記載されている内容
介護保険被保険者証の有効期間の近くには、以下のような内容が掲載されています。
- 要介護状態区分等・・・要介護1~5、要支援1,2、事業対象者 のいずれかが記載されます。
- 認定年月日・・・要介護状態であることを認定した日が記載されます。
- 認定有効期間・・・要介護状態や要支援状態と認定した期間を、介護保険の要介護度の認定有効期間といいます。
- 区分支給限度支給額・・・要介護1~5、要支援1,2、事業対象者の認定に応じて、介護保険から給付される1か月あたりの上限額が記載されます。
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訪問介護の運営基準の受給資格等の確認の例
訪問介護の運営基準では、訪問介護事業者は訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって資格や有効期間を確認することと示されています。運営指導(実地指導)でも、介護保険番号、有効期限等を確認している記録等があるか確認します。
第二章 訪問介護
第四節 運営に関する基準(受給資格等の確認)
第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。
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利用者の提示する被保険者証の原本で確かめる
その他の介護保険サービスでも基本的には同じように、サービスの提供を求められた場合には、利用者の提示する被保険者証で確かめることが必要と考えてよいと思います。(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準としては示されていないものもありますが、運営指導の標準確認文書としては「受給資格等の確認」についての項目が含まれています)
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サービス事業所がケアマネに「介護保険証のコピーを出してください」と依頼しなければいけないわけではない
被保険者証のコピーを保管しないといけないとも示されていません。運営上求められているのは、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめることであり、そのことがわかる記録です。また、「その者の提示する被保険者証」で確かめるということになっているので、コピーをもらって確認するという形は本来の形式ではないと考えられます。
事業所は被保険者証のコピーを保管しないといけないというわけでもないため、いつ、職員の誰が、利用者の提示した介護保険被保険者証で、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認したのかを記録しておくようにしましょう。
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