2024年の介護報酬改定において、介護現場の生産性を向上させるための新たな取り組みとして、「生産性向上推進体制加算」が新設されました。この改定は、技術の進歩を介護サービスに取り入れ、質の高いケアを提供しながら職員の負担を軽減することを目的としています。本記事では、この新加算の算定要件について詳しく解説し、介護事業者がどのように対応すべきかを紹介します。
このページの目次
生産性向上推進体制加算とは
2024年(令和6年)介護報酬改定で短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービスを対象に新設された加算です。介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価するものとなっています。
加えて、上記の要件を満たし、提出されたデータによって業務改善の成果が確認された場合、見守り機器などのテクノロジーを複数導入し、職員間での適切な役割分担(介護助手の活用など)を行っていることが評価される区分が設けられます。
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生産性向上推進体制加算の単位数
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100単位/月(新設) |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月(新設) |
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2024年からの生産性向上推進体制加算の対象施設
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム)
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健)
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど)
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム)
通所介護・訪問介護などの居宅系サービスには生産性向上推進体制加算は設けられていない。
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生産性向上推進体制加算の算定要件
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月
- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。
- 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。
- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月
- 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。
- 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。
- 職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。
- 1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。
注:生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、(Ⅱ)のデータによる業務改善の取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、(Ⅱ)の加算を取得せず、(Ⅰ)の加算を取得することも可能
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業務改善の取組による効果を示すデータ等とは?
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月で求められる効果を示すデータ
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5[精神的健康状態表]など)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月で求められる効果を示すデータ
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5[精神的健康状態表]など)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18[心理的ストレス反応測定尺度]等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう。
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見守り機器等のテクノロジーの要件
見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器(複数の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは?
見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
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まとめ
2024年(令和6年)介護報酬改定で新設された「生産性向上推進体制加算」の導入は、介護業界における質の高いサービス提供と効率的な運営を促進する重要なステップです。この加算を受けるためには、介護ロボットやICT技術などの新しいテクノロジーを活用し、継続的な業務改善と職員の負担軽減を図る必要があります。また、定期的に改善効果をデータで示し、見守り機器の複数導入や職員間の役割分担を適切に管理することも求められますが、その業務改善の取組による効果を示すデータをとるということ自体が介護施設にとって新たな体制作りとなることも多いことでしょう。
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